- 自己破産で国民年金の滞納は免除される?
- 自己破産したあとでも国民年金はもらえる?
- 国民年金が支払えない場合はどうすればいいの?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では自己破産と国民年金について詳しく説明していきます。
1.自己破産で国民年金の滞納は免除される?
国民年金は将来のために支払っているもので、今現在の生活に関係がないものです。
そのため借金の返済などで生活が苦しくなってくると、払っているのが馬鹿らしく感じてきますよね。
国民年金を滞納してしまう人は案外多いです。
この国民年金の支払いの滞納は自己破産をすれば免除されるのでしょうか?
結論を言いますと、自己破産をしても国民年金の支払いは免除されません。
自己破産をすればすべての借金や滞納がチャラになると思っている人もいるのですが、中にはチャラにならないものもあります。
そのことを「非免責債権」と言います。
破産法253条によると非免責債権がこのようになっています。
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
国民年金は租税に該当するものなので、自己破産をしても滞納金の支払いが免除になりません。
国民年金の支払いについては自己破産してもチャラにならないので、借金の返済よりも優先して支払うことをお勧めします。
2.国民年金の支払いを滞納し続けるとどうなる?
自己破産をしても国民年金の支払いは続けなければいけないのですが、もし滞納し続けた場合どうなるのでしょうか?
最悪の場合は、財産や給料などを差し押さえられます。
もちろんその前の段階で、国民年金の支払いの催促状が届いたりしますが、それらを無視し続けると最終的には差し押さえが実行されます。
借金を滞納した場合にも差し押さえについては自己破産で強制執行を止めることができます。
しかし、国民年金の差し押さえについては、自己破産の手続きを行っても止めることができません。
はっきり言って、国民年金の支払いから逃れることはできないと思ったほうがいいです。
手遅れになる前に、後述する方法で対処することをお勧めします。
3.国民年金が支払えない場合どうすればいい?
自己破産をしても国民年金の支払いが免除されないのであれば、どうやって支払えばいいのか分からないという人もいると思います。
国民年金の支払いについては、基本的に市町村役場に相談をしに行くことをお勧めします。
事情を説明すれば、分割での支払いを認めてくれたり、支払いを待ってくれたりします。
他にも免除制度や後納制度などいろいろあります。
制度を利用するときにはいろいろな条件が必要になるので、詳しい話は市町村役場の窓口に相談しに行ったときに聞いてください。
国民年金の滞納の支払いを無視していると、役場としても強引な手段をとってきます。
でも、支払う意思を見せれば柔軟な対応をしてくれることが多いです。
自己破産をすれば、借金の返済をしなくてよくなります。
今まで借金返済に使っていたお金が浮くので、その分のお金を国民年金の支払いに回すことで、支払っていくことができます。
場合によっては、自己破産をしないで借金が整理できることもあります。
本当に自己破産する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。
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4.自己破産した後、国民年金の受給資格は残る?
自己破産をするときに国民年金の支払いを滞納していると気になるのが、自己破産後の国民年金の受給資格です。
今まで支払っていただけに、国民年金の受給資格を失うのかどうかって気になりますよね。
結論を言いますと、自己破産をしても国民年金の受給資格は残ります。
もちろん国民年金の支払いを行っていないとそもそもとして受給資格がなくなります。
でも、きちんと支払っていけば、将来的に国民年金を受給することができます。
自己破産をしたことによって国民年金の受給資格を失うことはないので安心してください。