自己破産すると給料・賞与・ボーナスは差し押さえられる?

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  • 自己破産前にもらったボーナスや賞与はどうなるのか?
  • 自己破産の手続き中にもらう給料・賞与は没収される?
  • 自己破産後のボーナスは取り上げられないのか?
  • 自己破産をして、差し押さえられるボーナスの金額とは?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では自己破産の給料・賞与・ボーナスについて詳しく説明していきます。

自己破産前・手続き中・自己破産後でそれぞれ対応が異なるので、それぞれの場合について説明します。

1.自己破産前にもらった給料、ボーナス(賞与)はどうなる?

自己破産前にもらった給料やボーナスの場合、差し押さえの可能性があります。

自己破産前にもらった給料やボーナスは預金や現金として扱われます。

給料やボーナスという形ではなく、預金という一つのお金として扱われることになります。

 

自己破産をするときに20万円以上の預金は没収されることになっています。

もし給料やボーナスをもらった直後に自己破産をすると、給料やボーナスの大部分が没収される可能性があります。

ただ自由財産の拡張を行うことで20万円以上の預金があっても手元に残しておける場合もあります。

なので、自己破産をする時期やタイミングは弁護士とよく相談したうえで行うようにしましょう。

 

ただ自己破産の手続きを裁判所に依頼するにはそれなりに時間がかかるので、今のうちに弁護士に相談をして手続きを進めておくことをお勧めします。

特にボーナスは金額が大きいので、ボーナスの時期を考慮して裁判所に自己破産の申し立てをするように弁護士に相談をしましょう。

2.自己破産の手続き中にもらう給料やボーナス(賞与)はどうなる?

自己破産の手続きを開始する時点でもらっていない給料やボーナス(賞与)は一部が差し押さえられる可能性は0ではありません。

給料などの債権は4分の3は差し押さえ禁止となっていますが、残りの4分の1は差し押さえが可能な財産となっています。

給料などの金額が33万円を超える場合には、その金額から33万円を差し引いた金額すべてが差し押さえられます。

 

ただ実際には給料は今後の生活に必要なお金なので、自己破産をしても差し押さえられる可能性は非常に低いです。

4分の1が差し押さえ可能とはいえ、実際に差し押さえると今後の生活の立て直しに時間がかかります。

そのため実際には給料を差し押さえられることはめったにありません。

しかし、ボーナスとなると最低限度の生活に必要なお金というわけではありません。

なので、4分の1の金額(33万円を超える場合は33万円を引いた金額)を差し押さえられる可能性があります。

 

ただ差押の対象となるのは、自己破産手続きの開始決定が出された時点で発生している給料やボーナス(賞与)のみとなっています。

例えば、3月20日に破産の開始決定が決まり、3月25日に給料・ボーナスが振り込まれるという場合です

開始決定の時点で給料・ボーナスがもらえることが分かっているので、それは差し押さえの対象になるのです。

ボーナスのタイミングをうまく外せば、自己破産をしても差し押さえられることなく、手続きを行うことができます。

3.自己破産後にもらう給料・ボーナス(賞与)は没収される?

自己破産後であれば給料・ボーナスが没収されることはありません。

基本的に自由に使って大丈夫です。

 

厳密にどのタイミングから没収される心配がないのかと言いますと、自己破産の開始決定が出された後です。

自己破産で免責されるのは、自己破産の開始決定時点での借金です。

処分される財産も自己破産開始決定時点での話になります。

自己破産の開始決定が出された後の給料やボーナスは自由に使って大丈夫です。

 

ちなみに「自己破産をするとボーナスがもらえなくなる」という噂もありますが、それはありません。

会社のボーナスと自己破産には全く関係がないですし、そもそも会社に自己破産がバレる心配こともありません。

なので、安心して自己破産をして大丈夫ですよ。

4.自己破産するとすでに差し押さえられている給料やボーナスはどうなる?

借金の返済を滞納し続けていると、債権者に裁判を起こされて給料や財産が差し押さえられてしまいます。

この場合には、早めに自己破産の手続きをすることをおすすめします。

自己破産の手続きをすることで、給料やボーナスの差し押さえを止めることができます。

自己破産の開始決定と同時に差し押さえは執行・停止します。

細かい話をすると、管財事件か同時廃止かによって差し押さえられた給料の扱いは異なります。

管財事件の場合、開始決定と同時に給料の差し押さえは失効となり全額給料を受け取ることができます。

同時廃止の場合、開始決定と同時に給料の差し押さえは停止しますが、免責が確定するまでは差し押さえられたお金は受け取れません。

免責が認められた後に、全額受け取ることができ、差し押さえられていた給料も取り戻すことができます。

差し押さえ前に弁護士に依頼してしまえば、差し押さえを防いでくれます。

なので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

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