自己破産した時の保証人への影響は?迷惑をかけない方法もあり!

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  • 自己破産すると連帯保証人にどんな影響が出るのか?
  • 自己破産すると連帯保証人へ通知はいつ届くのか?
  • 借金の借主が自己破産した場合、保証人に求償権はある?
  • 連帯保証人に迷惑をかけずに借金を整理する方法はないのか?
  • 自己破産されたときに保証人が取るべき行動とは?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では自己破産の連帯保証人について詳しく説明していきます。

1.自己破産をすると保証人・連帯保証人にどんな影響が出るのか?

自己破産をすると破産をした本人は、借金が0になって新しい生活を始めることができます。

しかし、破産者の借金の保証人・連帯保証人になっている人は、地獄に落とされます。

借金の借主が自己破産をすると、保証人・連帯保証人が代わりに借金を返済する必要が出てきます。

あくまで自己破産をして借金がチャラにできるのは、破産者のみとなっています。

自分が借りたお金でもないのに返済をしなければいけないので、非常に迷惑をかけることになります。

額が小さければなんとかなるかもしれませんが、額が大きいと非常に困りますよね。

・家賃を滞納している場合は賃貸契約の連帯保証人に迷惑がかかる

自己破産をすれば家賃の滞納はチャラになりますが、未払いの滞納金は賃貸契約の連帯保証人に請求がいきます。

また滞納金がある状態で自己破産をすると立ち退きを求められるので、引っ越しの必要が出てきます。

このように連帯保証人に迷惑がかかるのは借金の滞納金だけではないので注意してください。

2.借金の借主が自己破産をすると連帯保証人には一括請求が来る

破産者の借金の請求がどのような形で来るのかと言いますと、一括請求できます。

これにはきちんと理由があって、お金を借りた人の返済が滞ると、期限の利益を損失します。

※期限の利益…分割払いで支払うことができる権利みたいなもの

期限の利益を損失すると、分割払いをする権利がなくなるので、一括請求されます。

本来であれば破産者に一括請求が来るものが保証人に来るので、一括請求になるのです。

・自己破産後、連帯保証人への通知はいつ届くのか?

連帯保証人に一括請求などの通知が届くタイミングとしては、自己破産の開始決定の後です。

自己破産の開始決定となると、自己破産の手続きが本格的に始まったことになるので、債権者としても借主からは回収することが難しいと判断し、連帯保証人に請求を行うようになっています。

借金の連帯保証人に対して、借金のことを黙っていても結局債権者から通知が送られてバレてしまいます。

連帯保証人としてもいきなり債権者から一括請求の通知が届くとビックリしますし、何の相談もなしに借金を背負うことに対しては反感が出る可能性もあります。

なので、自己破産をする前に、しっかりと連帯保証人に事情を説明しておくことをお勧めします。

3.保証人・連帯保証人に迷惑をかけずに自己破産できるのか?

連帯保証人付きの借金がある場合、自己破産をすると迷惑をかけることから逃げることはできません。

あくまで自己破産で借金が免責になるのは、申立者本人のみです。

保証人や連帯保証人にまでは影響がないので、迷惑をかけることになります。

 

もし連帯保証人に迷惑をかけたくないのであれば、自己破産以外の債務整理の方法で整理をする必要があります。

例えば、任意整理なら連帯保証人付きの借金を整理の対象外にして、他の借金の減額ができます。

個人再生であれば、住宅ローンを除外して他の借金を大幅に減額できます。

自己破産のように借金の返済義務がなくなるわけではありませんが、ある程度収入があれば、返済できる可能背も十分にあります。

ただ借金が減額できるかどうかはあなたの借金状況によっても変わります。

なので、借金の返済に困っているのであれば、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

そこで匿名無料で使える借金減額シミュレーターを使うことをお勧めします。

匿名無料でいくら借金が減るかなどを弁護士に相談することができます。

自己破産以外の方法で借金が整理できるかもしれませんよ。

利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。

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・あとから返金することは可能か?

一時的に保証人・連帯保証人に立て替えてもらって、あとから返済するのはありなのでしょうか?

結論を言いますと、これはありです。

一時的には迷惑をかけることになりますが、結果として金銭的な損失を与えないことはできます。

自己破産ではあくまで返済義務がなくなるだけで、自主的に返済するのはありだからです。

ただこれは自己破産前に何らかの契約書を作っていても、破産をするとそれ自体も無効になります。

完全に誠意での返金になるので、相手との信頼関係が重要になってきます。

4.自己破産された場合に保証人の対応方法

・債権者に借金を分割払いで支払えないか交渉する

自己破産では借金額が膨らんでいることが多いので、一括請求されても支払うのは難しいと思います。

連帯保証人も一括では無理でも分割であれば何とか支払えることもあると思います。

債権者からは一括請求で借金の返済を要求されますが、相談をすることで、分割払いで支払うことも可能です。

ただ毎月の返済額や金利がいくらになるかは交渉次第となっています。

とはいえ、無理のない範囲で返済していくことになるかと思います。

・一緒に自己破産する

分割払いでも返済するのが厳しい場合や交渉に失敗した場合には、一緒に自己破産することを検討してください。

連帯保証人も自己破産すれば借金の返済義務はなくなります。

夫婦で住宅ローンを組んでいたという場合には、珍しくないケースです。

一緒に自己破産の手続きをしたほうが弁護士費用などが安くなるので、もし自己破産するなら一緒に手続きをしてしまいましょう。

5.借主が自己破産した場合、保証人に求償権はあるのか?

連帯保証人と保証人は似たようなものですが、細かい部分では異なります。

連帯保証人は借金の請求をされたら、問答無用で返済をしなければいけない義務があります。

それに対して、ただの保証人であれば、求償権というのがあります。

求償権とは、お金を借りた人の代わりに保証人が借金を返済した場合、保証人がお金を借りた本人にお金を請求することができる権利です。

つまり、借金を肩代わりしたら、あとで借金をした人からお金を返してもらうことができるというわけです。

 

保証人には求償権はあるのですが、借金の借主が自己破産を行い免責が認められると求償権もなくなります。

自己破産をする目的としては、破産者の借金を0にして、新しい生活をスタートさせるというのも含まれています。

破産後に求償権を行使することを認めていたら、自己破産をする意味もなくなりますからね。

保証人としては、残念なことだと思いますが、破産者に請求をすることはできません。

・まとめ

借金の保証人・連帯保証人になっていると、万が一自己破産をされてしまったら、残りの借金を肩代わりしなければいけません。

基本的には一括請求で支払わなければいけないのですが、支払うことができない場合は、分割払いの交渉をすれば、分割で払うことも可能です。

もし保証人・連帯保証人に迷惑をかけたくないのであれば、自己破産以外の方法で借金を整理することをお勧めします。

借金で悩んでいるならば、一度弁護士におすすめの債務整理の方法を聞くことをお勧めします。

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