自己破産するとすべての郵便物が転送される?期間はどれくらい?

自己破産 郵便物

  • 自己破産をすると郵便物が受け取れなくなるのか?
  • 自己破産した場合の郵便物の扱いはどうなるのか?
  • 自己破産したときどれくらいの期間、郵便物が転送されるのか?
  • 自己破産すると家族の郵便物も受け取れなくなるのか?
  • 自己破産するとヤマト運輸や佐川急便のメールも転送されるのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では自己破産と郵便物について詳しく説明していきます。

1.自己破産するとすべての郵便物が転送されるのか?

自己破産を行った場合、裁判所が郵便物の回送嘱託の手続きを行って、破産管財人のもとに転送されます。

郵便物が転送のは管財事件となった場合のみで、同時廃止手続きの場合は、郵便物の転送は行われません。

破産管財人がチェックした郵便物は後日、返還されます。

 

自己破産を行うと、破産管財人といって、財産や借金の状態をチェックする人が現れます。

この時に、破産管財人は郵便物をチェックすることで、財産や借金の確認を行うようになっています。

例えば、

クレジットカード会社からのハガキが届けば新しい借金があるかどうかをチェックできます。
銀行からのハガキが届いたら提出された銀行と一致しているかを確認します。

このような調査を行うことで財産隠しを行っていないかなどをチェックすることができます。

また、中途半端に借金を残されても、破産者を救うという観点から不適切なので、すべての借金を免責でチャラにすることになっています。

 

郵便物を勝手にみられるというのはあまり気分がいいものではありません。

破産管財人に非協力的だと、免責を認めてもらえず借金がチャラにならないこともあるので、注意してください。

・転送になるものと転送にならないものの違い

転送されるのは日本郵便だけで、ヤマト運輸や佐川急便の宅配便やメール便は対象外となります。

さらに厳密に定義すると、日本郵便の「信書」が転送の対象になっています。

普通の荷物であれば、日本郵便であっても転送の対象外です。(※まれに荷物も転送の対象になる場合もあります)

◆信書に該当する郵便物

手紙、ハガキ、レターパック(手紙、ハガキ、契約書、申込書、請求書、領収書、見積書、通知書、案内書、招待状、許可証、証明書など)

◆荷物に該当する郵便物

ゆうパックやゆうメール(本、新聞、雑誌、カタログ、パンフレットなど)

・自己破産した場合、家族の郵便物はどうなるのか?

自己破産をするとき自分の郵便物が破産管財人にチェックを受けるのは、仕方ないかもしれません。

しかし、配偶者や子供などの家族の郵便物までチェックされるのは嫌という人も多いと思います。

家族の郵便物も自己破産後に回送嘱託の手続きが行われて破産管財人にチェックされるのでしょうか?

結論を言いますと、自己破産をしたときに破産管財人のもとに行く郵便物はあくまで宛名が破産者の場合のみです。

配偶者や両親、子供の宛名な場合は、転送されずに普通に届きます。

なので、郵便物で家族に迷惑をかけることはありません。

2.いつからいつまで郵便物の転送が行われるのか?

郵便物の転送が始まるのは「破産開始手続き後から」です。

終わりのタイミングは破産管財人やあなたの状況によって多少変わります。

  • 債権者集会が行われた段階
  • 配当して破産手続きが終了した段階

このどちらかが終了のタイミングとなります。

たいていの場合は、破産開始手続き開始から2~4か月で破産管財人への郵便物転送は終わります。

破産者が財産隠しを行っていないか、借金をしている債権者は他にいないかなどをチェックするために郵便物の転送を行います。

そのため十分に調査することができたと破産管財人が判断した段階で、郵便物の転送が止まるわけです。

3.自己破産をしたときの郵便物はいつ受け取れるのか?

郵便物はあくまでチェックするだけなので、確認が終わったら後で返してもらうことができます。

なので、郵便が全く届かなくなるということではありません。

郵便物を受け取るタイミングは破産管財人がチェックした後であれば、いつでも大丈夫です。

破産管財人から郵便物を受け取る方法としては、

  • 破産管財人の事務所に取りに行く
  • 破産管財人が破産者が依頼した弁護士にまとめて渡す
  • 破産管財人との面談するときに受け取る
  • 破産管財人から自宅に郵送して送ってもらう

 

この時に注意点としては、チェックが終わった郵便物には弁護士が確認したことを示すものを外に分かるような形で書かれる場合があります。

「破産管財人がチェックしたので、転送は不要です」みたいなことが書かれるということです。

そうすると、外から見た時に丸わかりになってしまうので、これが原因で家族にばれるということもあります。

家族に内緒で自己破産を行うという人は少ないですが、万が一内緒でやる場合には、破産管財人の事務所に取りに行くか、面談時に受け取るという方法をとることをお勧めします。

まとめ

自己破産をするときには、色々な制限があったり規則があったりします。

こういった制限が嫌なのであれば、自己破産以外の債務整理で借金を整理するということもできます。

借金状況によっては自己破産をしなくてもいい場合もあるんです。

本当に自己破産する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。

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