自己破産すると前科がつく?前科者は自己破産できない?

  • 自己破産をすると前科がつくのか?
  • 前科者でも自己破産の手続きができるのか?
  • 自己破産をして前科がついて家族に迷惑をかけることはあるのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では自己破産の前科について詳しく説明していきます。

1.自己破産をすると前科がつく?

もし自己破産をして前科がついてしまうと、家族に迷惑をかけたり、就職などの社会復帰に悪影響が出ると不安に思うかもしれません。

そういった心配も分かりますが、自己破産をすると前科がついてしまうのでしょうか?

 

結論から言いますと、自己破産をしても前科がつくことはありません。

前科とは、警察に逮捕されて、その後起訴され、裁判で有罪判決を受けた人が前科者となります。

自己破産は確かに裁判所で手続きを行うわけですが、別に警察に逮捕されるわけではありません。

刑事事件の裁判とは別物と思って大丈夫です。

 

自己破産をしても前科がつくことはありませんが、自己破産にはあまりいいイメージを持っていない人も多いと思います。

自分では自己破産をするしかないと思っていても、もしかしたら他の債務整理の方法で借金を整理できる場合もあります。

本当に自己破産する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。

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2.前科者は自己破産できない?

前科者であっても、自己破産をすることはできます。

 

懲役や禁錮などの実刑だけでなく、器物損壊罪やスピード違反などの軽い犯罪だとしても、罰金刑を受けた場合には前科者となってしまします。

ただ基本的には過去に犯した犯罪が自己破産の手続きに影響してくることはありません。

・前科者でも自己破産はできるが、罰金は免責の対象外

注意したいのは、罰金は自己破産をしても免責の対象外となることです。

自己破産をしても免責が認められなければ借金を0にすることはできません。

罰金は非免責債権といって、免責の対象外となるので、仮に自己破産をしても罰金の支払いはしなければいけません。

また悪意で加えた不法行為や故意または重大な過失で加えた人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償も非免責債権となっています。

犯罪を犯した場合の損害賠償については、非免責債権になることが多いです。

そのため罰金や損害賠償金については、自己破産をしても支払いを免除されないと思ったほうがいいです。

 

罰金や損害賠償の支払いで生活が苦しくなったという場合では、自己破産をしてもあまり効果はないと思います。

他に借金を抱えている状態であれば、自己破産などの債務整理をすることで借金を減らすことができます。

借金の返済に余裕が生まれれば、罰金の支払いにお金を回しやすくなり、今よりも生活にゆとりが持てるようになります。

罰金以外にも多額の借金を抱えて返済に困っているという場合は、とりあえず借金減額シミュレーションを使って、債務整理をしたらいくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。

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