自己破産で税金や保険料の滞納は免責される?払えない時の対処方法

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  • 自己破産で税金は免責対象なのか?
  • 税金が払えない時自己破産すれば免除になる?
  • 税金が払えない時は差し押さえられる?
  • 税金の延滞金も自己破産でチャラにすることはできる?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では自己破産と税金滞納について詳しく説明していきます。

1.自己破産すれば税金や社会保険料の滞納も免除になるのか?

お金がないと消費者金融や銀行からの借金だけでなく、税金の滞納をしてしまうこともありますよね。

クレジットカードの支払いの滞納であれば借金とみなされるので、自己破産をすれば滞納金もも借金と同じように借金がチャラになります。

しかし、税金や保険料は非免責債権といって、免責の対象外となっています。

 

非免責債権とは、自己破産しても借金がチャラにならないものを指します。

破産法第253条でこのように定められています。

第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権

税金や社会保険料などは租税等の請求権に該当するので、自己破産をしても滞納分の支払い義務は残ります。

・税金や社会保険は国や社会を成り立たせるために必要なお金

税金は国や地方自治体が運営されるために必要なお金です。

税金が回収できないことには、あらゆる行政が滞る可能性があります。

それでは国や地方自治体の存続が危ぶまれるので、税金に関しては自己破産をしても免除されない仕組みになっています。

税金は日本に住んでいるのであれば、必ず支払わなければいけません。

自己破産をすればどんな借金でも免除されると思わないほうがいいでしょう。

2.税金や社会保険料を滞納し続けると差し押さえの可能性がある

税金を滞納してずっと放置をしていると、差し押さえられることがあります。

財産や給料が差し押さえられるタイミングは、滞納してからおよそ3~4か月ほどです。

厳密には役所によって異なりますが、いきなり差し押さえられることはなく事前に督促状や差し押さえ予告通知が届きます。

・差し押さえは自己破産をしても止められない

自己破産をする場合には、税金や社会保険料の差し押さえで注意しておきたいことが一つあります。

借金の差し押さえであれば、自己破産の手続きをすることで、差し押さえを止めることができます。

しかし、税金や社会保険料の差し押さえは止めることができません。

自治体は裁判所を通さなくても差し押さえができる権利があります。

すると、自己破産の手続き費用を貯金をしている銀行口座の差し押さえが実行される可能性もあります。

自己破産費用が用意できなければ自己破産の手続きを進められません。

自分で手続きをするにしても、弁護士に依頼するにしても、お金は必要です。

せっかく貯めたお金が差し押さえられないように、次で対処方法を紹介します。

3.税金や社会保険料が支払えない場合の対処方法とは?

・まずは担当窓口(役場など)に相談する

税金や社会保険料が支払えない場合には、なるべく早めに担当窓口(役場など)に相談をしてください。

担当者に相談をすることで、税金の滞納金を分割払いでの支払いを認めてくれることが多いです。

滞納金は基本的に1年以内の分割払いで完納する必要があります。(例外的に最大で2年)

今滞納している金額の12分の1の金額は最低でも納める必要があります。

分割払いでしっかりと支払っている限り、差し押さえを実行することはありません。

銀行口座の差し押さえが行われると、いきなり使えるお金が減ってしまうので、お金のやりくりも大変になります。

またこれから自己破産をして借金をなくすことを伝えれば、お金に余裕ができることが分かるので自己破産の手続きが終わるまで差し押さえを待ってくれる可能性もあります。

黙って税金の滞納を続けるのが最悪の結果を招きます。

税金は必ず支払わなければいけないものなので、逃げるのではなくきちんと向かい合って少しずつでも支払っていくようにしましょう。

・借金返済で浮いたお金を滞納金の支払いに回す

自己破産を検討しているのであれば、滞納金の支払いはそれほど難しくありません。

借金の返済をしなくてよくなる分、お金に余裕ができ税金や社会保険料を支払うことができます。

弁護士に頼む場合には、受任通知が債権者に届いた段階で返済の必要がなくなります。

自分で手続きをするよりも早めに借金返済の必要がなくなるのでお勧めです。

4.税金や社会保険の支払いの時効を迎えるのは難しい

実や税金や社会保険の支払いには時効が存在します。

  • 税金の時効は5年
  • 社会保険の時効は2年

この期間、逃げ続ければ時効を迎えることは可能です。

ちなみに時効になるのは、この期間を過ぎた分の滞納金だけになります。

最近の税金を滞納している場合、その分は時効にはならないので注意してください。

税金や社会保険料には時効は存在しますが、実際に時効を迎えるのは難しいです。

時効を迎えるための条件として「督促状や差し押さえなどの請求が一切ない」ことが条件になります。

何年も督促状を送らないなんてことは普通あり得ないので、簡単に時効が中断されてしまいます。

税金や社会保険料の支払いから逃げずに、きちんと対応することをおすすめします。

・まとめ

税金の支払いを滞納をし続けると差し押さえが実行される可能性があるので、そうなる前に担当窓口に相談に行きましょう。

自己破産をしても、税金の滞納はチャラにはなりません。

しかし、自己破産をすれば借金の返済が免除されるので、お金に余裕が生まれます。

そうすれば税金の滞納を支払うことも難しくないので、前向きに自己破産を検討することをお勧めします。

 

また借金状況によっては自己破産をせずに借金が整理できる場合もあります。

なので、借金の返済に困っているのであれば、とりあえず弁護士に借金がいくら減るかだけでも相談してみることをお勧めします。

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