自己破産で携帯やスマホはどうなる?没収や解約はあるのか?

自己破産 携帯 スマホ

  • 自己破産すると携帯やスマホは解約になるのか?
  • 自己破産後でも携帯やスマホの新規契約ができるのか?
  • 自己破産後に携帯やスマホを分割払いで購入することはできるのか?
  • 携帯ブラックになってもプリペイド携帯は使えるのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では自己破産と携帯・スマホについて詳しく説明していきます。

1.自己破産すると携帯やスマホの本体は没収されるのか?

携帯電話やスマホは今となっては必需品で生活に欠かすことができません。

自己破産をすることによって、携帯やスマホが没収されると困ると思います。

しかし、携帯やスマホは差し押さえの対象ではないので没収されることもありません。

没収の対象となるのは20万円以上の価値のあるものとなっています。

携帯電話やスマホは高くても10万円は超えないので没収されることはないです。

なので、自己破産をしても携帯電話やスマホは使い続けることができます。

・ローンが残っている場合でも本体は没収されない

自動車ローンや住宅ローンが残っている場合、自己破産すると車や家が没収されてしまうケースが多いです。

そのため携帯やスマホを分割払いで購入してローンが残っている場合、携帯会社に本体を没収されるのではないかと思うかもしれません。

しかし、携帯やスマホの本体料金の分割払いのローンを自己破産でチャラにしたとしても携帯会社に本体を返却する必要はありません。

割賦契約の際の契約書を見てもらえれば分かりますが、「所有権は引き渡し時に移転する」と書かれていることが多いです。

そのためローンで購入していながらも、所有権が購入者にあるので返却する必要はないのです。

ちなみにソフトバンクの割賦契約の規約ではこのように書かれています。

第2条(商品の引渡しおよび所有権の移転)商品は、本契約成立後、直ちに購入者に引渡され、引渡し時に所有権が移転するものとします。

引用:ソフトバンク割賦契約

なので、どのような形であれ自己破産をして携帯やスマホの本体が没収されることはありません。

2.自己破産すると携帯やスマホの回線契約は解約になるのか?

自己破産をしたからと言って、携帯やスマホの回線契約が強制解約となることはありません。

きちんと料金を支払っていれば携帯会社に何の損害も与えないので、強制解約されることはまずありません。

・料金滞納や本体の分割払いが残っている場合は強制解約の可能性あり

ただし、携帯料金を滞納している場合や本体の分割払いが残っている場合には強制解約の可能性があります。

自己破産をするときにはすべての借金を対象にしなければならず、一部の借金だけを対象外にすることはできません。

携帯料金の滞納や未払いのローンも借金の一つで、自己破産で整理する対象となります。

携帯やスマホの料金を踏み倒すわけですから、その携帯会社に損害を与えることになります。

損害を与えてくる顧客に対していつまでも契約するわけがありません。

 

ただこの場合でも他の携帯会社であれば、新規契約することができます。

なので、携帯料金の滞納や分割払いの残りがある状態で自己破産をしたら携帯会社を乗り換えることになると思います。

もし携帯を解約されるのが困るという場合には、自己破産以外で借金を整理する必要があります。

自分では自己破産しかないと思っていても、借金状況によっては自己破産をしなくてもいい場合もあります。

返済が苦しい状況にあるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのか専門家に聞くことをお勧めします。

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3.分割払いが残っていて自己破産しても強制解約を防ぐ方法はあるのか?

割賦契約をしており分割払いが残っている人は案外多いと思います。

携帯料金を真面目に払ってきたのに強制解約になるのは痛いですよね。

携帯料金体系は複雑で「利用料金」と「本体代金」が一緒になって請求されます。

本体代金の未払い分を家族に一括払いしてもらい、利用料金は今後も滞納せずに支払えば、強制解約にはなりません。

本体代金だけを自己破産の対象できれば、強制解約を防げる場合もあるという話もあります。

しかし、実際には携帯会社がそのような対応を取ってくれることはめったにありません。

相談すれば応じてもらえる可能性は0ではないかもしれませんが、実際には難しいと思ったほうがいいです。

携帯料金の割賦契約の未払いについては複雑なところで、裁判所や弁護士によっても判断が分かれるところです。

なので、自分勝手な判断をせずに一度相談したうえで行うことをおすすめします。

4.携帯料金を滞納している場合は偏頗弁済に気を付ける

携帯料金を滞納しているときに、強制解約になりたくないからと言って、滞納金を払ってしまう人もいるかもしれません。

しかし、それは偏頗弁済(へんぱべんさい)で免責不許可事由に該当する恐れがあります。

偏頗弁済とは、一部の債権者だけに借金を返済することを言います。

自己破産するときには、債権者を平等に扱わなければいけないので、一部の借金だけを優先的に支払ってはいけません。

そのため過去の滞納金を支払ってはいけません。(当月の料金であれば払っても問題ありません)

ただ携帯やスマホは生活必需品にようなもので、使えなくなると生活に支障が出る場合もあります。

そのため1か月分の滞納であれば、払っても問題ない場合もあります。

この判断はあいまいなところも多いので、一度依頼する弁護士に相談したうえで支払うかどうかを決めることをおすすめします。

 

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