子供の学費の滞納金は自己破産できるのか?退学になる?

自己破産 学費

  • 子供の学費の滞納金は自己破産の対象?
  • 大学の学費の滞納を自己破産すると退学になる?
  • 学費を滞納して自己破産したら学校にばれてしまうのか?
  • 親が学費を払えない時、どうにかして子供を学校に通わせる方法はないのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では子供の学費の自己破産について詳しく説明してきます。

1.子供の学費の滞納金は自己破産の対象?

国公立の小学校・中学校・高校であればそれほど学費も高くないので、何とか支払っていけるという人も多いと思います。

大学になると学費も跳ね上がり支払いが困難になるケースもあります。

借金だけでなく、子供の学費の支払いを滞納している場合もあると思います。

子供の学費も自己破産でチャラにすることはできるのでしょうか?

 

結論から言いますと、子供の学費の滞納金も自己破産の対象です。

自己破産はお金を借りた場合だけでなく、滞納金も整理の対象となっています。

滞納金もある意味借金みたいなものですからね。

子供の学費が膨れ上がったとしても、自己破産することで何とかすることができます。

2.学費の滞納金を自己破産すると強制的に退学になる?

そもそも自己破産に関係なく、学費を滞納していると最終的には退学になります

義務教育である公立・国立の小学校・中学校であっても、制度上は除籍処分になることになっています。

滞納してすぐに退学ということはありませんが、何回か督促状が届き猶予期間が設けられます。

その猶予期間中に学費を納めないと退学処分になることが多いです。

退学までの期間は学校によって異なりますが、1年ほどの学費の滞納で退学処分になることが多いです。

また自己破産というのは合法的な踏み倒しになります。

学費の滞納金を自己破産でチャラにした場合も、退学になってしまうでしょう。

 

ちなみに親が自己破産をしたからという理由で、退学処分になるわけではありません。

きちんと授業料を支払っていれば、問題なく学校に通い続けることができます。

また自己破産手続き中に授業料などの学費を支払っても特に問題はありません。

なので、自己破産したからと言って子供の学業に支障をきたすことはありませんよ。

・学費が払えないならまずは学校に相談を

どうしても学校に通い続けたいという場合には、黙って滞納し続けるのではなく、きちんと学校に相談することをお勧めします。

分納で対応してもらえたり、奨学金制度を教えてもらったりなど何とかして子供を学校に通わせる方法を教えてくれます。

一人で抱え込んでいても問題は解決しないので、一度学校に相談してみてください。

・子供を学校に通わせ続けたいなら自己破産以外の方法で借金を整理する

自己破産をするとき、基本的にはすべての借金を対象にしなければいけません。

そのため学費を対応している場合には、学費の滞納は必ず自己破産に含めなければいけなくなるというわけです。

そうなると子供が退学させられる可能性が高くなります。

 

もし子供の学費の滞納をしていて子供を学校に通わせ続けたいのであれば、自己破産以外の方法で借金を整理する必要があります。

自分では自己破産しか方法はないと思っていても、他の債務整理の方法で借金が整理できる場合もあります。

本当に自己破産する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。

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3.学費を滞納して自己破産したら学校にばれる?

学費を滞納している状態で自己破産をすると、学校は債権者の一人になります。

自己破産をするときにはすべての債権者に通知をする必要があるので、学校にも自己破産をしたことがバレてしまいます。

 

学校に自己破産をすることをばれたくなければ、自己破産をする前に滞納金を学校に支払う必要があります。

ただ一部の債権者だけに優先して返済を行うと、自己破産をしても免責が認められず借金が帳消しにならない可能性があります。

子供の学費については例外的に返済を認めてもらえる可能性はあります。

ただ非常に複雑な問題となっているので、自己破産に詳しい弁護士に相談の上、どう対処するかを決めることをお勧めします。

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