自己破産前に偽装離婚はあり?財産や資産を守れるのか?

自己破産 偽装離婚

  • 自己破産をする前に偽装離婚をするのはありか?
  • 自己破産で自分の財産を守る方法はないか?
  • 自己破産前に偽装離婚すると裁判所にバレるのか?
  • 自己破産前に離婚すると偽装離婚に見られる可能性はあるのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では自己破産前の偽装離婚について詳しく説明していきます。

1.自己破産前に偽装離婚すれば財産や資産を守れる?

自己破産をするとき自分の財産や資産を守るためにわざと離婚をして財産分与することを考える人もいます。

例えば、夫が所有している車や持ち家などを財産分与ですべて渡して離婚をします。

自己破産後に再婚すれば、借金だけ清算して財産を守ることができると考える人がいます。

このように自己破産前に、偽装離婚をすることで財産を守ることはできるのでしょうか?

 

結論から言いますと、偽装離婚をしても財産や資産は守れません。

それどころか自己破産をしても免責が認められなかったり、詐欺破産罪として逮捕される可能性もあります。

自己破産をするときにはできれば自分の財産を守りたいと思う気持ちは分かります。

借金だけを帳消しにすることができれば最高だと思います。

しかし自己破産はそんな甘いものではありません。

自分のプラスの財産とマイナスの財産の両方を帳消しにして、0からのスタートをできるようにするのが自己破産です。

そのため何らかの形で自分の財産だけを守ろうとすると自己破産の免責が認められず借金が0になりません。

 

破産法第252条の免責不許可事由の個所でこのように書かれています。

裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

つまり、偽装離婚をして不当に財産を隠すと免責不許可事由に当てはまるというわけです。

自己破産しても免責が認められなければ借金を0にすることができないので、今後もずっと借金の返済に苦しむことになります。

・偽装離婚をすると最悪「詐欺破産罪」で捕まる可能性も!

破産法第265条1項によるとこのように書かれています。

「手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(中略)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第1号 債務者の財産(中略)を隠匿し、又は損壊する行為
第2号 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
第3号 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
第4号 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為」

詐欺破産罪に当てはまる場合、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金となっています。

 

下手なことをすると自分に跳ね返ってくるということです。

なので、財産を守りたいからと言って、自己破産前に偽装離婚をするのはやめておきましょう。

もし自分の財産を守りたいのであれば、自己破産以外の方法の債務整理を検討してみるのもありです。

自己破産以外の債務整理でも借金を減額することができます。

細かい話は借金状況や収入状況によっても異なるので、とりあえず弁護士に相談してみることをお勧めします。

本当に自己破産する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。

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2.自己破産前は本当の離婚でも要注意!

偽装離婚ではなく本当に離婚するという場合でも、自己破産を予定しているなら、その離婚は慎重に行う必要があります。

仮に本当の離婚だとしても、偽装離婚だと疑われる可能性があるというわけです。

夫に財産を減らし借金だらけ、妻は財産多めで借金0というような形で財産分与をすると確実に財産隠しを疑われます。

基本的には財産分与は夫婦で均等に分ける必要があります。

また借金の理由が夫婦の生活によるものであれば、借金も半分に分ける必要があります。

例えば、生活費のために200万円の借金をしたという場合には夫婦でそれぞれ100万円の借金を負うことになります。

しかし、借金の理由が夫婦の生活に関係のないもので個人的な理由であれば、借金は分ける必要はありません。

例えば、自分の欲しいものを購入するために借金をした、ギャンブルが原因で借金をしたなどの理由の場合はあくまで借りた本人の責任になるので、借金を分ける必要はありません。

離婚時の財産分与は夫婦で話し合うことになりますが、自己破産をする予定があるのであれば、法律に則って財産分与を行う必要があります。

離婚と自己破産を考えているのであれば、とりあえず自己破産に強い弁護士に相談することをお勧めします。

そうすることで最適な形で自己破産と離婚を行うことができます。

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・自己破産前に離婚すると管財事件になる可能性が高くなる

自己破産前に離婚すると偽装離婚が疑われやすいです。

そのため自己破産の手続きにおいて、詳しい調査を行うために管財事件になる可能性が高くなります。

管財事件の場合、少額管財でも20万円の予納金が必要になり、免責が認めらえる期間も半年以上かかります。

同時廃止であれば自己破産費用は数万円で済みますし、免責が認められる期間も3か月程度です。

自己破産の前と後ろのどちらで離婚するべきかはケースバイケースですが、自己破産の手続きのことだけを考えると自己破産後に離婚をすることをおすすめします。

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