- 年金を担保にした借金は自己破産するとどうなる?
- 年金受給者でも自己破産できるのか?
- 自己破産した後は年金を受給し続けることはできるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では自己破産と年金について詳しく説明していきます。
1.年金受給者でも自己破産はできるのか?
自己破産は、借金の返済に困っている人を救うための制度なので、今の収入がどういう形であれ行うことができます。
なので、年金受給者でも問題なく自己破産をすることができます。
ただし自己破産の費用は支払わなければいけないので注意してください。
資産が特になければ、同時廃止と言って2、3万円あれば破産の手続きを行うことができます。
資産(家や車など)がある場合には管財事件という50万円の費用が必要となります。
ちなみに、弁護士に依頼をすれば資産がある場合に管財事件ではなく、少額管財という20万円の費用で破産の手続きを行える場合もあります。
弁護士であれば同時廃止の手続きにするテクニックを知っていたりするので、弁護士費用を払ったとしても結果として安くなることが多いです。
また弁護士費用であれば分割払いを利用することで、今あまりお金がなくても依頼をすることもできます。
自己破産の手続きを弁護士に依頼した段階で、債権者に対して借金を返済する必要がなくなります。
今まで借金返済に使っていた分のお金で弁護士費用や自己破産の手続き費用を支払うという形になると思います。
もし自己破産の検討をしているなら、早めに一度弁護士に相談することをお勧めします。
2.年金受給者が自己破産するとき、年金は差し押さえられるのか?
自己破産をするときに、もし年金が差し押さえられると今後の生活に支障が出ます。
年金を頼りにしている場合、年金が差し押さえられるとなると困りますよね。
ただ安心してほしいのは、自己破産をしても国民年金・厚生年金・共済年金が差し押さえられることはありません。
国民年金法によるとこのように書かれています。
第二十四条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
つまり、年金は差し押さえ禁止財産なので、自己破産をしても差し押さえられることはありません。
・個人年金は差し押さえの対象
ただ差押禁止なのは、公的年金だけで個人年金は対象外です。
保険会社などと契約してもらっている年金は差し押さえの対象となっています。
受給前に自己破産をした場合は解約返戻金が20万円以上ある場合には、差し押さえられてしまいます。
受給中であれば受給額の4分の3は差し押さえ禁止です。
受給額の4分の1が差し押さえられることになります。
・銀行口座に入った年金は預金として扱われて差し押さえの可能性がある
差し押さえ禁止なのは、年金の受給権です。
年金が銀行口座に振り込まれた後は、ただの預金として扱われます。
20万円以上の預金がある場合には、自己破産で差し押さえの対象となっています。
年金として振り込まれたお金であろうと預金として他のお金と一緒にまとめられるので、注意してください。
・年金受給者が自己破産をするときには銀行口座のお金に注意!
年金受給者が自己破産するときに注意が必要なのは、銀行にお金を借りている場合です。
というのも、銀行にお金を借りているときに自己破産をするとその銀行口座が凍結される可能性があるのです。
口座が凍結されるとお金を引き出すことができなくなるので、生活費がなくなってしまいます。
裁判所から口座の凍結解除させることはできますが、手続きに手間や時間がかかります。
なので、年金の振込口座となっている銀行に借金をしている場合には、年金の振込口座を変更する必要があります。
借金をしていない銀行口座であれば、自己破産をしても凍結の心配はありません。
3.年金を担保にした借金は自己破産するとどうなる?
年金受給者がお金を借りることができる先として年金担保融資というのがあります。
年金担保融資で借りたお金については、自己破産しても借金の返済義務がなくなりません。
年金担保融資というのはその名の通り年金を担保にお金を借りることができるものとなっています。
担保というのは、返済ができなくなった時に、そこからお金を回収するというものです。
自己破産で借金を0にしても、担保までは影響を及ぼしません。
年金担保融資の場合は、自己破産後も毎月返済を続けることになります。
年金担保融資はかなりイレギュラーな借金なので、借りるときにはよく考えた上で借りる必要があります。
4.自己破産後、年金を受給し続けることはできるのか?
自己破産をするときに、年金について心配する人は多いです。
今までコツコツと支払っていたものですから、それがなくなるのか、なくならないのかというのは大きな問題ですよね。
自己破産では、すべての資産を手放さなければいけないとされていますが、年金はどうなるのでしょうか?
自己破産をすると、資産をすべて手放すことになりますが、年金は対象外となっています。
仮に年金受給者が破産をしても、その後は普通に年金をもらうことができます。
年金受給者でない場合は、自己破産後もしっかりと年金を納めていれば、将来年金をもらうことができます。
まとめ
自己破産をしても年金には影響がないと思って大丈夫です。
ただし、年金が振り込まれる銀行口座には注意をした方がいいですね。
自分の力で自己破産の手続きを行うと、安易なミスによって生活のお金が無くなることもあります。
自己破産をするときには弁護士に依頼をした方が失敗する可能性が低くなります。
自己破産をするくらいに生活が行き詰っていると思いますが、破産後の生活で好スタートをきるためにも、万全な対応を行うようにしましょう。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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もしかしたら自己破産せずに他の方法で借金を整理できる場合もあります。
利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。
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