- 家族や親に内緒で自己破産の手続きはできるのか?
- 親や家族にばれずに自己破産をする方法はないのか?
- 家族や親に自己破産を秘密にできない原因は何なのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では内緒・秘密で自己破産をする方法について詳しく説明していきます。
1.自己破産が親や家族にバレる人とばれない人の違いとは?
自己破産には悪いイメージがあるので、できる限り親や家族などにばれたくないという人は多いです。
親や家族に内緒でこっそりと自己破産の手続きを行うことはできるのでしょうか?
結論を言いますと、自己破産を親や家族に内緒で手続きを行うことは可能です。
自己破産を行うのはあくまで手続きをする本人なので、家族だからと言って通知が行くわけではありません。
ただだからと言って、絶対にばれないというわけでもありません。
家族や親とどういう風に住んでいるかによって、バレやすい人とバレにくい人が決まってきます。
- 同居している家族(配偶者・子供):バレる可能性「高」
- 別居している家族(配偶者・子供):バレる可能性「低」
- 同居している親:バレる可能性「中」
- 別居している親:バレる可能性「低」
一緒に住んでいる家族の特に配偶者にばれないのは非常に難しいです。
別のところの住んでいる家族や親であれば、バレる可能性はかなり低いですね。
また同居していても生計が別という場合も、内緒で自己破産の手続きを行える可能性は十分にあります。
2.自己破産が家族にバレやすいポイントとその対処方法!
自己破産の手続きが家族にばれてしまうにはいくつかの原因があります。
その原因と一緒に対策方法を紹介していきます。
バレずに自己破産の手続きをしたいのであれば、ぜひ知っておいてください。
・債権者からの連絡
自己破産の手続きを行うと消費者金融やカード会社などの債権者からの取り立てや通知が届くことがあります。
郵便物の中には「督促」と赤字で書かれていたりするので、家族がその郵便物を見た時に怪しむ可能性は高いです。
勝手に中を開けてどんな内容なのかをチェックする可能性もあります。
債権者からの連絡を自宅に来ないようにするには、弁護士を通して自己破産の手続きを行う必要があります。
弁護士に依頼をして受任通知を債権者に送ると、借金をした本人に取り立ててはいけないことになっています。
そのため自宅に債権者からの郵便物が届いたり、電話がかかってきたりすることはありません。
・裁判所からの連絡
自分で自己破産の手続きをすると裁判所から郵便物が届きます。
裁判所から郵便物が届いたら家族は心配しますよね。
場合によっては勝手に中を見るかもしれません。
これを防ぐためには弁護士を通して自己破産の手続きを行う必要があります。
基本的に裁判所からの郵便物は弁護士あてに届くようになります。
弁護士には守秘義務があるので、家族からの問い合わせであっても、その内容を明かすことはありません。
・官報への掲載
自己破産の手続きをすると官報という国の広報誌に名前や住所などが載ることになります。
これは自己破産の手続きの開始と免責が認められたときの2回掲載されることになっています。
自己破産をするならこれは免れることができないのですが、基本的に一般人は官報を見ません。
それどころかその存在自体を知らないこともあります。
あなたも今までに官報なんて読んだことがないと思います。
なので、特に対策する必要もなく官報でバレる心配はないと思って大丈夫です。
・家族や親が保証人になっている借金を自己破産する場合
残念ながらこの場合は自己破産の手続きをバレずに行うことはできません。
自己破産をすれば借金を帳消しにすることができますが、あくまでそれは手続きをする本人のみとなっています。
債権者は保証人がいれば、その人に残りの借金の返済を求めるようになります。
そもそも保証人は借りた本人が何らかの事情で返済できなくなった場合に肩代わりする存在です。
なので、自己破産をしてしまうと保証人には必ずばれてしまいます。
・車や持ち家などの財産を所有している場合
自己破産をすると車や持ち家などの財産が没収されてしまいます。
一緒に住んでいる家族に車や持ち家が没収されたら、自己破産をすることを説明するしかないですよね。
しかし一緒に住んでいないのであれば、家や車を没収されてもバレることはありません。
仮に車を没収されたとしても、自己破産の後に現金で中古車でも買えば車を使うことができます。
車を買い換えたことにすれば、何とか家族に対してごまかすことができるかもしれません。
3.家族に自己破産する必要があることを正直に話すのも一つの手段
条件さえ整えば、家族に内緒に自己破産の手続きはできます。
しかし、その後の生活でずっと自己破産したことを隠し続けなければいけません。
また何かの拍子で自己破産をしたことがバレた時、あとになってから発覚するほうが問題になりやすいです。
家族であれば事前に相談をしてほしいものです。
勇気がいるかもしれませんが、こちらから話したほうが意外と冷静に受け止めてくれることは多いです。
また自己破産について、勘違いしている人も多いので、きちんと説明してあげることが大切です。
- 財産を没収されるのは本人だけで家族の財産は没収されない
- 5~10年経過すればローンやクレジットカードが持てる
- 仕事への影響は出ない
きちんと話し合うことで、バレることを恐れずに自己破産の手続きができます。
4.どうしても自己破産を家族や親にばれたくないなら
自己破産の手続きを行うと借金が0になるという大きなメリットがあります。
しかし大きなデメリットとして自分の財産を手放さなければいけないというものがあります。
そのため財産を持っていることで家族や親に説明しなければならずバレる可能性が高いのです。
特に一緒に住んでいる家族に説明するために自己破産だと伝えずにごまかすのは、無理があると思います。
なので、家族や親にばれたくないのであれば、自己破産以外の債務整理の手続きを検討することをお勧めします。
自己破産の次の借金の減額効果が高い個人再生であれば、住宅ローンを外して手続きができたり、財産を処分する必要もないので、バレる可能性はぐんと減ります。
それでいて借金を5分の1程度に減らすことができるので、意外と自己破産をしなくても借金を返済できるということも多いです。
もちろんどんな方法で債務整理するべきかはあなたの状況によっても変わってきます。
自己破産をしなくても十分に返済可能になることは珍しくありません。
もし借金の返済が苦しい状況にあるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。