- 自己破産したらマイナンバーに情報が載るのか?
- マイナンバーを通じて家族や会社に自己破産の事実がバレないか?
- 自己破産の履歴がマイナンバーに残るのか?
- 自己破産の手続きをするときマイナンバーカードは必要なのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では自己破産とマイナンバーについて詳しく説明していきます。
1.自己破産したらマイナンバーに記載される?
マイナンバー制度によってさまざまな個人情報が一元管理されることになっています。
そのため自己破産をしたときにナイナンバーに情報が記録されるのではないか?と心配する人も多いです。
結論から言いますと、自己破産をしてもマイナンバーに記載されることはありません。
そのためマイナンバーに自己破産の履歴が残って新しいローンの審査に影響が出るなどの何か不都合が起こるということはありません。
そもそも自己破産の手続きをするときにマイナンバーの提出もありません。
なので、自己破産の手続きとマイナンバーが結びつくことはないと思って大丈夫です。
・ブラックリストの情報はマイナンバーに記載されるのか?
任意整理や個人再生、自己破産で債務整理をするとブラックリストに載ると言われています。
これは信用情報に債務整理をした事実が載ることを指します。
自己破産をするとブラックリストに載るせいで5~10年間新しく借金をしたりクレジットカードを使ったりするのは難しくなります。
ただブラックリストの情報が残るのは信用情報機関のみとなっています。
その信用情報機関とマイナンバーが結びつく予定は今のところありません。
そもそもマイナンバーは行政の効率化や利便性のアップが狙いです。
信用情報は行政とは関係のない部分なので、今後もマイナンバーと結びつくことはないでしょう。
・マイナンバーの影響で夜逃げが難しくなる
任意整理や個人再生、自己破産で債務整理を行うことで借金問題を解決することができます。
ただ債務整理の存在を知らない人は借金の返済ができないと夜逃げを考えてしまいます。
消費者金融やクレジット会社などから逃げるためには、夜逃げをしたときに住民票を移してはいけません。
債権者には住民票を見て住所を調べる権利があるので、住民票を移すと居場所がバレてしまうのです。
ただマイナンバーができると様々な情報から住所を特定される可能性があります。
マイナンバーによって、ますます借金返済から逃れることは難しくなります。
なので、借金の返済ができないようであれば前向きに債務整理を検討することをお勧めします。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。
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2.マイナンバーを通して家族や会社に借金がばれる心配はないの?
マイナンバーには住民票や戸籍、年金などの情報だけでなく、銀行口座や資産と結びつくことは決まっています。
給料の支払いのためにマイナンバーの提出を会社に要求されると思いますが、そこから借金がバレるのではないかと心配になりますよね。
しかし、マイナンバーを通して会社や家族に借金がバレる心配はありません。
会社にマイナンバーの提出を求められますが、会社がマイナンバーを使っていろいろな個人情報を取得することはできません。
あくまで会社が誰にどれだけの給料を支払っているのかを国に伝えるために使われます。
「会社→国」への情報提供のみに使われるというわけです。
「国→会社」への情報提供はありません。
そのためマイナンバー制度のせいで借金をしていることが会社や他の人に知られる心配はありません。
マイナンバーには個人情報が詰まっているわけですが、その情報は誰でも見れるわけではありません。
なので、借金を抱えていても会社や家族にばれる心配をする必要はないですよ。