自己破産後も自営業・個人事業を継続できる?起業はできる?

自己破産 事業者 経営者

  • 事業者(経営者、自営業者)が自己破産するとき同時廃止で手続きはできるのか?
  • 自営業者は自己破産後、事業継続はできるのか?
  • 個人事業主が自己破産すると店はどうなるのか?
  • 事業者が自己破産する場合、費用はいくらかかるのか?

など気になることがあると思います。

1.自己破産後、個人事業や自営業を続けることはできるのか?

自己破産後、個人事業や自営業をそのまま続けることは難しいです。

ただ個人スキルを活かした個人事業や自営業であれば続けることができます。

商品を使っていたり、店舗を構えていたり、高額な設備が必要なビジネスの場合には、それらは財産とみなされるので自己破産をすることで没収されてしまいます。

例えば

飲食店などの店を自営業で営んでいる場合には、自己破産をすると店や設備を取り上げられることになります。

化粧品販売の店舗を構えていたら、店舗と化粧品などを取り上げられます

店舗や設備、商品を自己破産で取り上げられてしまったら、今まで通り営業することはできないでしょう。

ただそういった商売ではなく、スキルや能力を活かした仕事であれば、取り上げられる財産があっても続けることができます。

例えば、デザイナー・ライター・プログラマー・弁護士・税理士など

人のスキルや能力は自己破産でも取り上げられることはないので、そういったビジネスをしている場合には、自己破産後も継続することができます。

・自己破産後もビジネスが続けられる可能性も0ではない

自己破産をしたら必ず個人事業や自営業のビジネスを潰されるというわけではありません。

事業を継続したほうが債権者にメリットが多ければ、続けることができます。

事業の営業を継続していくにはまず管財人が裁判所から許可をもらう必要があります。

その許可はあくまで一時的なもので、長期的な継続をしていくかどうかは第1回債権者集会で決まります。

債権者が営業を継続したほうがより多く回収できると判断すれば、継続します。

しかし、事業を廃止したほうが有利だと考えれば、営業を続けることはできなくなります。

実際には自己破産をする人の多くは事業がうまくいっていないことが多いので、続けることはかなり難しいと思ってください。

ビジネスは順調だったがキャッシュフローが悪くて、自己破産するしかなかったという場合であれば、そのまま続けられる可能性があるという感じになっています。

2.自己破産後に新たに起業できるか?

過去に自己破産をしたからと言って、新たに起業できなくなるわけではありません。

世間には自己破産しながらも、その後成功して大金持ちになった経営者はたくさんいます。

自己破産をしたからと言って、諦めることなくビジネスに挑戦することができます。

・借入や融資は難しい

自己破産をするとブラックリストに載り、借入や融資の審査はほぼ通らなくなります。

ブラックリストに載っている期間は5~10年です。

そう簡単に融資を受けて起業することはできません。

実際には働きながら自己資金を貯める、初期費用があまりかからないビジネスに取り組むなどの工夫が必要です。

設備や商品を用意しなければいけないビジネスに取り組むのは難しいです。

3.個人事業主や自営業者が自己破産をするとき同時廃止で手続きをできるのか?

事業者が自己破産をするときには、サラリーマンや公務員が自己破産するときに比べて大きな借金が残っていることが多いです。

だからと言って、特別な自己破産が用意されているわけではありません。

普通の自己破産と同じように手続きをしなければいけません。

それで事業者が自己破産をするときには、同時廃止ではなく管財事件となることが多いです。

というのも、店舗や売掛金、在庫商品などの財産があることが多いからですね。

こういった財産がなくても、会社に一定以上の財産がないか調べるために管財人をつけて調べる傾向があります。

また、事業廃止1年未満の自己破産でも債権の可能性があるので同時廃止にならないこともあります。

なので、基本的には管財事件となると思ってください。

4.事業者が自己破産した場合、費用はいくらかかるのか?

自己破産が管財事件になると申し立てをするにあたり予納金を納める必要があります。

法人になっていない場合でも最低50万円~、法人の場合は最低70万円となっています。

自己破産の管財事件の費用(予納金)は以下のように借金の額によって違います。

借金総額予納金(個人)予納金(法人)
5000万円未満50万円70万円
5000万円以上1億円未満80万円100万円
1億以上5億円未満150万円200万円
5億以上10億未満250万円300万円
10億以上50億未満400万円400万円
50億以上100億未満500万円500万円
100億以上700万円700万円

※借金総額の増額に応じて、予納金は最大1000万円以上になることも

このお金が支払えないと自己破産をすることができないので、自己破産をする際には何とかして用意する必要があります。

5.事業者が自己破産するときの気を付けるポイント

事業者が事故破産をする場合には、商業帳簿が正確に作られているのか確認しておきましょう。

というのも、商業帳簿を作成する義務があるのに作らなかったり、不正の記載をしたり、商業帳簿を隠したり捨てたりした場合、免責が認められないこともあります。

免責が認められないということは、借金は0にならないわけですから、それなら自己破産をしてもしなくても変わらないということになります。

なので、自己破産の申し立てをする前に、商業帳簿が正確に作られているのかをチェックする必要があるのです。

まとめ

事業者が破産をするときも、一般の人の自己破産と流れは同じです。

借金の抱えている金額が多いですが、事業を継続しても返済をすることができなければ、自己破産をするしかありません。

自己破産をすることで借金はチャラになるので、それから第2の人生を送ることができます。

 

場合によっては自己破産をせずに他の債務整理の方法で借金を整理できる場合があります。

それあれば、何とか自営業を続けることも可能です。

本当に自己破産する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。

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