- 2回目の自己破産を行うことはできるのか?
- 1回目の自己破産から何年経過すれば再び自己破産を行うことができるのか?
- 自己破産は最大で何回行うことができるのか?
- 2回目の自己破産では同時廃止は無理?管財人が必ずついてしまうのか?
- 2回目の自己破産でも法テラスを利用することはできるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では2回目、3回目、4回目の自己破産について詳しく解説していきます。
1.2回目以降でも自己破産で免責は認められるのか?
1度自己破産をした後に再び借金を重ねてしまい、返済が苦しくなることもあるかと思います。
自己破産は人生に一度切りのものだと思っている人もいますが、実は2回目でも大丈夫です。
2回目の自己破産で免責を認めてもらうには、いくつかクリアするべき条件があります。(後程紹介します)
その条件さえクリアすれば、2回目の自己破産でも大丈夫です。
・3回目・4回目の自己破産でも免責は認められる
また2回目だけでなく、3回目、4回目でも同じように条件をクリアしていれば、自己破産は大丈夫です。
条件さえクリアできれば、自己破産の回数に制限はありません。
2.2回目以降の自己破産を行うための条件は?
2回目の自己破産を行うためには条件があります。
それは1回目の自己破産の免責確定後から7年が経過していることです。
免責確定後から7年以内に自己破産をすると、そのこと自体が免責不許可事由に該当します。
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
引用:破産法
前回の自己破産から7年経過しているという条件を満たしていれば、3回目、4回目の自己破産も行うことは可能です。
3回目の自己破産を行う場合には、2回目の自己破産から7年経過している必要があります。
3.2回目以降の自己破産の場合をする前に知っておきたい注意点!
自己破産は1回目の自己破産から7年経過していれば、再度自己破産をすることができます。
ただ1回目の自己破産よりも免責が認められる可能性が低くなっているの注意が必要です。
そこで2回目以降の自己破産の注意点を紹介していきます。
・借金の原因が同じだと免責が認められにくい
自己破産には「もう二度と同じ過ちを繰り返しません」という意味合いの元、借金を帳消しにする制度となっています。
そのため同じ原因で借金を作った場合、反省していなかったと判断され、免責が認められない可能性があります。
また破産の手続きにおいて、裁判所から厳しい質問が投げかけられたり、財産を細かくチェックするなど1回目よりも厳しくなります。
1回目の自己破産で免責が認められたからと言って、2回目も同じように免責が認めてもらえるとは限らないので注意してください。
・破産審尋が開かれる可能性が高くなる
自己破産の開始手続きを開始する前に、裁判官と申立者が面談をする破産審尋が行われる可能性があります。
1回目の自己破産であれば、弁護士だけが面談に参加すればいい即日面談や書類だけの書類審尋で済ませられることが多いです。
しかし、2回目となると裁判所としても慎重に自己破産の決定を行う必要があるので、手続きを開始する前にきちんと話をすることが多いです。
この時に1度自己破産したのになぜ2回目の自己破産をすることになったのかを詳しく説明する必要があります。
かなり準備を整えて自己破産の手続きを行う必要があります。
・裁量免責が認められにくくなる
1回目の自己破産であれば、借金の原因が免責不許可事由に当てはまる場合でも、裁量免責で免責される可能性が高いです。
例えば、ギャンブルや浪費、投資で作った借金は本来免責不許可事由ですが、裁量免責にて免責されるケースがほとんどです。
しかし、2回目となると、その判断は厳しくなります。
特に前回と同じ免責不許可事由だった場合には、免責が認められる可能性は低くなります。
例えば、1回目の自己破産では借金を作った原因がギャンブルで、2回目もギャンブルで借金を作った場合、明らかに反省していないことが分かります。
そのため裁判官の印象も悪く、裁量免責が認められない可能性が高くなります。
4.2回目の自己破産で免責が認められない可能性が高い場合どうすればいい?
免責不許可事由があったり、前回の自己破産から7年経過していない場合には自己破産で免責が認められない可能性が高いです。
その場合の対処方法を紹介していきます。
・他の債務整理で整理できないか検討してみる
自己破産以外にも任意整理や個人再生と言った債務整理の方法があります。
個人再生の給与所得者等再生の場合は、自己破産から7年経過している必要がありますが、借金の原因は問われません。
それでいて個人再生であれば借金をおよそ5分の1にまで減額できるので、それなりに収入があれば手続きを行えることは多いです。
それ以外の方法であれば、7年経過していなくても手続きができます。
・自己破産に強い弁護士に相談してみる
実は免責が認められるかどうかは弁護士のテクニックによるところもあります。
うまくアピールする方法を知っている債務整理に強い弁護士であれば、免責が認められる可能性も高くなります。
なので、2回目の自己破産を依頼するときには債務整理に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
また2回目の自己破産が無理な場合でも、他の債務整理の方法を提案してくれます。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
そこで匿名無料で使える借金減額シミュレーターを使うことをお勧めします。
匿名無料でいくら借金が減るかなどを弁護士に相談することができます。
利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。
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5.2回目の自己破産では管財人不要の同時廃止は無理?
2回目の自己破産だからと言って、必ずしも管財事件となるわけではありません。
財産もほとんどなく免責不許可事由がないようであれば、同時廃止になる可能性はあります。
ただ1回目よりも免責不許可事由があるかどうかのチェックが厳しくなるので、同時廃止にできる可能性は低くなります。
不正に自己破産をしていないかチェックするために、管財事件で破産管財人がつき、財産調査が行われることが多いです。
管財事件となると、自己破産の費用が増えるので注意してください。
6.2回目の自己破産の費用はどれくらいかかる?
1回目の自己破産と同じ費用でできると思うかもしれませんが、実は1回目よりも費用は高くなる可能性が高いです。
上でも説明したように管財事件となり破産管財人が選ばれる可能性が高くなります。
破産管財人が選ばれた場合、少額管財事件なら20万円~、管財事件なら50万円~の予納金が必要になります。
そのため1回目よりも破産費用は高くなる可能性が高いです。
予納金は弁護士費用とは別に支払わなければいけない費用です。
弁護士費用の相場は20~40万円くらいなので、
- 少額管財事件の場合:40~60万円以上
- 管財事件の場合:70~90万円以上
これくらいの費用がかかることになります。
弁護士事務所によっては分割払いを認めているところもあるので、そういったところを頼りましょう。
7.2回目の自己破産で法テラスを利用することはできる?
2回目の自己破産でも法テラスを利用することはできます。
お金がどうしてもないという場合には、法テラスを頼りましょう。
ただ法テラスを利用しても援助してくれるのは弁護士費用のみです。
予納金は援助の対象外となっているので自分で用意する必要があります。
弁護士に依頼すると、借金の返済が止まるので、返済が止まってから破産の手続きが開始されるまでに貯金をして予納金を支払いましょう。