- 自己破産するときお墓は没収されるのか?
- 高級な仏壇がある場合、自己破産でどうなる?
- 自己破産をしてもお墓や仏壇を持ち続けることはできないの?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では、自己破産と仏壇・お墓について詳しく説明していきます。
1.自己破産すると仏壇は差し押さえられる?
自己破産をするときには、基本的には財産を差し押さえられます。
その時に仏壇の扱いはどうなるのか?って気になりますよね。
仏壇でも高いものだと50万円以上のものも珍しくありません。
ある意味価値のある財産なので、没収されるかどうか不安という人も多いでしょう。
ただ安心してほしいのですが、仏壇は自己破産をしても差し押さえられません。
仮に高級仏壇であっても、そのまま手元に持ち続けることができます。
民事執行法において、差し押さえ禁止の財産が決まっています。
第百三十一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
八 仏像、位牌 その他礼拝又は祭祀 に直接供するため欠くことができない物
仮に自己破産をしても、仏壇は差押禁止の財産となるので、差し押さえられることはありません。
仏壇に関係してくるお仏像・お掛け軸・お位牌・香炉なども差し押さえられる心配はないので安心してください。
基本的に仏壇関係のものについては、自己破産しても手元に残ると思って大丈夫です。
2.自己破産するとお墓は差し押さえられる?
仏壇に関係してお墓もどうなるのか気になる人は多いです。
お墓の場合先祖代々受け継いでいることが多いので、破産者の収入に関係なく持っていることが多いです。
またお墓の場合は何百万円と非常に高価なものもあるので、立派な財産の一つに見られるかもしれません。
しかしお墓も仏壇同様に差し押さえ禁止の財産となっています。
そのため自己破産をしても、没収されることなく今まで通り使い続けることができます。
3.お墓をローンで購入している場合は自己破産で没収される?
お墓や仏壇は自己破産で没収されることはないのですが、ここで少し厄介になるのが、お墓をローンで購入している場合です。
例えば、家やマンションなどを住宅ローンで買った場合、自己破産をすると銀行に家を没収されてしまいますよね。
それと同じようにお墓もローン会社などに没収されるのではないか?と心配するかもしれません。
確かにローンを組むときには、ローンで購入した商品はローンが支払うまではローン会社に所有権があることが多いです。
しかし、ローン会社はその商品を換価する(お金に変える)ことができなければ、自己破産後に取り上げるということはしません。
お墓というのは、仮に所有権を主張して取り上げたとしても、売却することが難しいです。
名前が刻まれているお墓を転売しようとしても、だれも買いませんからね。
そのため仮にローンを組んでいた場合でも、自己破産後お墓は手元に残すことができることが多いです。
自己破産をするときにはいろいろな不安があると思いますが、基本的に自己破産をしても仏壇・お墓関係は手元に残ると思って大丈夫です。
自分では自己破産しかないと思っていても、借金状況によっては自己破産をしなくてもいい場合もあります。
本当に自己破産する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。