自己破産の予納金の費用はいくら?支払えない場合の対処方法!

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  • 自己破産をするとき予納金の費用はいくらかかるのか?
  • 自己破産で予納金が払えない時分割払いで払えるのか?
  • 自己破産をするとき予納金はいつまでに用意すればいいのか?
  • 自己破産の予納金の積み立てにかかる期間はどれくらい?
  • 納めた予納金は自己破産後に返還されるのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では自己破産の予納金について詳しく説明します。

1.自己破産の予納金の費用はいくらなのか?

自己破産の手続きを行うときには、手続きの段階で予納金を支払わなければいけません。

自己破産の手続きを進めるためには、様々なお金がかかるので予納金が支払われないと、自己破産の手続きは進みません。

予納金の内訳としては以下の4つになります。

  • 手数料(収入印紙)
  • 郵便切手
  • 官報掲載費用
  • 管財費用(引継予納金)

・手数料(収入印紙)

自己破産の手続きを行うときの手数料がかかり、基本的に収入印紙で払う必要があります。

収入印紙が貼っていないと手続きをしてもらえないので注意してください。

個人の破産の場合は1500円ほどお金がかかります。

・郵便切手

自己破産の手続きを行う際には、債権者に対して通知を行う必要があります。

その時の郵便切手は申立人が用意する必要があります。

必要な金額は裁判所ごとに異なりますが1000円~5000円程度になります。

基本的に多めに納付する形になりますが、裁判所によっては必要な郵便切手をピッタリ納める必要がある場合もあります。

ちなみに余分に払った郵便切手はあとで返ってきます。

・官報掲載費用

自己破産をした場合には、官報の破産者の情報が掲載されます。

その時の掲載費用が1万円~1万6000円ほどかかります。

官報は国が発行している新聞みたいなものですが、購読している人はほとんどいません。

なので、官報を通じて周りの人に自己破産をしたことがバレることはほとんどありません。

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・管財費用(引継予納金)

自己破産の手続きが管財事件もしくは少額管財となった場合、破産管財人が選出されます。

破産管財人が財産の調査や免責の調査などを行います。

その破産管財人に対する報酬として管財費用がかかります。

これが予納金の中でも最も高くつく費用です。

ただ同時廃止手続きの場合には、この費用は掛かりません。

個人の自己破産の場合であれば、20万円ほどの費用で済む場合が多いです。

2.同時廃止の場合の予納金の金額を紹介

資産や財産がほとんどない場合や免責不許可事由に当てはまることがない場合には、自己破産は同時廃止で手続きができます。

同時廃止では破産管財人がつかないので、納める金額は安くなります。

◆予納金の目安

  • 手数料 1500円
  • 官報公告費 1万円
  • 郵券 4000円
  • 合計 15500円

※裁判所ごとに必要な予納金の金額は異なります。

3.少額管財の場合の予納金の金額を紹介

20万円以上の財産があったり免責不許可事由に当てはまる内容がある場合には、自己破産は管財事件となります。

しかし、個人の自己破産の場合、弁護士に依頼をすれば少額管財で手続きができる場合がほとんどです。

通常の管財事件よりも納める予納金は少なくなります。

◆予納金の目安

  • 手数料 1500円
  • 官報公告費 1万6550円
  • 郵券 4000円
  • 引継予納金 20万0000円(原則)
  • 合計 22万1050円

※裁判所ごとに必要な予納金の金額は異なります。

4.管財事件の場合の予納金の金額を紹介

一定額以上の資産がある場合には、管財事件となり予納金を納める必要があります。

個人で自己破産の申し立てをしたり、個人事業主が申し立てをしたりすると、少額管財ではなく管財事件になることが多いです。

自己破産をするときの予納金の金額は、借金額によって変わってきます。

借金総額法人個人
5000万円未満70万円50万円
5000万円~1億円100万円80万円
1億円~5億未満200万円150万円
5億円~10億円未満300万円250万円
10億円~50億円未満400万円
50億円~100億円未満500万円

5.自己破産の予納金はいつまでに用意すればいいのか?

