自己破産をすれば借金が0になると言われていますが、
- 自己破産しても残る借金はあるの?
- どういった場合に自己破産をしても借金が残るのか?
- 自己破産しても借金が残る場合どうすればいいのか?
- 自己破産後に残った借金についてはどうすればいいのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では自己破産と残る借金について詳しく説明していきます。
1.自己破産しても残る借金の種類とは?
自己破産をすれば借金が0になると知っていると思いますが、すべての借金が0になるわけではありません。
一部の借金や滞納については、自己破産しても免責が認められないことになっています。
破産法253条1項によると非免責債権はこのようになっています。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
分かりやすくリストアップすると
- 税金や国民健康保険料や国民年金など
- 損害賠償請求(悪意の不法行為や故意に人体を害した場合)
- 養育費や婚姻費用分担費
- 罰金
このようなものが免責の対象外となっています。
これらについては、自己破産をしても支払いがチャラにならないので、自力で返済をしていく必要があります。
・申告しなかった借金も免責の対象外になる
自己破産をすればカードローンや自動車ローン、住宅ローンなどの一般的な借金はすべての借金は帳消しにできます。
ただ気を付けたいのが、自己破産をするときに記載しなかった借金は免責の対象外になるというわけです。
例えば、消費者金融から50万円借りていたとしても、自己破産をするときに申請しなければ、その借金は帳消しになりません。
せっかく自己破産で借金を0にすることができるわけですから、自己破産をするときには弁護士に漏れなく借金先を伝えるように心がけましょう。
・損害賠償が免責される場合と免責されない場合について
損害賠償請求をされたとき、すべての損害賠償金が免責の対象外になるわけではありません。
- 悪意で加えた不法行為
- 故意または重過失により加えた人体を害する不法行為
この2つの場合に基づく損害賠償の場合が免責の対象外となります。
例えば、浮気が原因で離婚され慰謝料請求をされたとします。
これは損害賠償の一種ですが、「悪意で加えた不法行為」になるケースはまれです。
意図的に夫もしくは妻を害する意図がなければ、悪意で加えた不法行為とはなりません。
浮気による慰謝料は自己破産で免責される可能性が高いです。
ただDVが原因で離婚となり、慰謝料請求をされた場合は「悪意で加えた不法行為」とみなされることが多いです。
DVには相手を攻撃する意図が含まれていますからね。
このように損害賠償については、自己破産で免責になるかどうかのラインがあります。
細かい話は自己破産を依頼する弁護士に相談してみることをお勧めします。
2.免責不許可事由に当てはまる場合は自己破産しても借金が残る
上で紹介したように自己破産をしても例外的に残る借金があります。
ただそれとは別に自己破産をしても借金が0にならないケースがあります。
それが免責不許可事由に当てはまる場合です。
免責不許可事由に当てはまるのは
- 浪費が原因の借金
- ギャンブルが原因の借金
- 証券取引等の投資が原因の借金
- 財産を隠した場合
などのケースがあります。
このような借金の場合は自己破産をしても、免責が認められず借金が0になりません。
ただ自己破産以外の債務整理では特に借金の原因によって、手続きできないということはありません。
そのため自己破産で免責が認められない場合には、自己破産以外の債務整理で借金を整理することになります。
自分がどういった方法で借金を返済するかについては借金減額シミュレーションを使って調べることをお勧めします。
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3.免責不許可事由に当てはまっても裁量免責が認められる場合も
「免責不許可事由に当てはまる借金だから自己破産できない」
と多額の借金を抱えていると途方に暮れる人もいるかもしれません。
ただ免責不許可事由に当てはまる場合でも、自己破産をして免責が認められ借金がチャラになるケースがあります。
それが裁量免責というものです。
裁量免責は免責不許可事由に当てはまる内容でも裁判所の判断によっては免責が認められる制度のことです。
多くの場合1回目の自己破産であれば、浪費やギャンブルや投資が原因の借金でも裁量免責が認められることが多いです。
ただ裁量免責を認めてもらうためには、裁判官との面談できちんとした受け答えをする必要があります。
きちんと反省している様子を示す必要があります。
裁判官の心証をよくするようなテクニックなどは自己破産に強い弁護士であればよく知っています。
また裁判官との面談でも弁護士が口添えしてくれて免責が認められやすくなります。
免責不許可事由に当てはまる借金の場合には、できるだけ自己破産に強い弁護士に相談するようにしましょう。