- 自己破産の手続きをしてからいつまで家に住めるのか?
- 家やマンションは自己破産後いつ差し押さえられるのか?
- どのタイミングでマンションから退去しなければいけないのか?
- どうしても家やマンションを競売にかけられたくない場合はどうすればいいのか?
- 賃貸マンションやアパートの場合はいつまで住めるのか?
など気になることがあるかと思います。
そこでこの記事では自己破産後にいつまで今の家に住むことができるのかについて詳しく説明していきます。
1.自己破産したら持ち家やマンションにはいつまで住めるの?
自己破産をすると財産を没収されるというデメリットがあります。
住宅ローンを組んで買った持ち家やマンションがあるという場合もありますよね
自己破産をするとそんな持ち家やマンションが没収されてしまいますtが、いつまで住み続けることができるのでしょうか?
まず結論を言いますと、長ければ1年ほど住むことができます。
ある程度の余裕を持たせるためにも10か月を目途に今の持ち家から引っ越すことを検討しておいた方がいいです。
自己破産をするとすぐに家から出ていかなければいけないイメージがあるかもしれません。
しかし実際には意外と長い間済むことができます。
少なくとも半年以上あるのでその期間にお金を溜めて新しいところに引っ越すというのが基本的な流れになっています。
・自己破産後の競売で買い手が決まるまでは、今の家に住み続けることができる
自己破産の手続きを開始してもすぐに家やマンションを取り上げられるわけではありません。
自己破産で取り上げられる家は、まず住宅ローンの滞納から半年経過した後に競売の手続きが始まります。
競売の手続きは一般的に半年かかると言われているので、合計で1年ほどかかる計算になります。
競売で買い手が決まった時点で買主に家を明け渡すように要求されます。
最悪の場合、明け渡すように要求されてから家から出て行っても問題ありません。
新しい買い手に要求されるまでは住み続けていいのですが、自分の所有物ではなく家賃を支払っているわけでもない家に住み続けるのもなんだか気が引けると思います。
なので、新しい買い手に要求される前に家から出て行った方がいいかもしれません。
そのため10か月を目途に引っ越す計画を立てておいた方がいいと思います。
自己破産の手続きを開始したら、今まで支払っていた住宅ローンを支払う必要がなくなります。
そのお金を貯めておけば十分な引っ越し費用になるかと思います。
自己破産後の生活をスムーズに送るためにも、ある程度は今の家に住み続けてお金を貯めるというのも一つの手段ですね。
・自己破産で家やマンションを処分されたくない場合は他の債務整理で整理する
どうしても持ち家を手放したくないという場合は自己破産以外の方法で債務整理をする必要があります。
個人再生であれば住宅ローンを外して借金を5分の1程度まで減らすことができます。
ただどんな方法で債務整理するのがベストなのかは、あなたの借金状況、収入状況によって変わってきます。
返済が苦しい状況にあるなら、とりあえず債務整理に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
そこで匿名無料で使える借金減額シミュレーターを使うことをお勧めします。
匿名無料でいくら借金が減るかなどを弁護士に相談することができます。
利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。
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2.自己破産後、賃貸マンションやアパートの場合はいつまで住める?
持ち家の場合は自己破産をすると没収されてしまいます。
賃貸マンションやアパートに住んでいる場合は出ていかなければいけないのでしょうか?
これは家賃を滞納しているかどうかによって変わります。
家賃を滞納していない場合には、自己破産後もそのまま住み続けることができます。
家賃を滞納している場合は自己破産で滞納金を帳消しにすることができますが、住んでいる部屋から退去するように要求されます。
この場合は自己破産手続き後すぐに要求されます。
自己破産の手続きをすれば他の借金を支払う必要がなくなります。
借金の返済に使っていたお金を家賃の滞納の支払いに回すことで今の部屋に住み続けることもできます。
今の部屋に住み続けたい場合には、弁護士に相談の上滞納していた家賃を支払いましょう。