- 自己破産をするとパスポートの申請ができなくなるのか?
- 自己破産後、今持っているパスポートはどうなるのか?
- 自己破産後は海外旅行に行くことはできないのか?
- どんな場合にパスポートが手に入れられなくなるのか?
などいろいろと気になることがあると思います。
そこでこの記事では自己破産とパスポートについて詳しく説明していきます。
1.自己破産するとパスポートの申請・取得できないって本当?
自己破産をするといくつかの制限がかかるという話を聞いたことがあるかもしれません。
その中でたまに聞くのが「自己破産をするとパスポートの申請・取得ができなくなる」というものです。
その噂は本当なのでしょうか?
まず結論を言いますと、自己破産をしてもパスポートの申請・取得はできます。
特に何の問題もなく、パスポートを取得できます。
また当然ですが、今所有しているパスポートも使えなくなるということはありません。
自己破産後のパスポートに関しての不安は特に心配ないというわけです。
・なぜ自己破産をするとパスポートが申請できないという誤解が生まれたのか?
どうしてこのような間違った噂があるのかというと、自己破産の手続きを開始してから免責が認められるまで勝手に「住所を変更する」「遠くに旅行する」ということが禁じられているからだと思われます。
これは自分の財産を隠したりこっそりと処分してお金に変えたりするのを防ぐためのルールです。
裁判所に許可をもらえば旅行することもできます。
自己破産後に仕事で海外に行かなければいけないという場合でも特に支障をきたすことはありません。
自分では自己破産しかないと思っていても、借金状況によっては自己破産をしなくてもいい場合もあります。
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2.パスポートの申請・取得が禁止されるケースとは?
自己破産をしてもパスポートの申請や取得が禁止されることはありませんが、どういった場合にパスポートが取得できなくなるのでしょうか?
パスポートの申請や取得については、旅券法という法律で詳しく決まっています。
旅券法第十三条に一般旅券の発行等の制限が書かれています。
第十三条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
具体的にはどんな人がパスポートの発給が禁止されるのかと言いますと、
- 渡航先の法律でその国に入ることを認められない人
- 死刑・無期懲役・長期二年以上の刑で逮捕状・拘留状が発せられている人
- 禁固刑以上の刑を執行されている人
- パスポートを偽装した人(未遂も含む)
- 国益に害があると外務大臣に認められた人
このような一般人とはあまり関係のない人がパスポートの発給が禁止されています。
自己破産は犯罪ではないので、パスポートの取得や申請に制限がかかることはありませんよ。
3.自己破産後に海外旅行は自由に行けなくなるって本当?
上の方でも軽く触れましたが、自己破産をすると一時的に海外旅行に制限がかかりる場合があります。
自己破産には、大きく分けると2種類の方法があります。
それが同時廃止と管財事件という方法で、財産がない場合には同時廃止、財産がある場合には管財事件という形になります。
この中で海外旅行への制限がかかるのは「管財事件」の場合です。
管財事件となった場合には、財産の調査を破産管財人が行います。
この時破産者がこっそりと財産を処分することを防ぐために自由に旅行をすることができなくなっています。
管財事件の場合、自己破産の手続き開始から免責が認められるまで6か月~1年ほどかかります。
その期間は自由に海外旅行に行くことはできません。
どうしても仕事で海外に行かなければならないという場合には、裁判所に許可を求めれば免責が認められる前でも海外に行くことはできます。
あくまで「自由に」海外に行くことが制限されるというわけです。
同時廃止の場合であれば、財産を処分するといった恐れもないので、特に制限がかかることはありません。
ただ借金の返済に困って自己破産をする人が手続きして、すぐに海外旅行に行けるほどの余裕はあまりないと思いますが。
免責が認められた後であれば、自己破産後でも自由に海外旅行に行くことができます。
自己破産をした人でも入国拒否されるなんて心配はいりませんよ。