自己破産で生命保険は強制解約?加入し続ける方法も紹介!

自己破産 生命保険

  • 自己破産すると生命保険を解約しなければいけない場合とは?解約返戻金がいくらから?
  • 自己破産後に生命保険に加入することはできる?
  • 契約者貸付制度を利用すれば、自己破産しても生命保険を解約しなくて済むのか?
  • 掛け捨ての生命保険も自己破産で解約しなければいけないのか?
  • 自己破産前に生命保険の名義変更をするのはありなのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では自己破産と生命保険について詳しく説明していきます。

1.自己破産すると生命保険を解約しなければいけない?

自己破産をするときは必ずしも生命保険を解約しなければいけないわけではありません。

自己破産をしたときに生命保険を解約しなければいけない可能性があるのは、解約返戻金があるタイプの生命保険に加入している場合です。

生命保険の解約返戻金が20万円以上ある場合は、解約しなければいけません。

 

自己破産で財産が没収されるときの基準として20万円があります。

20万円を超える財産については、没収されて破産管財人により換価され債権者に分配されることになっています。

生命保険を解約したときに20万円以上あるということはある種の財産とみなされるため解約してお金を受け取らなければいけないのです。

この時注意したいのは1つの保険当たり20万円ではなく、すべての保険の合計で20万円以上だということです。

例えば

  • 生命保険Aの解約返戻金:10万円
  • 生命保険Bの解約返戻金:7万円
  • 生命保険Cの解約返戻金:8万円

という場合、それも20万円以下なので解約しなくてもよさそうな感じがします。

しかし、合計すると25万円になるので、すべての生命保険を解約しなければいけません。

・自己破産で掛け捨ての生命保険の場合は解約の必要なし!

自己破産をするときに解約しなければいけないのは、あくまで解約返戻金がある場合のみです。

そのため掛け捨ての生命保険の場合は、解約返戻金がないので、そのまま加入し続けることができます。

・親がかけた生命保険も解約しなければいけない?

誰が生命保険をかけたかというのはあまり関係なく、破産者本人が契約者名義になっているかどうかが重要です。

仮に両親が生命保険料を支払っている場合でも、破産者が契約者名義になっているのであれば、解約返戻金が20万円を超えていると解約しなければいけません。

 

自己破産をするときに両親には内緒で手続きを行いたいという人も多いです。

しかし、解約返戻金が20万円を超えている場合には解約の必要があるので、バレてしまいます。

掛け捨てであったり、解約返戻金が20万円未満であれば、生命保険はそのまま加入し続けることができるので、バレるリスクは低くなります。

ただ掛け捨てや解約返戻金が20万円未満の場合でも、破産管財人に保険証券のコピーなどを提出しなければいけません。

保険会社に連絡をしてその書類はこっそりと取得するようにしてください。

2.自己破産しても生命保険に加入したままでいる方法とは?

基本的には解約返戻金が20万円以上ある場合には生命保険を解約しなければいけません。

ただ「今まで積み立ててきたのを無駄にしたくない」「高齢のため再加入が難しい」という場合には何とかして生命保険に加入し続けることができないかと考えるかと思います。

実は解約返戻金が20万円以上ある場合でも、生命保険に加入したままでいられる方法が2つあります。

・生命保険の契約者貸し付けを利用する

生命保険の契約内容によっては、貸付制度がある場合があります。

貸付制度とは、解約返戻金を担保とすることでお金を借りることができる制度のことを指します。

例えば、解約返戻金が30万円ある場合には貸付制度を利用することで、30万円までならお金を借りることができます。

この契約者貸し付け制度を利用することで、解約返戻金を20万円以下にすれば、生命保険を解約する必要がなくなります

解約返戻金が30万円ある場合には、15万円借りると解約返戻金が15万円になるので、生命保険を解約する必要がなくなるというわけです。

 

ただ自己破産をする前にこの制度を利用するときには注意が必要です。

大きなお金の流れがあるときにはそのお金の利用方法などをきちんと説明しなければいけません。

ギャンブルや浪費などに使うと自己破産の免責不許可事由に当てはまる可能性があるので注意が必要です。

この辺については自己破産を依頼する弁護士と相談したうえで利用することをお勧めします。

・介入権制度を利用する

介入権制度とは、破産者以外の人が解約返戻金に相当する金額を支払うことで、生命保険の解約を防ぐことができる制度です。

例えば、解約返戻金が30万円ある場合、家族や親戚などがその30万円を支払うことで、生命保険を解約しなくてもいいということになります。

破産管財人としては解約返戻金に相当するお金を手に入れることができれば、債権者に文句を言われることもないのです。

解約返戻金に相当する金額を親や親戚などに用意してもらえる場合は、この介入権制度を使って生命保険を守りましょう。

・自己破産前に名義変更をすれば生命保険を解約する必要はなくなる?

自己破産をする前に名義変更をすることで、解約返戻金を受け取る人が変われば、生命保険が財産扱いされずにそのまま契約し続けることができると思うかもしれません。

しかし、自己破産前に生命保険の名義変更をすることは、財産隠しとみなされてしまいます。

財産隠しを疑われた場合には、免責が認められません。

免責が認められなければ、借金がチャラにならないので、自己破産をする意味がなくなってしまいます。

さかのぼって名義変更を否認という形になることもありますが、いずれにしても名義変更をしても生命保険の解約を逃れることはできません。

上で紹介した2つの方法をとるようにしてください。

 

どうしても生命保険を解約したくないのであれば、自己破産以外の債務整理の方法で借金を整理するしかありません。

自分では自己破産するしかないと思っていても、案外他の債務整理の方法で整理できる場合も多いです。

本当に自己破産する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。

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3.自己破産後、生命保険に加入することはできる?

自己破産をして免責が認められた後であれば、生命保険に加入することは問題ありません。

上で紹介したような方法を使っても生命保険を解約しなければいけないという場合には、自己破産の時に一度解約し、その後再契約するという流れになると思います。

 

生命保険の加入には審査がありますが、それは自己破産をしたかどうかは関係ありません。

生命保険の場合の審査というのは、主に健康状態や職業を見ます。

生命保険の審査が通らない場合には、健康状態が悪いか、ケガや死亡のリスクが高い職業(レーサー、スタントマン、プロボクサーなど)の場合です。

健康で普通のサラリーマンであれば、生命保険の審査に落ちることはないでしょう。

自己破産をするとブラックリストに載ると言われていますが、これは信用情報と言って借金をするときに見られるものです。

生命保険と借金には全く関係性がないので、自己破産をしたからと言って生命保険の加入ができなくなるということはありません。

4.自己破産手続き中も生命保険の掛け金を払っていていいの?

自己破産の手続き中であっても、生命保険の掛け金を支払っても問題ありません。

生命保険は万が一大きな病気にかかった時のための備えであり、生活に必要なものとして認められています。

自己破産の手続き中に生命保険の掛け金を支払うのは問題ありませんが、自己破産をするということは家計の収支があっていません。

自己破産をきっかけに生命保険を本当に払う必要があるのか、プランの中身は問題ないのかなどを一度検討することをお勧めします。

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