- 親や親戚などの身内の借金は自己破産の対象なのか?
- 友人の借金は自己破産の対象外にできる?
- 自己破産の前に親の借金だけを優先的に返済してもいいのか?
- 自己破産で友人との信頼関係を壊したくない場合どうすればいい?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では自己破産時の親や親戚などの身内の借金について詳しく説明しています。
1.親や親戚や友人などの身内の借金も自己破産の対象になる?
自己破産をするときに消費者金融やカードローンなど業者からの借金以外にも借金を抱えているケースもあります。
例えば、親や親戚・友人からお金を借りているということもあるかと思います。
そんな身内の借金も自己破産でチャラにすることはできるのでしょうか?
結論から言いますと、親や親戚や友人などの借金も自己破産の対象となります。
自己破産をするときには基本的にはすべての借金が対象となります。
消費者金融やカードローン、自動車ローン、住宅ローンと同じように借金として扱われます。
個人間の借金を隠したいからと言って、自己破産の申し立ての時に除外すると免責不許可事由に当てはまり借金を0にすることができません。
破産法第252条の免責不許可事由の個所でこのように書かれています。
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
簡単に言うと、一部の債権者だけを自己破産の対象外とするとその債権者だけが得することになります。
あくまですべての債権者を平等に扱う必要があるので、自己破産するときに一部の債権者だけをリストに載せないと免責不許可事由に当てはまる可能性があるのです。
なので、自己破産をするときには親や親戚・友人などの個人間の借金もすべて申し立ての時に伝えるようにしましょう。
・借金をしているすべての人に通知がいく
親や親戚・友人など個人間の借金であっても自己破産でチャラにすることはできます。
ただ自己破産をするときには裁判所から債権者に通知を送るため、こっそりと借金をなくすということはできません。
必ずばれると思ってください。
2.自己破産前に親や親戚や友人などの身内の借金を優先的に返済してもいいのか?
銀行や消費者金融などの業者が相手であれば、自己破産してもそれほど心を痛めません。
しかし、親や親戚・友人などの借金を自己破産して返さないというのは、なんだか気が引ける人も多いと思います。
そのため自己破産をする前に身内の借金を優先的に返済しようと考えるかもしれません。
しかし、自己破産前に親や親戚や友人などの身内の借金を優先的に返済してはいけません。
これもまた免責不許可事由に当てはまる可能性があり、自己破産をしても借金が0にならない可能性があります。
自己破産をするときには、あくまですべての債権者を平等に扱う必要があります。
親や親戚、友人だからと言って優先的に返済してはいけないのです。
もちろんある特定の消費者金融だけに優先的に返済してもいけません。
数千円程度の少額の借金であれば、返済しても特に問題にならない可能性もありますが、そのあたりに関しては自己破産を依頼する弁護士に相談のうえで決めてください。
3.自己破産で親や親戚・友人との関係性を壊したくない場合どうすればいい?
自己破産をするときには、一部の人にだけ優先的に返済を行うということは基本的にはできません。
ただ親や親戚・友人などの借金を自己破産で帳消しにすると、今までの信頼関係が壊れる可能性があります。
また身内には迷惑をかけたくないと思って、自己破産ができないという人もいるかもしれません。
そんな場合には2つの方法があります。
・自己破産後に自主的に借金を返済する
一つ目の方法としては、自己破産の免責が認められた後に自主的に借金を返済するという方法です。
自己破産で免責が認められると「借金の返済をする必要がなくなる」のであって、借金を返済してはいけないというわけではありません。
自己破産をする前に、きちんと話をして「自己破産をするけれど、借金は必ず返済する」という約束をしましょう。
自己破産手続き前後では免責不許可事由に当てはまらないように、返済を控える必要があります。
免責が認められた後であれば、自主的に返済するのは特に問題はありません。
一応注意点としては、贈与という形になるので、贈与税については気を付けてください。
・自己破産以外の債務整理で借金を整理する
二つ目の方法としては、自己破産ではなく任意整理で借金を整理するという方法です。
借金の返済ができなくなると多くの人は自己破産を検討します。
自己破産は有名なので知っている人も多いのですが、実は自己破産以外にも借金を整理する方法があります。
それが任意整理という方法です。
任意整理を行うことで借金の減額をしたり、利息のカットした状態で借金を返済することができます。
自己破産ほどの借金減額効果はありませんが、ある程度収入があるのであれば任意整理で充分に対応できます。
任意整理で借金が返済できるかどうかは、あなたの借金・収入状況によって変わってきます。
本当に自己破産する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。