自己破産手続きの流れを分かりやすく解説!弁護士に依頼の場合

自己破産 同時廃止 管財事件

自己破産をするとき同時廃止と管財事件(少額管財)の2つの手続きの種類があります。

  • 自己破産で裁判所に申し立てをするまでにどれくらいの期間がかかるのか?
  • 自己破産の同時廃止の手続きの流れはどうなっているのか?
  • 自己破産の管財事件(少額管財)の場合、手続きの期間はどれくらい?
  • 自己破産のどのタイミングでお金を支払わなければいけない?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では自己破産の同時廃止と管財事件(少額管財)の流れについて詳しく説明していきます。

1.自己破産の裁判所への申し立てまでの流れ(弁護士に頼んだ場合)

  1. 弁護士に自己破産の初回相談をする
  2. 弁護士に正式に依頼する
  3. 受任通知が債権者に送られる(借金の返済の必要がなくなる)
  4. 自己破産の準備期間
  5. 自己破産の申し立て

自己破産の手続きをするときあまり多くの人は触れないのですが、申し立てをするまでに準備が必要となります。

例えば、家計簿を1~2か月つけて収支状況を把握する必要があったり、財産状況が分かる書類を用意する必要があったりします。

自己破産の準備期間として2~3か月ほどかかります。

 

この準備期間に弁護士への着手金を支払うことが多いです。

弁護士に自己破産の依頼をして債権者に受任通知が送られると借金の返済をしなくてよくなります。

今まで借金返済に使っていたお金を貯めて弁護士に支払うという形になると思います。

今手元に貯金がなくても、自己破産の手続きを行うことは可能です。

支払い方法については弁護士事務所によっても変わりますが、分割払いで自己破産の申し立てをする前に払い終える形になります。

例えば、着手金が30万円の場合毎月10万円支払えるのであれば、申し立てまで3か月ほどかかることになります。

2.自己破産の同時廃止の裁判はどんな流れの手続きなの?かかる期間は?

自己破産の同時廃止は特に財産がない場合や免責不許可事由に当てはまらない場合に行う自己破産の手続きです。

管財事件と比べて、手続きが簡略化されて早期に免責が認められるという特徴があります。

およそ申し立てから3か月ほどで免責が認められることが多いです。

また破産管財人を選出しないので、予納金を納める必要がなくなるというメリットも多いです。

ちなみに自己破産をする人の9割近くが同時廃止での手続きとなっています。

 

自己破産の同時廃止の手続きの場合以下のような流れになっています。

  1. 自己破産の申し立て
  2. 自己破産審尋
  3. 自己破産開始決定
  4. 意見申述期間
  5. 免責審尋日
  6. 免責許可決定
  7. 免責確定

それぞれについて詳しく説明していきます。

自己破産の同時廃止ステップ1:自己破産の申し立て

依頼した弁護士の指示を受けながら自己破産の申し立てに必要な書類を用意します。

必要な書類の用意ができ弁護士に着手金を払い終えたら自己破産の申し立てを行うことになります。

同時廃止の場合は即日面接を行い自己破産の申し立てと同時に破産開始決定となることもあります。

◆自己破産の申し立てに必要な書類

  • 自己破産申立書
  • 陳述書
  • 財産目録
  • お借り入れ先一覧表
  • 家計収支表
  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 源泉徴収票
  • 給与明細(2~3か月分)
  • 預金通帳(1~2年分)
  • 賃貸契約書の写し(賃貸の場合)
  • 不動産の登記事項証明書(不動産を所有している場合)
  • 退職金を証明する書面(現在の会社に5年以上勤めている場合)
  • 車検証
  • 保険証券
  • 解約返戻金の有無が分かる書類(積立型の保険を契約している場合)

場合によってはこれ以外の書類が必要になるかもしれませんが、詳しくは弁護士が必要な書類のリストを教えてくれるはずです。

自己破産の同時廃止ステップ2:自己破産審尋(即日面接)

