自己破産しても住民票や戸籍に記録は残らない!破産者名簿は要注意!

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  • 住民票に自己破産をした事実のが残るのか?
  • 戸籍に自己破産をしたことが残るのか?
  • 自己破産すると子供の戸籍に影響は出るのか?

など気になることがあります。

そこでこの記事は自己破産と住民票・戸籍について詳しく説明していきます。

1.自己破産すると住民票や戸籍に残る?

「結婚相手に戸籍を調べられて自己破産したことがバレたら困る」
「住民票に自己破産の情報が残っていて周りの人にバレたくない」

など不安なことがあると思います。

自己破産した事実は住民票や戸籍などの記録に残るのでしょうか?

結論から言いますと、自己破産をしても住民票や戸籍に情報が残ることはありません。

当然、子供や家族の住民票や戸籍にも残ることはありません。

またマイナンバーカードにも自己破産したことが残ることはないので、個人の記録から自己破産したことは分からないようになっています。

仮に将来住民票や戸籍を調べられたからといって、自己破産したことが誰かにばれるという心配はありません。

2.自己破産をすると役場が管理する破産者名簿に名前が載る可能性あり

自己破産をしても住民票や戸籍には自己破産した事実は残りません。

しかし、破産者名簿には名前が載ってしまう可能性はあります。

住民票や戸籍に自己破産をした事実が残るという噂は破産者名簿と勘違いされていることがあります。

 

破産者名簿は住民票や戸籍と同じように市町村役場で管理されています。

昔は自己破産をすると必ず破産者名簿に載っていました。

その期間は自己破産をしてから免責が認められるまでの間(3~6か月ほど)です。

免責が認められれば破産者ではなくなるので、破産者名簿からは削除されます。

破産者名簿は非公開の資料となっており、基本的には破産者名簿に載っても一般人や企業などに公開されることはありません。

この破産者名簿が戸籍や住民票に載るという噂の根本になっていると言われています。

 

ちなみに平成17年に新破産法が施行されてからは、免責が不許可になった場合にのみ載ることになりました。

多くの人は自己破産をすれば免責が認められるので、自己破産をしたとしても9割以上の人は破産者名簿に載ることはありません。

3.自己破産をすると官報には名前や住所が載る

役場が管理する破産者名簿には多くの人は自己破産をしても載ることはありません。

しかし、官報という国の発行物には自己破産をすると載ってしまいます。

 

官報は一般的に発行されているものなので、一般人でも見ることができます。

しかしほとんどの人は官報の存在すら知りません。

また官報は定期的に発行されており、知り合いがちょうどそのタイミングの官報を手に入れるということはまずないでしょう。

基本的には官報から知り合いに自己破産をしたことがバレるということはありません。

官報についてはこちらの記事に書いています。

☆関連記事

自己破産や個人再生は官報のせいでバレる?掲載期間や調べ方は?

 

官報に情報が載ると信用情報機関にその情報が残るので、いわゆるブラックリストの状態になります。

自己破産をするデメリットとして聞いたことがあると思いますが、

  • 新しくローンを組むことができない
  • クレジットカードが使えなくなる

などの制限が5~10年ほどあります。

信用情報機関は主に消費者金融やクレジットカード会社、銀行などの金融系の会社しか閲覧することができません。

それ以外の人にばれるという心配は基本的にはしなくていいでしょう。

 

自己破産をするのを隠したいという気持ちは分かります。

自分から明かさない限り他人や知り合いにばれるというまずないと思って大丈夫です。

それよりも自己破産のデメリットを過剰に心配していつまでも借金の返済の困るほうが苦しい人生になると思います。

借金状況によっては自己破産をせずに借金を整理できる場合もあります。

本当に自己破産する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。

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