自己破産時に弁護士に嘘ついてもいい?バレることはある?

自己破産 嘘

  • 自己破産を依頼する弁護士や司法書士に嘘をついたらどうなるのか?
  • 自己破産で裁判所に嘘をつくとどうなるのか?
  • 自己破産の時の嘘はバレるのか?職歴や収入や借金の理由をごまかしても大丈夫?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では自己破産時の嘘について詳しく説明していきます。

1.自己破産時に弁護士や司法書士に嘘をついた場合どうなる?

自己破産をするとき自分の借金のことを恥じて正直に話しにくいことってありますよね。

結論から言いますと、自己破産時に弁護士や司法書士に嘘をついた場合、辞任される可能性があります。

 

弁護士に自己破産を依頼するときには、依頼人と弁護士の信頼関係が大事です。

本当のことを正直に話してくれれば対応できた問題でも、嘘をつかれて知らない状態だと対応できない問題もあります。

後になってから嘘が判明するというのが最も問題が大きいのです。

1つ嘘をつかれてしまうと他にも嘘があるのではないか?と疑わざるを得なくなります。

するとあなたの発言や説明すべてが疑わしくなるので、その後の自己破産の手続きが無理だと判断することも十分にあります。

 

また依頼人の嘘によって信頼関係が壊れた場合に弁護士が一方的に辞任することは正当なことだと認められています。

もしすでに嘘をついてしまった場合には、なるべく早めに本当のことを話したほうがいいです。

破産の申し立て前であればまだ修正をすることも可能なので、辞任される可能性は低いです。

弁護士はあなたの敵ではなく味方なので、嘘をつくことなくすべて正直に話して自己破産の手続きをしましょう。

 

自分では自己破産しかないと思っていても、それ以外の方法で借金を整理できる場合もあります。

弁護士に相談することで、借金問題を解決する糸口を発見することができます。

もし借金の返済が苦しい状況にあるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。

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・職歴があいまいな時はどうすればいい?

意図的に嘘をつくこともあれば、本当に記憶があいまいなこともありますよね。

例えば、数年前の職歴でどこに勤めていたのか、会社の正式名称が思い出せないなんてこともあるかもしれません。

そんな時は、あいまいでも職歴を書いておいた方がいいのでしょうか?

記憶があいまいなところについては、正直に弁護士に記憶があいまいだということを伝えたほうがいいです。

ただ自己破産の手続きを行うにあたって、あいまいな個所はできる限り少ない方がいいです。

過去の書類やメールなどを見たり、当時の友人・知人に聞いたりなど、できる限りのことはやったほうがいいです。

2.自己破産時に裁判所に嘘をついたらどうなる?

自己破産を手続きには裁判官や書記官の面談があったりします。

その面談で嘘をつくという以外にも弁護士に嘘をついた結果、嘘の内容が含まれた申立書が裁判所に提出されるという場合も嘘をついたことになります。

もしこういった形で裁判所に嘘をついた場合にはどうなるのでしょうか?

結論を言いますと、免責不許可事由に当てはまり免責が認められません。

また最悪の場合、説明義務違反や詐欺破産罪で逮捕される可能性もあります。

・嘘をつくと免責不許可事由に当てはまる

自己破産をするとき免責が認められることで借金が0になります。

免責が認められなければ自己破産を行っても借金が0にならず借金を自力で返済しなければいけません。

もし仮に裁判所に嘘をついた場合には免責不許可事由に当てはまるので免責が認められません。

破産法第252条によると免責不許可事由には

「破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。」

という内容が含まれています。

・説明義務違反による逮捕

自己破産の手続きでは裁判官の面談において、説明を拒否したり嘘をついた場合には「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」があると決まっています。

破産法271条にこのように書かれています。

「審尋において、裁判所が説明を求めた事項について説明を拒み、又は虚偽の説明をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

些細な嘘ならここまで問われることはないかもしれませんが、嘘の程度によっては説明義務違反により逮捕される可能性があります。

・詐欺破産罪による逮捕

自己破産をするときに財産を没収されたくないばかりに、自分の財産を隠そうと考える人がいます。

自己破産の前に財産の名義を変えたり、人にあげたりするのは禁じられています。

もし仮に意図的に財産を隠したり処分したりした場合は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金があります。

破産法第265条1項によるとこのように書かれています。

「手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(中略)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第1号 債務者の財産(中略)を隠匿し、又は損壊する行為
第2号 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
第3号 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
第4号 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為」

財産関連は自己破産をするときによくチェックされるポイントなので、自己破産前には下手に財産を移動させないほうがいいです。

もし仮に移動してしまった場合には正直に弁護士に話すことで、正しい対応のもと自己破産の手続きを行ってもらうことができます。

3.自己破産時に嘘をついたらバレる?

自己破産の時につく嘘はバレる可能性はあるのでしょうか?

それは嘘の内容にもよります。

例えば、借金の原因で嘘をついても、正直過去遡って何にお金を使ったのかを厳密に調査するのは難しいです。

ただ嘘を隠すために嘘を重ねることでより、嘘がバレる可能性は高まります。

裁判官も嘘を見抜くことには慣れているので、明らかにおかしな反応があれば、嘘をついていると判断し免責を認めてくれない可能性が高いです。

 

また財産や収入関係については、決して嘘はつかないほうがいいです。

ある程度資産がある場合、破産管財人がついて管財事件として財産の調査を徹底的に行います。

収入についても、収入証明書の提出を求められるので、すぐに嘘はバレてしまいます。

財産や収入に関しては隠しておくことは非常に難しいので、素人が下手にやっても簡単にバレます。

 

そもそも嘘がバレるバレないというよりも、嘘をつくリスクは上で説明したように非常に高いです。

せっかく自己破産をしても免責が認められなければ意味がないですし、最悪の場合逮捕されてしまいます。

下手な見栄で嘘をつくよりも正直に話したほうが、自己破産の手続きはうまくいきます。

 

自己破産に強い弁護士なら、正直に話すことでたいていの問題をクリアすることができます。

例えば、ギャンブルや浪費による借金は免責不許可事由に当てはまります。

でも、自己破産に強い弁護士であればギャンブルや浪費による借金でも自己破産の免責を認めさせるテクニックを持っています。

弁護士が知っていれば、対処できる問題も非常に多いのです。

なので、自己破産をするときには下手に嘘をつくのではなく、正直に弁護士に話して手続きを行うようにしましょう。

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