自己破産したら同居人に影響は出る?収入は関係あるの?

自己破産 同居人

  • 自己破産の手続きで親や家族などの同居人の収入は影響するのか?
  • 同居人の車や家などの資産・」財産は自己破産すると没収されるのか?
  • 自己破産は同棲やルームシェアしている彼氏や彼女に影響はあるのか?
  • 自己破産時に一緒に住んでいる同居人の通帳や給与明細は提出しなければいけないのか?
  • 同居人に内緒で自己破産を行うことはできるのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では自己破産の同居人の影響について詳しく説明していきます。

1.自己破産すると同居人の車や家などの資産は没収される?

自己破産をすると破産者の車や家などの財産は没収されてしまいます。

じゃあ同居している人の車や家までも没収されることがあるのか気になりますよね。

もし万が一そこまでの迷惑をかけることになったら、相手に申し訳なくて自己破産ができないという人も多いでしょう。

 

しかし、自己破産をしても同居人の車や家は没収されません。

あくまで自己破産で没収される可能性があるのは、破産者の車や家などの財産となっています。

同居人は破産とは関係がないです。

ただ気を付けたいのあなたが車や家を所有していて同居人が使っているという場合です。

同居人が使っているとはいっても、所有権はあなたにあるので自己破産をすると没収されてしまいます。

2.自己破産すると同居人(家族や親)への影響はあるのか?

結論から言いますと、基本的に同居人(家族や親、彼氏、彼女)への影響はありません。

 

直接的な影響は基本的にはありませんが、破産者の財産が没収されることによる影響はあります。

例えば、夫名義の住宅ローンを組んでいる状態で自己破産をした場合、家は没収されてしまいます。

家族としてそこに住むことができなくなるので、引っ越しを余儀なくされます。

住む場所が変わるという意味で影響が出てきます。

 

このような間接的な影響は出てきますが、それ以外の影響はありません。

例えば、ブラックリストに載って借金やクレジットカードが作れなくなるということはありません。

夫が自己破産をしてもブラックリストに載るのは夫のみなので、妻に収入が十分あれば妻がローンを組むことやクレジットカードを作ることはできます。

 

ただ影響がないからと言って、同居人に資産を移すというのは絶対にやめてください。

例えば、通帳の預金を一時的に同居人にあずかってもらうなどはしてはいけないということです。

こういったことをやると財産隠しとなり、自己破産しても免責が下りません。

また詐欺破産罪となり、逮捕される可能性もあるので、自己破産前に自分の財産をごまかすというのは絶対にやめましょう。

3.自己破産の免責には同居人の収入は関係してくる?

自己破産時には、破産者の家計状況をチェックするので、同居人の収入が大きく関係している場合には、収入証明書(給与明細や源泉徴収票など)や通帳のコピーの提出が必要となります。

彼氏や彼女などの同居人であれば、仮に収入証明や通帳などの提出を求められても自己破産の免責は特に問題ないと思います。

ただ夫婦で同一家計で暮らしている場合には、自己破産の免責に影響してくる可能性があります。

 

自己破産をするときには「家計全体として支払い不能状態か」を判断します。

夫婦で同一家計の状態で支払い不能状態であることが分かれば、問題なく自己破産できると思います。

例えば、夫の収入が月20万円、妻の収入が月5万円という場合には500万円の借金があるといった場合には自己破産できると思います。

ただ夫の収入が月100万円で妻の収入が3万円の状態で、妻が自己破産することができるかというのは微妙なところです。

同一家計で見るならば夫が借金の返済をすることが十分に可能だからです。

そのため免責が認められず借金が帳消しにならない可能性があります。

 

もちろん借金の理由によったりもするので、一概に自己破産できないとは言えません。

最終的な判断は裁判所が下します。

同一家計で収入が十分にある場合には、自己破産以外の方法で借金を整理することもできます。

もし借金の返済が苦しい状況にあるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。

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4.彼氏や彼女と同棲やルームシェアしてる場合、内緒で自己破産できる?

結論から言いますと、同棲やルームシェアの相手に内緒で自己破産は難しいです。

上でも軽く触れたように自己破産の手続きをするにあたって、同居人の収入証明や通帳のコピーなどの提出を求められることがあります。

その書類を相手に提出してもらうためには自己破産を正直に打ち明けておいた方がスムーズです。

必ず同居人の収入証明や通帳が必要になるわけではありませんが、自己破産の手続きをした後に明かすよりも自己破産の手続きの前に明かしておいた方が相手としても納得がいくと思います。

自己破産をしても同居人には影響がないということをしっかりと伝えれば理解してもらえると思います。

 

このように自己破産しても同居人にはほぼ影響がないので、もし借金の返済に困っているなら自己破産するのも一つの手段です。

また自己破産する必要がない場合もあるので、とりあえずこちらの借金減額診断を使ってみることをおすすめします。

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