- 自己破産時ポイントカードも資産となるのか?
- 債務整理前にクレジットカードのポイントは使っておいた方がいいのか?
- マイレージなども自己破産前にポイント交換しても大丈夫?
- 自己破産をするとポイントカードは没収される?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では債務整理時(任意整理・個人再生・自己破産)のポイントの扱いについて詳しく説明していきます。
1.自己破産をするときポイントは資産になる?没収される?
楽天ポイントやTポイント、マイレージなど今は何か買い物をすると様々なポイントが付きますよね。
自己破産前に貯めたポイントが知らないうちに溜まっていることも珍しくありません。
そのポイントは自己破産時に資産として扱われるのでしょうか?
結論を言いますと、20万円分以上ある場合には資産として扱われ、没収される可能性があります。
そのため依頼する弁護士に20万円分以上のポイントがあることを伝えたほうがいいです。
基本的に自己破産をすると20万円以上の価値のあるものは裁判所に取り上げられて、債権者に分配することになっています。
それはポイントであっても例外ではありません。
ポイントは1ポイント=1円の場合もありますが、3ポイント=1円のものもあったりと様々です。
20万ポイントではなく、20万円相当の商品と交換することができる場合が対象となります。
20万円分以下のポイントであれば、特に資産として見られないので没収されることもありません。
自己破産をしてもそのままポイントを所有し続けることができます。
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2.債務整理前にクレジットカードのポイントを使っても大丈夫?
債務整理の手続きを弁護士に依頼すると、信用情報がブラックになるので、クレジットカードが使えなくなります。
クレジットカードが解約扱いになるので、溜まっていたポイントは無駄になってしまいます。
ポイントを意外と使っていない人も多く、知らない間に結構なポイントがたまっていることが多いです。
特にクレジットカードを使ってよく買い物をする人はポイントが数万円分くらい溜まっていることも珍しくありません。
それを債務整理をすることで、無駄になってしまうのはもったいないです。
なので、債務整理の手続きをする前にポイントを商品券などに交換しておくことをお勧めします。
せっかく貯めたポイントなので、きちんと有効活用していきましょう。
・自己破産・個人再生をするときにはクレジットカードのポイントの扱いに注意
自己破産や個人再生をする時、交換したものの扱いに注意しなければいけません。
下手にポイントを交換してしまうと財産隠しが疑われる可能性があるので、交換した商品券を何に使ったのかなどを明らかにできるようにしておいた方がいいです。
例えば、浪費にお金を使うのは自己破産の免責不許可事由に当てはまります。
数万円程度であれば問題になる可能性は低いですが、商品券に交換した場合には生活費などに使うようにしましょう。
ポイントの利用については自己判断で扱うのではなく、債務整理を依頼する弁護士に相談したうえで利用することをお勧めします。