自己破産するとパソコンは差し押さえ?ローンで買った場合は?

自己破産 パソコン

  • 自己破産をするとパソコンは差し押さえられるのか?
  • 自己破産時にローンの返済途中のパソコンはどうなるのか?
  • 自己破産をしたときにパソコンが没収される条件と没収されない条件とは?

など気になることがあるかと思います。

そこでこの記事では自己破産とパソコンについて詳しく説明していきます。

1.自己破産するとパソコンは差し押さえられる?

自己破産をするとき家や車などの財産は差し押さえられてしまいます。

差し押さえられる財産の中にパソコンは含まれるのでしょうか?

まず結論を言いますと、自己破産をしてもパソコンが差し押さえられる可能性はほぼ0です。

何十万円もするパソコンのとなると差し押さえられる可能性がありますが、基本的には差し押さえられないと思って大丈夫です。

 

借金状況によっては自己破産をせずに借金が整理できる場合もあります。

もし借金の返済が苦しい状況にあるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。

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・自己破産をしても生活必需品は差し押さえられない

自己破産をすると財産を手放さなければいけないというのは知っていると思います。

ただすべての所有物を手放さなければいけないわけではありません。

生活必需品は差し押さえの対象外となっています。

今となってはパソコンも生活必需品なので、差し押さえられることがないんです。

 

民事執行法131条によると差し押さえ禁止のものは以下のようになっています。

  1. 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
  2. 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
  3. 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
  4. 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
  5. 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
  6. 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
  7. 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
  8. 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
  9. 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
  10. 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
  11. 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
  12. 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
  13. 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
  14. 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品

ちなみに東京地方裁判所が公開している「差押禁止動産目録」があります。

  • 整理タンス
  • ベッド
  • 調理器具
  • 食器棚
  • 食卓セット
  • 冷暖房器具(エアコン除く)
  • 漫画
  • ゲーム
  • 衣類

1点のみ差し押さえ禁止

  • 洗濯機(乾燥機付きを含む)
  • 冷蔵庫(容量は問わない)
  • 電子レンジ(オーブン付き含む)
  • 瞬間湯沸し器
  • テレビ(29インチ以下)
  • ラジオ
  • 掃除機
  • エアコン
  • ビテオ(DVD)デッキ
  • パソコン
  • 鏡台

このようにパソコンは1台までなら差し押さえ禁止の対象になっています。

2.2台以上のパソコンの所有している場合の自己破産の差し押さえについて

差し押さえ禁止のパソコンは1台までとなっているので、もし2台以上パソコンを持っている場合には差し押さえられる可能性が発生します。

ただすべてのパソコンが差し押さえられるわけではありません。

自己破産をするときに没収される財産は20万円以上の価値があることが条件になっています。

そのため時価20万円以上のパソコンを所有している場合には差し押さえられます。

 

最近はパソコンの性能も上がっており、低価格で充分なスペック・性能があります。

そのため時価が20万円以上もあるパソコンを所有している人はほとんどいないと思います。

なので、基本的にはパソコンの差し押さえは気にする必要がないですよ。

3.パソコンの時価の計算方法

パソコンの時価をどうやって調べるのかと言いますと「減価償却による計算」と「パソコン中古市場の価格」の2つがあります。

そのどちらか安い方を裁判所に提出することが多いです。

「減価償却による計算」

パソコンの減価償却期間は、4年間となっています。

つまり1年ごとに25%の価値が下がるというわけです。

もし30万円のパソコンを買っていても

1年後:22万5000円
2年後:15万円
3年後;7万5000円
4年後:0円

という風に時価が変わっていきます。

もし30万円のパソコンを買っていたとしても2年経過していれば20万円以下になるので差し押さえられません。

「パソコン中古市場の価格」

中古市場の価格を調べるときに、買取業者に査定をしてもらう必要はありません。

中古のパソコンを扱っているサイトなどでメーカー・型番が一致している商品を見つければOKです。

その価格がパソコンの価格となります。

4.自己破産するとローンを組んで買ったパソコンは没収される?

パソコンはそこそこの値段がするので、中にはローンを組んで購入する人もいるかと思います。

ローンの返済途中に自己破産をした場合、パソコンはどうなるのでしょうか?

 

まず結論を言いますと、ローンを組んで買ったパソコンの場合は没収される可能性があります。

基本的にローンを組む場合、ローンが完済する前その商品の所有権はローン会社が持っていることが多いです。

これはクレジットカードを使って購入する場合も同じです。

なので、自己破産手続きをしてローンの残りが回収できないとなると、債権者からパソコンの返還を要求される可能性があります。

 

ただ実際のところでは、パソコンを引き上げても代金を回収するためにパソコンを売却する手間や経費を考えると手放してしまったほうが損失が少ないというケースが多いです。

そのためローンの返済途中のパソコンであっても没収される可能性は低いです。

数十万円もするパソコンを買った場合は別ですが、一般の人が使うような数万円のパソコンであれば、没収される可能性はほぼないと思って大丈夫です。

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