- 仕送りは自己破産で没収されるのか?
- 援助してくれている親に自己破産をしたことがバレるのか?
- 自己破産時に援助についての証拠を提出する必要はあるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では自己破産と援助について詳しく説明していきます。
1.親から援助されたお金(仕送りなど)は自己破産で没収される?
自己破産をする前にお金に困っていると親から仕送りなどの援助をしてもらうことがあります。
自己破産すると親からの仕送りなどの援助も没収の対象となるのでしょうか?
結論から言いますと、仕送りそのものを自己破産で没収されることはありません。
自己破産では生活するために最低限必要なものは没収されない決まりになっています。
仕送りは生活するうえで必要なものなので、自己破産で没収されることはなく自由に使うことができます。
ただ気を付けなければいけないのは、仕送りが銀行口座に振り込まれて預金となっている場合です。
預金の残高が20万円以上を超えている場合には預金の内訳に関係なく没収される可能性が高いです。
仕送りだから没収されないというわけではなく、銀行口座に振り込まれている時点で単なる預金とみなされるのです。
自由財産の拡張で合計資産が99万円までであれば、預金の没収を免れることもできます。
この辺については自己破産に強い弁護士に相談してできる限り資産を守ってもらうことをお勧めします。
大人になってからも仕送りをもらっている場合には、生活がギリギリの状態になっていると思います。
なので、毎月余るほどのお金が出ているとは考えにくいので、よほどの高額なお金をもらっていない限り裁判所に取り上げられるという心配は必要ないと思います。
・仕送りのタイミングには要注意!
上でも説明したように、仕送りが預金となってしまうと、裁判所に没収される可能性があります。
なので、自己破産する場合には、仕送りを送ってもらうタイミングを考えたほうがいいです。
自己破産の手続き開始決定後であれば、仕送りをもらっても自由に使うことができます。
自己破産の申し立てをする時期になったら、仕送りの日にちが自己破産手続き開始決定後にするように親にお願いしておきましょう。
親からの援助を無駄にしないためにも、自己破産の手続き後にお金が振り込まれるようにしておきましょう。
そうすることで、自己破産後の生活を立て直しやすくなりますよ。
親からの援助があり、それなりに収入があるのであれば、自己破産せずに借金を整理できる可能性も高いです。
本当に自己破産する必要があるか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。
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2.親からの援助金をもらっているとき親の収入証明書類は必要なのか?
自己破産をするときには、現在の収入・財産状況について証明するために、収入証明書や預金通帳のコピーの提出を求められます。
通帳を見られたときに、謎の収入があることで裁判所に疑問を持たれるのではないか?と心配するかもしれません。
「親の銀行口座の通帳を要求されるのではないか?」
「親の収入証明が必要なのか?」
「手渡しで援助金をもらった場合、証明ができないと自己破産できないのか?」
など気になることがあると思います。
基本的には援助金の証明はしなくても自己破産の手続きができることが多いです。
もちろん厳密な話をすると裁判所によって異なるのですが、親からの仕送りだときちんと説明すればいちいち証明するための書類の提出を求められないことが多いです。
また親の収入証明書や通帳なども提出しなくても大丈夫です。
なので、自己破産をするときにわざわざ親に連絡する必要はありませんよ。
3.仕送りなどの援助をしてくれる親に自己破産がバレるのか?
すでに仕送りをしてもらって心配をかけているのに、さらに自己破産をするとなると、余計に親を心配させることになりますよね。
できれば親に内緒で自己破産の手続きをしたいという人も多いと思います。
援助をしている場合でも親に内緒で自己破産をすることはできるのでしょうか?
結論から言いますと、基本的にはバレません。
自己破産をするときには破産者の収入状況や資産状況を調査します。
申立書に親の援助や仕送りを書くと親に連絡がいきそうな感じがしますが、わざわざ連絡はしません。
ただその仕送りが明らかに不自然で何らかの調査が必要だと裁判所や破産管財人が思った場合には、連絡がいく可能性もあります。
仕送りだと隠していたりすると余計な調査を招く可能性もあります。
きちんと正直に親からの仕送りだと伝えていれば、まず親に電話や手紙などで連絡がいくことはないでしょう。