- 医療費や治療費、入院費の滞納は自己破産で帳消しにできるのか?
- 連帯保証人付きの場合は自己破産するとどうなる?
- 自己破産後に病院で治療を受けることはできるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では医療費や治療費、入院費などの滞納の自己破産について詳しく説明していきます。
1.医療費や治療費や入院費の滞納は自己破産の免責対象なのか?
重い病気にかかると高額な医療費や治療費、入院費がかさみ払うことが難しくなる人はたくさんいます。
医療費を支払うことができない場合、自己破産することで帳消しにすることはできるのでしょうか?
結論から言いますと、医療費や入院費、治療費などの滞納も自己破産の免責の対象となっています。
滞納金というのはある種の借金なので、消費者金融やカードローンなどの他の借金と一緒に自己破産で帳消しにすることができます。
ちなみに自己破産をするときに免責が認められないものの代表例としてはギャンブルや浪費が原因の借金の場合です。
ギャンブルや浪費は免責不許可事由となっています。
しかし病気やけが、持病の治療のためのお金は免責不許可事由の中に入っていないので、自己破産をすれば特に問題なく免責を認めてもらうことができます。
思わぬ病気やけがで高額な治療費が払うことができないという場合には、自己破産を検討するのは正しい選択だと思います。
ただ場合によっては自己破産せずに他の債務整理の方法で借金を整理できる場合もあります。
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2.連帯保証人付きの医療費・治療費・入院費がある場合は要注意!
病院に入院することになったり高額な手術を受けることになったりした場合、身元引受人兼連帯保証人の署名・押印を求められるケースがあります。
連帯保証人付きの医療費や治療費、入院費を自己破産してしまうと連帯保証人に請求が行くことになります。
自己破産の免責で借金が帳消しになるのは、あくまで本人の借金や滞納金のみです。
家族や親族など他人には効果がないので、連帯保証人のところに請求が行きます。
滞納している医療費を連帯保証人が払うことができれば問題はないのですが、連帯保証人も払うことが難しい場合は一緒に自己破産をすることを検討する必要があります。
連帯保証人付きの医療費を滞納している場合には、この辺も含めて弁護士に相談するようにしてください。
3.自己破産後に病院で治療を継続してもらえるのか?
もし治療の途中で他の借金の返済が難しくなり、医療費の滞納金と一緒に自己破産してしまった場合、その後の治療がどうなるのかって気になりますよね。
自己破産とは言い方を変えれば、合法的な踏み倒しです。
治療費を踏み倒したのにまた治療をしてほしいと頼んでも受け付けてもらえないような感じがしますよね。
都会であれば複数の病院があるので、一つの病院が使えなくても他の病院を使うことができるので特に問題はないかもしれません。
しかし田舎となると病院の数も限られており、近くの病院が使えなくなると困るという人もいるかと思います。
結論を言いますと、自己破産で医療費を帳消しにしても治療を受けることができます。
医師法第19条1項によるとこのように書かれています。
「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」
正当な事由に「医療費や治療費、入院費の踏み倒し」が含まれるかどうかがポイントとなってきます。
この正当な事由は「医師の不在または病気等により事実上診療が不可能な場合に限られる」と」厚生労働省は見解を出しています。(出典:医療機関の未収金問題に関する検討会)
この資料の中にも「医業報酬が不払いであっても直ちにこれを理由に診療を拒むことはできない」と書かれています。
つまり自己破産をして医療費や治療費、入院費が不払いの状態であっても病院は治療を拒むことができないんです。
もし不払いを理由に診療や治療を拒否した場合には医師法に違反するため「3年以内の業務停止」「医師免許の取り消し」などの重たい処分を受けることになります。
なので、自己破産をしたからと言って、今後の治療を心配することはないですよ。
医療費や治療費が払えなくて借金をどんどん重ねてしまうよりも早めに自己破産をしたほうが傷が浅いです。
なので、治療費の支払いや借金の返済に困っている場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。