自己破産すると連帯債務者にどんな影響があるのか?

自己破産 連帯債務

  • 自己破産すると連帯債務者にどんな影響が出るのか?
  • 住宅ローンを連帯債務で借りた場合、家やマンションはどうなる?
  • 離婚後に自己破産すると連帯債務はどうなる?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では自己破産と連帯債務について詳しく説明していきます。

1.連帯債務とは何なのか?

まず連帯債務とは何なのかについてよく分かっていない人がいます。

連帯債務というのは、借りたお金に対して借主と連帯債務者の両方に返済義務が生じます。

例えば、銀行から500万円をAさんとBさんが連帯債務でお金を借りたとします。

この場合、AさんにもBさんにも500万円を返済する義務が生まれるということです。

連帯債務の特徴としては、銀行はAさんにもBさんにも500万円の借金を請求する権利があるということです。

連帯保証人の場合は、借主が借金の返済ができなくなった場合に請求がいきますが、連帯債務の場合は返済の滞納は関係なく請求できます。

2.自己破産すると連帯債務者にどんな影響が出る?

連帯債務の借金を自己破産した場合、連帯債務者にはどんな影響が出るのでしょうか?

連帯債務者が自己破産をした場合、もう一方の債務者に対して一括請求が行われます。

片方が自己破産をした段階で、期限の利益を損失して分割払いで支払うことができなくなります。

一括請求されたときに返済できない場合は、裁判を起こされて財産の差し押さえや給料の差し押さえなどを実行されてしまいます。

 

連帯債務でお金を借りるときに一番多いのが住宅ローンです。

例えば、住宅ローンを組むときに、連帯債務で夫と妻が2000万円の借金するという場合があります。

夫婦にそれぞれに収入がある場合、連帯債務のほうが審査に通りやすくなります。

この場合、もし仮に夫が自己破産をすると妻に残った借金の一括請求が行われることになります。

もし一括返済することができなければ、夫婦ともに自己破産をするということになります。

3.離婚をすれば連帯債務は解消される?

また連帯債務は離婚をしたとしても、解消されるわけではありません。

離婚後も連帯債務者として借金を返済する義務があります。

例えば、離婚をするときの取り決めで夫が残った住宅ローンの支払いをしていくと約束していたとしましょう。

その後夫の収入が下がり、借金を重ね自己破産をすることになったという場合、残りの住宅ローンは妻に請求が行くことになります。

離婚時の取り決めは銀行にとっては全く関係がなく、連帯債務者は借金を返済しなければなりません。

・連帯債務者の解消には代わりの人が必要

離婚する段階で連帯債務者から外れればいいと思うかもしれませんが、基本的に外れるだけでは銀行側が了承しません。

連帯債務者がいなくなればその分銀行側に貸し倒れのリスクが高まります。

そのため連帯債務者の解消のためには代わりに連帯債務者になってくれる人を用意する必要があります。

代わりの人が銀行側の審査をクリアすれば、連帯債務の解消ができます。

正直、連帯債務者の変更手続きはハードルが高いので注意が必要です。

4.自己破産する前には連帯債務者に連絡を

自己破産をすると連帯債務者に一括請求が行くなどの迷惑がかかることになります。

もし自己破産をするときには、事前に連帯債務者に自己破産をすることを伝えておくことをお勧めします。

また住宅ローンの一括返済は無理でも、分割払いなら可能という場合には、あらかじめ銀行に相談しておくことも大切です。

連帯債務者の片方が自己破産をすると一括請求になることが多いですが、相談をすれば分割払いでの支払いを受け付けてくれる可能性もあります。

 

どうしても連帯債務者に迷惑をかけたくなければ、自己破産以外の方法で借金を整理する必要があります。

任意整理や個人再生ならば、連帯債務者に迷惑をかけることなく借金の返済額を減らすことができます。

自分では自己破産しかないと思っていても、意外と他の方法で借金が整理できる場合もあります。

本当に自己破産する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。

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