即日面接の場合は、申立者本人は裁判所に行く必要がなく、弁護士だけで大丈夫です。

ほとんどの場合即日免責になるかと思いますが、即日面接を行わない場合には裁判官と依頼した弁護士と破産者の2人で面接が行われます。

この時には、借金状況や資産状況などをチェックし、借金をした理由などを聞いてきます。

その状況によって同時廃止の手続きで自己破産をするのを認めるかどうかが判断されます。

自己破産の同時廃止ステップ3:自己破産開始決定

自己破産の申し立てに特に問題がない場合、自己破産審尋から数日~1週間程度で自己破産開始決定が行われます。

破産開始決定することで官報に名前や住所などの状況が載ることになります。

またそれと同時に裁判所から各債権者に自己破産をしたことが通知されます。

自己破産の同時廃止ステップ4:意見申述期間

破産開始決定から免責審尋日までの間(およそ2か月ほど)に債権者からの意見を聞くことになっています。

債権者に異議がある場合には、裁判所に意見を申述することになります。

債権者に財産があることが知られているとこの段階で異議が唱えられ、揉めることになります。

そうではない限り基本的にはスムーズに行われることが多いです。

自己破産の同時廃止ステップ5:免責審尋日

免責審尋日では破産者は裁判所に出向いて裁判官と面接を行うことになります。

ただ東京地裁では多くの場合1対1の個別面接ではなく、法廷での集団面接となることが多いです。

その場合は1人当たり1分もかからないこともあります。

破産者が少ない地域の裁判所では、個別面接になることもあります。

また意見申述期間で債権者から異議があった場合にも個別面接になることが多いです。

自己破産の同時廃止ステップ6:免責許可決定

裁判官との面談で特に問題がなかった場合、免責審尋日から1週間ほどで免責許可が決定します。

免責許可決定後、2週間ほどで官報に免責許可が決定したことが載ります。

自己破産の同時廃止ステップ7:免責確定

免責許可が下りたことを官報に記載されてから2週間で免責許可が確定します。

基本的には免責許可が決定したらそのまま確定しますが、厳密に免責が確定するのは免責許可決定後1か月ほど経ってからとなります。

免責確定したことで晴れて借金が0になります。

3.自己破産の管財事件(少額管財)の裁判はどんな流れの手続きなの?かかる期間は?

価値のある財産を所有している場合や免責不許可事由に当てはまる場合には、管財事件(少額管財)となります。

同時廃止と比べると手続きが長期化する傾向があります。

資産状況によって異なるのですが、自己破産の申し立てをしてから6か月~1年ほどかかる場合もあります。

例えば、持ち家がある場合には、競売によってそれをお金に変えて債権者に分配する必要があります。

競売をするとなると売却できるまで数か月かかるので、自己破産の手続きも長期化するのです。

 

資産があまりない状態であれば、比較的早めに手続きが終わります。

例えば、資産がほとんどなくても、ギャンブルが原因の借金の場合は免責不許可事由となり管財事件で申し立てをすることになります。

この場合であれば処分するべき資産がないので、3~4か月ほどで自己破産の手続きが終了します。

このように管財事件の場合は処分するべき資産によって期間が変わると思っておいてください。

 

自己破産の管財事件(少額管財)の流れは以下のようになっています。

  1. 自己破産申し立て
  2. 管財人面談
  3. 自己破産開始決定
  4. 債権者集会
  5. 免責許可決定
  6. 免責確定

自己破産の管財事件ステップ1:自己破産の申し立て

依頼した弁護士の指示を受けながら自己破産の申し立てに必要な書類を用意します。

必要な書類の用意ができ弁護士に着手金を払い終えたら自己破産の申し立てを行うことになります。

◆自己破産の申し立てに必要な書類

  • 自己破産申立書
  • 陳述書
  • 財産目録
  • お借り入れ先一覧表
  • 家計収支表
  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 源泉徴収票
  • 給与明細(2~3か月分)
  • 預金通帳(1~2年分)
  • 賃貸契約書の写し(賃貸の場合)
  • 不動産の登記事項証明書(不動産を所有している場合)
  • 退職金を証明する書面(現在の会社に5年以上勤めている場合)
  • 車検証
  • 保険証券
  • 解約返戻金の有無が分かる書類(積立型の保険を契約している場合)

自己破産の管財事件ステップ2:管財人面談

自己破産の申し立て後数日で、破産管財人の候補となる人が決まります。

依頼した弁護士・破産管財人(候補)・破産者の3人で打ち合わせを行います。

基本的には申し立てから1~3週間以内に日程を調整して行います。

面談では、破産管財人による事情聴取が行われたり、必要があれば追加の書類を求められることがあります。

自己破産の管財事件ステップ3:自己破産開始決定

破産管財人との打ち合わせ後、数日で自己破産開始決定します。

破産開始決定したら、破産管財人が正式に決まることになるので、破産管財人が指定する口座に予納金を振り込む必要があります。

基本的には一括で支払うことが原則ですが、最大で4か月の分割払いも認められています。

ただ予納金をすべて支払うまでは手続きがストップするので、免責までの期間が延びることになります。

自己破産の管財事件ステップ4:債権者集会

自己破産の開始決定から2~3か月後に債権者集会が開かれます。

債権者集会には、裁判官・破産管財人・弁護士・破産者・債権者と自己破産に関係するすべての人が参加の対象となっています。

現実的には債権者が出席することはありません。

債権者は債権者集会に出席しなくても特にデメリットがあるわけではないので、わざわざ参加することはないのです。

ただ破産者本人は出席しなければいけません。

債権者集会では、破産管財人が調べた財産状況や負債状況などについて説明をします。

いくつか質問を受ける場合もありますが、弁護士が同行するので特別に心配する必要はありません。

債権者集会は1回だけのこともあれば、2回以上あることもあります。

資産を処分してお金に変わっていない場合などは2回目以降の債権者集会が行われることが多いです。

また同時廃止における免責審尋も兼ねているので、別日に免責審尋が行われるということはありません。

自己破産の管財事件ステップ5:免責許可決定

債権者集会で特に問題がなかった場合、債権者集会は1回で終了します。

債権者集会から1週間ほどで免責許可が決定します。

免責許可決定後、2週間ほどで官報に免責許可が決定したことが載ります。

自己破産の管財事件ステップ6:免責確定

免責許可が下りたことを官報に記載されてから2週間で免責許可が確定します。

基本的には免責許可が決定したらそのまま確定しますが、厳密に免責が確定するのは免責許可決定後1か月ほど経ってからとなります。

免責確定したことで晴れて借金が0になります。

 

自分では自己破産しかないと思っていても、借金状況によっては自己破産をしなくてもいい場合もあります。

本当に自己破産する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。

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