生活保護受給者でも自己破産できる!費用免除の方法を紹介!

自己破産 生活保護受給者

生活保護を受給する前に借金を抱えていると

  • 生活保護受給者は自己破産できるのか?
  • 生活保護受給者は自己破産費用が免除されるって本当?
  • どのタイミングで自己破産と生活保護を申請すればいいのか?
  • 自己破産の相談は法テラスに行けばいいの?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では生活保護と自己破産について詳しく説明していきます。

1.生活保護受給者でも自己破産できるのか?

結論から言いますと、生活保護受給者でも自己破産することは可能です。

まず基本的に生活保護を受給中には借金を返済してはいけないことになっています。

あくまで生活保護費は最低限度の生活を送るためのものです。

借金の返済というのは最低限度の生活には関係ないものですし、マイナスの財産をなくすという行為は裏を返せばプラスの財産を築いていることになります。

それに生活保護費を借金の返済に使っていたら生活を立て直すことが難しいです。

こういった理由から生活保護費を借金の返済に使うのは禁止されており、万が一返済に使っている場合には、生活保護が止められる可能性があります。

参考:厚生労働省「生活保護に関するQ&A」

 

そういった関係上、生活保護受給中に借金返済はできないのですが、自己破産は別となります。

自己破産では借金を返済するわけではなく、借金を帳消しにするだけなので、特に問題はありません。

基本的に生活保護受給者の借金問題を解決するには、自己破産が用いられます。

生活保護受給中に自己破産をしてしまえば、生活を立て直した後借金がない状態で生活をスタートさせることができます。

・借金額がいくらから自己破産できるのか?

生活保護を受給するにあたって、多額の借金を抱えている場合であれば自己破産を選択すると思います。

ただ数十万円程度の少額の借金の場合、自己破産で借金を整理することができるのでしょうか?

結論を言いますと、借金額がいくらであっても自己破産をすることは可能です。

自己破産をするときにはあくまで返済不能状態に陥っていることが重要です。

例えば、30万円の借金であっても、病気になって働くことができず収入が0という場合には、どう頑張っても借金を返済することはできません。

このように借金額に関係なく、借金を返済することができない状態になっているのであれば、自己破産をすることができます。

2.自己破産後に生活保護を受けとることはできる

自己破産しても生活保護を受けとることができなくなったら、その後の生活ができなくなり困ると思います。

しかし、自己破産をしたからという理由で生活保護が受けられないことはありません。

生活保護を受けるための条件は以下の3つとなっています。

  1. 生活を援助してくれる人がいない
  2. 資産を持っていない
  3. 収入が基準値以下

むしろ自己破産をすることで資産をすべて処分されてしまいますから、生活保護へのハードルは低くなります。

借金を抱え病気やケガなどの理由で長期間働くことができない状態になった場合には、自己破産をした後に生活保護を受けられます。

なので、生活保護が受給されない心配は必要ありません。

3.生活保護受給者は法テラスの利用で自己破産費用が免除される

自己破産をするときには、弁護士費用と裁判費用の2つの費用がかかります。

合計すると40万円~60万円ほどかかるので、すでに借金があり生活が苦しいという人にはなかなか捻出できない金額になります。

生活保護受給中にこれだけのお金を用意するのは大変だと思います。

 

弁護士費用がない人によく紹介されるのは「法テラス」です。

法テラスには弁護士費用を立て替えてくれるという制度があります。

ただあくまで法テラスがやってくれるのは弁護士費用の立て替えなので、あとで返済をする必要があります。

また自己破産の申し立て費用は自分で用意する必要があります。

分割払いでの支払いになるので、支払いとしては楽になりますが、それなりに収入が必要です。

というのが一般的な内容なのですが、生活保護受給者は違います。

自己破産後も生活保護を受け続けているという場合には、自己破産の費用(弁護士費用と自己破産手続き費用の両方)が免除になるという制度があります。

そのため生活保護受給者は自己破産費用に悩まされることなく、自己破産の手続きができます。

生活保護受給者なのであれば、早めに自己破産の手続きを済ませてしまったほうがいいですよ。

4.自己破産と生活保護は同時にできる?申請はどちらを先にやるべき?

基本的には自己破産をした後に生活保護の申請をするという流れになります。

上の方でも説明したように生活保護費を借金返済に使ってはいけない決まりになっています。

そうはいっても借金があると生活保護費を借金返済にあてる人が多いので、まずは自己破産をして借金を0にしてから生活保護を受給することになります。

先に生活保護を受けようと福祉事務所に出向いても、相談員の人にまずは借金の整理(自己破産)することを勧められると思います。

 

ただ生活保護を受けている状態のほうが、法テラスでの援助を受けやすいのは事実です。

借金があるからと言って生活保護が受けられないというわけではないので、どうにか生活保護を先に受給するというのも一つの手です。

すでに収入も0、頼る相手もいないという状態で1か月もまともに生活をすることができそうにない場合は、借金があっても生活保護を受けられる可能性があります。

ただ最終的な判断は福祉事務所が決定することなので、ダメもとで先に生活保護を申請するのもありだと思います。

まとめ

生活保護受給者でも自己破産を行うことができます。

費用面でも法テラスを利用すれば、実質的にタダで自己破産を行うことができるので、お勧めです。

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