自己破産の弁護士と司法書士の違いは?費用だけで選ぶのは危険!

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  • 自己破産をするとき弁護士と司法書士の違いは何?
  • 弁護士と司法書士の自己破産費用はどっちが安い?
  • 自己破産するとき弁護士と司法書士どちらに依頼するべきなのか?
  • 自己破産の弁護士費用が払えない場合どうすればいいのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では自己破産と弁護士・司法書士について詳しく説明していきます。

1.自己破産の費用の弁護士と司法書士はどっちが安い?

自己破産をするときにすべて自分でやるのは大変なので、弁護士や司法書士に依頼をする人というのは多いです。

ただ弁護士と司法書士のどちらに依頼をするか悩む人も多いですね。

自己破産をする人の多くは、お金がないので特に自己破産の費用を気にする人が多いです。

まずは単純な弁護士と司法書士の自己破産費用を紹介します。

弁護士20万円~40万円(着手金・報酬込)
司法書士15万円~30万円

※正確な料金は各弁護士事務所・司法書士事務所によって異なるので、確認の上依頼をしてください。

借金をした業者の数が多ければ多いほど手続きの手間がかかるので高くなるために、料金に幅があります。

借金先が少なければ下限を基準に、借金先が多ければ上限を基準にしましょう。

2.自己破産をするときの弁護士と司法書士の実務内容の違いは?

料金だけを見ると、自己破産の費用は弁護士よりも司法書士の方が安いことが分かると思います。

しかし、この料金差は自己破産手続きの実務内容の差だと思ってください。

弁護士と司法書士でどのような仕事の差があるのかを紹介していきます。

・司法書士に自己破産を依頼した場合

司法書士に自己破産を依頼した場合、書類作成だけしかやってもらうことができません。

自己破産の申し立て手続きや裁判所での面談などではあなたがメインで動かなければいけません。

裁判所の手続きは平日の昼間しか受け付けていません。

働いている場合には、有休をとって手続きを行う必要があります。

事前にアドバイスをしてもらえるかもしれませんが、不慣れな裁判に一人で行くのはかなり緊張します。

また司法書士は自己破産の手続きの経験が浅く的外れなアドバイスをすることもあります。

・弁護士に自己破産を依頼した場合

弁護士に自己破産を依頼した場合、弁護士が代理人として動いてくれます。

自己破産手続きに必要な書類作成はもちろん、申し立てなども代わりにやってくれます。

自分で用意しなければいけない書類もありますが、アドバイスをもらいながら書けばいいので、自己破産をするときの負担はだいぶ軽減されます。

また自己破産では弁護士に依頼した場合でも1回は面談が必要になります。

しかし裁判所に出頭する際にも弁護士と一緒に面談を受けることになるので、心強い味方になってくれます。

※自分で申し立てをした場合は2回は面談があります。

 

弁護士と司法書士には自己破産費用の差はありますが、単純に値段だけで決めるのはもったいないです。

実務内容を考慮したうえで決めようにしましょう。

3.自己破産するとき弁護士と司法書士どっちに依頼をしたほうがいいのか?

多少自分の負担が増えますが、それでも司法書士の方が安いからという理由で司法書士に依頼する人も多いです。

実は自己破産費用のトータルで考えると弁護士のほうが安くなることが多いんです。

・司法書士に頼んだ場合は管財事件になることが多い

自己破産の手続きを行うときには、同時廃止と管財事件の2つがあります。

特に大きな財産がない場合には同時廃止手続きとなり、自己破産費用が数万円で済みます。

しかし20万円以上の財産や資産を持っている場合には、管財事件となります。

また個人の申し立ての場合、不備があることが多いので、チェックのために管財事件になるケースも多いです。

管財事件になると自己破産の裁判費用として50万円以上の予納金を支払わなければいけません。

「50万円も!?」と思うかもしれませんが、破産管財人を雇うために必要なお金で、予納金を支払わないことには自己破産できません。

・弁護士に頼めば同時廃止や少額管財が多い

弁護士に依頼をして自己破産を行う場合には、様々なテクニックを使うことで同時廃止手続きにできることが多いです。

仮に管財事件になったとしても、少額管財になります。

少額管財となると、予納金は20万円でよくなるので、30万円の減額となりますね。

※少額管財の申し立てを行うことができるのは弁護士だけです。

弁護士が申し立てに関わっているのであれば、きちんと書類が用意されており、不備がないことが多いので、チェックが楽になるためです。

弁護士費用は司法書士よりも少し高いですが、管財事件となった場合、自己破産費用を30万円近く節約することができます。

結果的に弁護士に依頼をしたほうが支払う費用が少なくなります。

 

こういったことを考えると自己破産は司法書士ではなく弁護士に依頼をしたほうが結果的に安く済むことも多いです。

自己破産をする状況であれば、その他の気苦労も多いと思うので、楽に自己破産をするというのも大事なことだと思います。

下手に自分を追い込んでもよくないですからね。

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4.どうしても自己破産で弁護士費用が払えない場合どうすればいいのか?

自己破産を検討するということは、すでに多額の借金を抱えて、生活が苦しい状況にあると思います。

そんな中で自己破産の弁護士費用を貯めるというのは、なかなか難しいことだと思います。

弁護士費用が払えないという場合にはどうすればいいのでしょうか?

 

実は今手元にお金がなくても、弁護士に依頼することでお金を捻出しやすくなります。

弁護士が債権者に受任通知を送ると、債権者は弁護士を通してでしかあなたに連絡を取ることができません。

仮に借金を滞納したとしても、あなたのもとに取り立てが来ないようになるんです。

そのため弁護士に自己破産の依頼をすると、債権者に対して借金の返済を行う必要がなくなります。

借金の返済をしなくてよくなる分、お金を貯めやすくなるはずです。

つまり、先に弁護士に依頼をして、そのあとにお金を用意すればいいということです。

弁護士も破産者にお金がないことはよく分かっているので、分割払いを認めてくれることも多いです。

いずれにしても、今弁護士用を用意することができなくても、自己破産の手続きを行うことができるということです。

 

また自己破産の費用は高いですが、他の債務整理の方法であればもっと安く借金を整理できる場合もあります。

自分では自己破産をするしかないと思っていても、他の方法で借金を整理できる場合もあるんです。

本当に自己破産する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。

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まとめ

弁護士費用と司法書士費用を比べると、一見司法書士の方が安いように思えます。

しかし、実務内容を考慮すれば、弁護士の方が楽をできますし、財産がある場合ならば、弁護士に依頼をした方が安くなることもあります。

色々なことを考えると、弁護士に依頼をするのが賢い選択だと思います。

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