- 夫が自己破産するとき妻の財産は没収される?
- 自己破産するとき夫婦共有財産はどうなる?
- 夫婦で自己破産をする必要はあるのか?
- 夫婦で自己破産すると費用はいくらかかる?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では夫婦の自己破産について詳しく説明していきます。
1.自己破産するとき夫婦の財産はどうなるのか?
例えば
夫が自己破産するときには妻の財産は没収されるのか?
妻が自己破産するときに夫の財産は没収されるのか?
など疑問に思うと思います。
基本的には、夫婦別産の考え方があります。
あくまで夫が借金をした場合、その借金返済の義務は夫にしかありません。
そのため自己破産する場合でも、没収される財産は夫の財産のみとなり、妻の財産は守ることができます。
特に結婚前から所有している貯金や資産については、没収されることはありません。
ただ逆に言えば夫が自己破産をした場合には、夫の借金しかチャラになりません。
妻の借金については免責の対象外となるので注意してください。
2.自己破産するとき夫婦共有財産はどうなる?
夫婦の生活が長いと、それぞれの財産だけでなく夫婦共有の財産も持つようになると思います。
そんな状態で自己破産をした場合、夫婦共有財産はどうなるのでしょうか?
基本的には自己破産するときに、夫婦の共有財産は没収されてしまいます。
例えば、住宅ローンを組んで家やマンションを購入すると、夫婦共有財産とみなされることが多いです。
仮に妻名義で家やマンションを購入していても、実際には夫と妻の両方の収入からローンを支払っていることが多いです。
その財産の一部は夫のものになるので、自己破産するとき没収される可能性があります。
ただ夫婦の共有財産とみなされるか、それぞれ別の財産とみなされるかついての境目が難しいです。
最終的な判断は裁判所が行うことになります。
・銀行口座の預金は原則として口座の名義人の財産になる
大きな問題になりやすいのが「預金が誰のものなのか?」ということです。
銀行口座の預金については、原則として「口座の名義人」で財産を判断されることが多いです。
夫婦共働きでそれぞれの給料をそれぞれの銀行口座で扱っているという場合には、没収されることはないと思います。
しかし、それぞれのお金をごちゃまぜで管理している場合もあります。
- 妻が専業主婦で夫の収入でやりくりしていて、へそくりを貯めている銀行口座がある場合
- 夫名義の銀行口座に妻のお金を貯金している場合
こういった場合には、すんなり裁判所に別の財産だと認められればいいのですが、揉める場合もあります。
一番問題になりやすいのが、夫の銀行口座に夫婦の貯金として妻の収入も入れていた場合です。
この場合、妻も払っていたのだから、全額取り上げられるのはおかしいと反論するケースもあるかと思います。
これは裁判所の管轄によっても判断が異なり
- 普段は誰がその口座を使っているのか?
- もともとは誰の収入なのか?
- どんな目的で使っていたのか?
などから判断されることになります。
もし自己破産をして財産を没収されるのが嫌な場合は、自己破産以外の方法で借金を整理する必要があります。
自分では自己破産しかないと思っていても、意外と他の方法で借金が整理できる場合もあります。
本当に自己破産する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。
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3.自己破産前に財産の移動をさせてはいけない
夫婦別産の考えから、自己破産前に夫の名義から妻の名義に変更すれば、財産を守れると思うかもしれません。
預金であれば、簡単にお金の移動もできるので、それくらいはやってしまう人もいるかもしれません。
しかし、自己破産前に財産の移動をさせると、財産隠しとなり借金が帳消しになりません。
名義や財産の移動に怪しい点があると、詳しく調べるために管財事件になりやすいです。
そうなると、自己破産の費用が50万円以上かかります。
なので、自己破産する前にはお金や財産を下手に移動させないようにしましょう。
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4.夫婦で自己破産する必要があるのはどんな場合か?
基本的には借金の返済義務は借主のみとなっています。
なので、夫の借金であれば夫が自己破産をすることで借金を帳消しにすることができます。
ただ場合によっては夫婦で自己破産する必要があります。
それは夫の借金の連帯保証人に妻がなっている場合です。(もしくは妻の借金の連帯保証人に夫がなっている場合)
この場合、夫が自己破産をしても、残った借金は連帯保証人である妻が返済する必要があります。
連帯保証人の必要のないカードローンなどの借金であれば心配はないのですが、住宅ローンの連帯保証人に妻がなっているというケースは多いです。
住宅ローンの場合、金額が非常に大きいので、返済するのが難しいと思います。
連帯保証人になっている借金が返済できそうにないのであれば、夫婦で自己破産をする必要があります。
住宅ローンの請求が連帯保証人である妻にきても、夫婦ともに自己破産していれば返済する必要はなくなります。
・夫婦で自己破産するとき費用はいくらかかるのか?
夫婦が同時に自己破産をするときには、それぞれ別に自己破産するときよりも安く自己破産の手続きを行うことができます。
例えば、弁護士費用については、1.5人分の料金で済むことがあります。
自己破産をするときには、家計の状況を調べる必要がありますが、夫婦でそろってやるならば、同じ情報なので手間がかかりません。
二人分の料金よりも安くなるのです。
また自己破産の裁判費用についても安くなるケースもあります。
例えば、管財事件となった場合、自己破産の手続き費用として予納金20万円以上かかります。
夫婦二人が自己破産するのであれば、単純に2倍の40万円の費用がかかるように思われます。
しかし、夫婦同時に自己破産をする場合には、一人分の20万円で手続きを行える可能性があります。
自己破産が管財事件となると、破産管財人が財産調査をするために予納金が20万円かかります。
夫婦で一つの家庭になるので、財産調査を行うときにも破産管財人は一人いれば十分調査できます。
そのため一人分の予納金で手続きを行える可能性があるのです。
夫婦そろって借金を抱えている場合には、一緒に弁護士に相談をしに行った方が費用が安くなります。
自分たちでは自己破産しかないと思っていても、借金状況によっては自己破産をしなくてもいい場合もあります。
返済が苦しい状況にあるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも専門家に聞くことをお勧めします。