自己破産の費用が払えない時には4つの解決策がある!

自己破産 費用 払えない

  • 自己破産費用が払えない時はどうすればいい?
  • 自己破産の手続き費用は分割払いで支払うことはできる?
  • 法テラスを使えば、自己破産の費用が無料になるって本当?
  • 自己破産するお金がない場合どうすればいいのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では自己破産の費用が払えない時について詳しく説明していきます。

1.自己破産の費用の総額はいくらかかる?

自己破産をするときには大きく分けると2つの費用がかかります。

弁護士費用と自己破産の申し立てを行うときにかかる費用です。

・自己破産の弁護士費用について

自己破産の手続きを行う際、複雑な手続きが必要なので、弁護士に依頼する人が多いです。

弁護士に依頼したときには「着手金」と「成功報酬」の2つが必要になります。

着手金・・・自己破産の手続きを弁護士にやってもらうために必要なお金(仮に失敗しても必要)

成功報酬・・・自己破産で免責が認められて借金がチャラになった時に払うお金

それぞれ別途で支払う必要もあれば、合計で請求される場合もあります。

その金額は以下のようになっています。

  • 着手金:20~40万円
  • 成功報酬:0円~20万円

合計すると20万円~40万円の費用が取られます。

※着手金が高い場合には成功報酬込みな場合が多いです。

・自己破産の申し立て費用(予納金)について

自己破産では申し立てを行う時に「収入印紙」「予納郵券」「予納金」などのお金がかかります。

それぞれの費用は以下のようになっています。

  • 収入印紙:1500円
  • 予納郵券:3000円~1万円
  • 予納金:1万円~50万円

予納金の金額に大きな幅があるのは、同時廃止になるか、管財事件になるかで大きな違いがあるからです。

同時廃止の場合の予納金は1万円程度ですが、管財事件となると50万円以上かかります。

弁護士に依頼した場合には、管財事件は少額管財になり20万円の予納金で済むケースが多いです。

・自己破産の合計費用について

つまり自己破産の費用は総額で以下のようになります。

  • 同時廃止の場合:20万円~40万円
  • 管財事件の場合:50万円~70万円以上

借金の返済に困るほどお金に困っているから自己破産をするわけですから、お金が支払えないとなってもおかしくはありません。

ただお金を納めないと自己破産の手続きをやってくれないので、どうにかお金を用意する必要があります。

そこでこの自己破産の費用を支払うことができない場合どうすればいいのかについて詳しく説明していきます。

2.自己破産費用が払えない時に取るべき4つの手段を紹介!

・借金返済分を自己破産費用に充てる

弁護士に自己破産の依頼をした時点で、債権者に対して受任通知を送ります。

受任通知が届いた債権者は借主に対して、直接借金の取り立てを行うことが禁じられます。

仮に借金の返済をしなくなっても、あなたのところに取り立てが来なくなるので、借金の返済をする必要がなくなります。

今まで借金の返済に使っていた分のお金が毎月浮くことになります。

そのお金を弁護士費用や裁判費用に回すことができます。

なので今手元にお金がなくても、自己破産の手続きを行うことも可能というわけです。

もし自己破産を考えているのであれば、とりあえず弁護士に相談してみることをおすすめします。

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・分割払いで払う

上の方法を合わせて利用できるのが分割払いです。

弁護士費用については多くの弁護士事務所で分割払いを受け付けています。

自己破産の申し立てを行うときには準備期間として2~3か月かかるので、その間に分割払いで支払っていく形になります。

自己破産の申し立て費用は基本的に一括で支払うことを求められます。

しかし裁判所によっては事情を説明することで分割払いを受け付けているところもあります。

分割払いと言っても、3~4分割が限界なので、最低でもそれくらいのお金は必要となります。

また自己破産の裁判費用を支払わないことには、自己破産の手続きが進まないので、注意してください。

普通に働いていれば借金の返済がストップしている分、お金は用意しやすいと思います。

・法テラスを利用する

法テラスでは弁護士費用の立て替えを行っています。

そのため自己破産の弁護士費用については、お金を借りることができます。

法テラスから借りるお金については、自己破産をしてもチャラにならないので、自己破産後に返済する必要があります。

「法テラスを利用すれば裁判費用も立て替えてくれるのでは?」と思うかもしれませんが、法テラスでは裁判費用の立て替えまでは行っていません。

法テラスでは弁護士費用のみで、裁判の申し立て費用まではお金を借りることはできません。

もしも法テラスを利用するのであれば、弁護士費用は法テラスで立て替えてもらって、裁判費用は自分で用意するという方法をとるのがいいでしょう。

ちなみに法テラスを利用する場合には、収入が一定以下である必要があります。

法テラスの利用条件について詳しくはこちら

・どうしても自己破産費用が払えない時には親、兄弟、親戚を頼る

どうしても自分でお金を用意することができないという時には、親や兄弟、親戚からお金を借りるしかありません。

ただお金を借りても自己破産をすることで、借金の返済義務はなくなってしまいます。

なので、お金を借りると言っても契約書ではなく善意でお金を借りることになりますね。

その時には、自己破産をしてもしっかりとお金は返すことを約束してお金を借りるしかないでしょう。

ちなみに、自己破産をすると借金が0になると言われていますが、厳密には返済義務がなくなるだけです。

自主的に借金の返済することは特に問題ではないのです。

なので、親や親戚などからお金を借りても返済することはできます。

まとめ

自己破産の費用が払えない時には

  • 借金返済分を費用に充てる
  • 分割払いを利用する
  • 法テラスを利用する
  • 親や親戚からお金を借りる

という方法を使って、自己破産を行いましょう。

弁護士に依頼をすれば、弁護士に依頼をした段階で取り立てが止まるので、その時から返済に使っていたお金を貯めるようにしましょう。

自己破産の手続きは専門的な知識も必要になってくるので、弁護士に依頼をするのがお勧めです。

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