予納金は自己破産の申し立て直後に支払うことが原則です。

自己破産の手続きを裁判所に申し立てたら、払うということになります。

弁護士に自己破産の手続きを依頼しても、すぐに裁判所に申し立てることにはなりません。

最低でも2~3か月程度の準備期間があるので、その間に予納金を集めておくことになります。

6.自己破産の予納金が払えない時の対処方法

・弁護士を通して自己破産の手続きをする方がお得なことが多い

自己破産をするときに司法書士に書類の作成をお願いして自分で申し立てをすることもできます。

すべてを自分で用意して申し立ても可能です。

しかし、自分で申し立てる場合だと、管財事件になりやすく、予納金の50万円支払わなければいけません。

弁護士に依頼をすると、同時廃止や少額管財になりやすいです。

弁護士費用はかかりますが、自己破産の費用が大幅に削れるので結果として弁護士に頼んだほうが安い場合も多いです。

 

また弁護士に自己破産を依頼すると、債権者に対して受任通知を送ります。

債権者は受任通知が届くと取り立てをすることできなくなるので、借金の返済をしなくて済みます。

つまり、弁護士に依頼した時点で借金を返済しなくて済むので、今まで借金返済に使っていたお金を弁護士費用や予納金に回すことができます。

なので、今借金返済が苦しくても、安定した収入があれば自己破産費用を捻出することはそれほど難しくありません。

もし自己破産を検討しているのであれば、とりあえず一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

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・分割払いで支払える場合も

どうしても予納金を納めることができないという場合には、分割払いで支払うことができます。

分割払いでは3~4回程度しか、分割を認めていません。

ちなみに、東京地裁では最大4回までの分割払いが認められています。

また、予納金が分割払いをOKといっても、すべての支払いが終わるまで破産の手続きが進みません。

予納金を積み立てる場合には、自己破産の手続きが終わるまでに時間がかかるというデメリットがあります。

・予納金の分割払いが認められていない場合は積立をする

裁判所によっては分割払いを認めていない場合もあります。

その場合には自己破産の申し立てをする前に、あらかじめ予納金を積み立てることになります。

弁護士に依頼をしている場合には、弁護士に対して積み立てを行ってから、自己破産の申し立てを開始することになります。

・自己破産の予納金は法テラスで立て替えは不可!

弁護士費用であれば、法テラスを利用して立て替えてもらうことができます。

しかし、自己破産をするときの予納金については対象外となっています。

※参考「法テラスよくある質問」

なので、もしも法テラスを利用するのであれば、弁護士費用は法テラスに立て替えてもらい後日分割払いすることにして、予納金については自分で貯めて支払うという方法をとる必要があります。

こうすれば、一時的に弁護士費用分を浮かすことができるので、自己破産の手続きを進めやすくなります。

ただ法テラスを利用するためには収入が少ない人向けのものです。

なので、法テラスを利用して弁護士費用を立て替えることができるかどうかについては、依頼する弁護士に相談をしてみてください。

4.納めた予納金は自己破産後に返還されるのか?

自己破産の手続きをするときの納める予納金は、破産管財人に支払うお金になります。

そのため自己破産をした後に、予納金が返還されることはありません。

予納金というのは、自己破産の手続きを行うために必要な費用をあらかじめ納めるというものです。

ただ余分に納めた郵券だけは返却されます。

その他の費用は返還されることはないので注意してください。

まとめ

自己破産をするときにはお金がないと思いますが、どうにか頑張って予納金となるお金を用意する必要があります。

ある程度資産がある場合には、管財事件となり予納金がかかることになります。

その場合には弁護士に自己破産の手続きを依頼したほうが安くなりますし、手続きも楽になります。

なので、基本的に自己破産をするときには弁護士に依頼することをお勧めします。

 

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

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自己破産以外の方法で借金を整理できるかもしれませんよ。

利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。

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