罰金が高くて払えない時は自己破産で免責される?

自己破産 罰金

  • 罰金は自己破産で支払いが免除されるのか?
  • 罰金刑を受けると自己破産ができなくなる?
  • 罰金が高くて払えない時どうすればいいのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では自己破産と罰金について詳しく説明していきます。

1.罰金は自己破産すれば支払いが免除されるのか?

高額な罰金を科せられたとき、支払うことが難しいということもあるかと思います。

貯金があればなんとか払えるかもしれませんが、すでに借金を抱えている場合には、高額な罰金の支払いは難しいと思います。

そんな高額な罰金は自己破産をすることで、支払いを免除されるのでしょうか?

 

結論から言いますと、自己破産をしても罰金の支払いは免除になりません。

自己破産をすれば、すべての借金が0になると思っている人も多いのですが、実はすべての借金の支払いが免除になるわけではありません。

非免責債権と言って、支払いが免除にならないものもあるんです。

破産法253条によるとこのようになっています。

第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
七 罰金等の請求権

罰金については、自己破産の免責対象外となるのです。

 

罰金等となっていますが、大きく分けると4つに分かれます。

  • 罰金(科料)…刑罰として強制的に取られる金銭
  • 過料…刑罰以外の理由で取られる金銭
  • 追徴金…犯罪に使われたものが回収できなかったときに支払う金銭
  • 刑事訴訟費…刑事訴訟をするときに必要な費用

罰金に関連して、この4つの支払いも自己破産の免責対象外となります。

2.罰金刑を受けると自己破産の免責に影響する?

結論を言いますと、罰金刑は自己破産の免責には影響しません。

自己破産の免責には過去に刑罰を受けたか、前科があるのかなどは関係ありません。

ただ罰金については、免責対象外となるので、支払う必要があります。

すでに罰金を支払い済みというのであれば、特に問題はないと思います。

 

ただ自己破産をするときには、過去のお金の流れを追います。

その時に銀行預金からある程度まとまった金額が引き出されている場合には、裁判官に何に使ったのか聞かれる可能性があります。

なので、事前に罰金の支払いにお金を使ったということを伝えておいた方がいいです。

 

罰金は自己破産でチャラにすることはできませんが、借金であれば債務整理で整理することができます。

自分では自己破産しかないと思っていても、借金状況によっては自己破産をしなくてもいい場合もあります。

借金返済が苦しい状況にあるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも専門家に聞くことをお勧めします。

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3.罰金が高くて払えない時、どうやって支払えばいいのか?

自己破産で罰金の支払いが免除されないとなると、もし罰金が高くて払えない時にはどうやって支払っていけばいいのでしょうか?

 

罰金は原則として、判決の確定から30日以内に一括で支払う必要があります。

もし30日以内に払うことができないと、労役場留置となり、労役場で働いて、罰金の支払いを行うという形になります。

労役場では1日5000円の計算で罰金を支払っていくことになります。

例えば、5万円の罰金が科せられたときには、10日間労役場で働く必要があります。

一応労役場留置できる期間は最大で2年間となっています。

仮にどんなに多額の罰金が科せられても、2年間労役場で働けば罰金をすべて支払ったことになります。

・罰金を分割払いで支払うことはできないのか?

基本的には分割払いは認められていません。

あくまで一括納付が原則です。

ただ罰金を徴収するのは警察庁なのですが、支払う意思を見せつつ払えない理由を説明すれば、分割払いにできる可能性もあります。

もちろん絶対に分割払いにできるというわけではないのですが、どうしても労役場留置で働きたくないのであれば、交渉してみる価値はあると思います。

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