自己破産する相手とは離婚すべき?破産の前と後どちらがいい?

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  • 自己破産する相手とはさっさと離婚したほうがいいのか?
  • 離婚をするなら自己破産の前と後ろどっちがいいのか?
  • 離婚して支払うことになった慰謝料・養育費は自己破産でチャラにできるのか?
  • 自己破産で財産を持っていかれるなら離婚相手に多めに財産分与をするのはあり?
  • 配偶者にはどんなデメリットがあるのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では自己破産と離婚について詳しく説明していきます。

1.自己破産する相手とは離婚すべき?

自己破産する相手と離婚すべきかどうかは一概には言えません。

そもそも離婚問題は複雑で、自己破産をすることは離婚原因の一つであることが多いと思います。

離婚する夫婦は自己破産があってもなくてもすると思います。

離婚するべきかどうかは、自己破産のことだけでなく、これからも一緒に暮らしていけるかどうかを考え、お互いの気持ちを大切にすることをおすすめします。

・裁判上の離婚事由には当てはまらない

一つの参考例として、借金問題や自己破産は裁判上の離婚事由に当てはまりません。

離婚事由に当てはまるのは以下の通りとなっています。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用:民法770条

そのためもし裁判沙汰になった場合、裁判所が離婚を認めてくれる可能性は低いです。

しかし、実際にはお互いの気持ちが離れていれば結婚生活を送るのは難しいです。

法的には離婚事由に当てはまらないと言っても、両者の合意があれば離婚できます。

ちなみに離婚の9割は話し合いよる協議離婚と言われています。

2.自己破産しても配偶者には直接的な影響はほとんどない

配偶者が自己破産をするという理由で離婚を考える場合、自己破産をすることで配偶者にどんな影響が出るかを知っておくべきです。

基本的に自己破産をしても申立者本人にしか影響が出ません。

そのため配偶者には直接的な影響はないと思って大丈夫です。

例えば、配偶者の信用情報は傷つきませんし、配偶者の財産が没収されることもありません。

3.自己破産をすると夫婦にどんなデメリットがあるのか?

直接的に配偶者に影響が出ることはないのですが、夫婦生活を考えた時にはデメリットが発生します。

特に家計の主な収入源の人が自己破産する場合にはデメリットが大きくなります。

・破産者はローンやクレジットカードがしばらく使えなくなる

自己破産をすると信用情報に情報が載ってしまいブラックリスト扱いされます。

ブラックリストになると、ローンやクレジットカードの審査が通らなくなります。

家計の主な収入源の人が自動車ローンや住宅ローンが組めないとなると、夫婦の将来設計にも影響が出ると思います。

ただローンやクレジットカードがなくても生活することは可能です。

それに破産者でなければローンやクレジットカードの審査は通る可能性があります。

夫婦共働きで協力できるのであれば、それほど大きなデメリットではないかもしれません。

・破産者名義のものは没収される

夫婦で生活している場合、夫名義で車や家を所有している場合も多いと思います。

その場合に夫が自己破産をするとなると、車や家は没収されてしまいます。

夫婦の共有財産として財産を所有していても、自己破産によって没収されてしまう可能性があるので注意が必要です。

・保証人になっている場合は注意が必要

夫婦に限ったことではないのですが、自己破産で借金を0にした場合、保証人がいるとそちらに残った借金が請求されます。

自己破産でチャラになるのはあくまで破産者の借金のみです。

ちなみに連帯保証人は離婚しても解消できません。

住宅ローンなどの大きな金額の場合には、夫婦そろって自己破産をしたほうがいいケースもあります。

4.自己破産は離婚する前と離婚した後どっちがいいのか?

離婚をする前と離婚をした後のどちらに自己破産をしたほうがいいのかというのは、正直あなたの収入状況・借金状況・財産状況によるので一概には言えません。

 

例えば、夫が個人的な借金で500万円を作った場合に、夫名義の土地や家などの財産があったとします。

この場合、妻としては自己破産前に離婚をしたほうがいいです。

自己破産前に離婚をすれば、夫名義の土地や家などを半分は財産分与でもらうことができます。

しかし、自己破産してしまうと夫の財産が没収されてしまうので、財産分与できなくなります。

 

他のケースとしては、夫が夫婦の生活費のために借金を300万円しており、特に財産を所有していないとします。

この場合には、妻としては夫が自己破産をしてから離婚したほうがいいです。

夫が自己破産をすることで、借金をチャラにすることができます。

本来であれば妻は財産分与で借金150万円を背負うことになるところをチャラにできるので。

 

このように自己破産のタイミングは場合によって異なります。

なので、借金と離婚が関わっている場合には、弁護士に相談しつつ借金を整理するかどうかを決めることをお勧めします。

 

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。

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5.自己破産前に離婚をして財産分与するときの注意点とは?

離婚をするときには、財産分与を行って、夫婦が持っている財産を分けることになるかと思います。

財産分与で夫婦の財産を分けた後に自己破産をした場合には、その財産は没収されることになります。

 

また財産分与では、貯金や家などの価値のある財産だけでなく、借金というマイナスの財産も財産分与の対象となります。

ただ財産分与の対象となる借金は、夫婦の生活に関わる借金の場合だけです。

夫(妻)が個人的にした借金は財産分与の対象にならず、借金をしていないほうが借金を背負うことにはなりません。

例えば、夫婦の生活費のための借金であれば、財産分与で分ける必要があります。

しかし、夫がギャンブルにはまって作った借金、妻がショッピングで作った借金という場合には、財産分与の対象にはなりません。

自己破産を考えているのであれば、その借金は誰が背負うことになるのかを考えた上で自己破産を行うタイミングをみる必要があります。

・不当に財産分与すると財産隠しが疑われる場合も

財産分与をするときに、離婚相手に多めに財産を与えると、財産隠しが疑われて自己破産をしても免責が認められない可能性があります。

例えば、1000万円の資産がある場合に、夫が200万円、妻に800万円の財産分与をしたとします。

この時夫が離婚後に自己破産をすると、財産隠しが疑われて自己破産をしても借金がチャラになりません。

自己破産をするにあたっては、財産をすべて手放す代わりに借金を0にするものなので、不当に財産を残そうとすることは禁じられています。

なので、財産をもらいすぎると後になって、分配の取り消しが行われることもあります。

 

どのくらいの財産をもらうと、アウトなのかは裁判所の判断によって変わってくるので、特に決まった基準はありません。

しいて基準をあげるのであれば、半分が限界だと思った方がいいでしょう。

離婚と自己破産を同時に考えている場合は、この辺も含めて一緒に弁護士に相談することをお勧めします。

6.自己破産をすると離婚の慰謝料はチャラにすることができるのか?

離婚をする際に慰謝料をもらうことは多いですが、基本的に自己破産をすると慰謝料を支払う必要がなくなります。

しかし、離婚の原因によっては自己破産をしてもチャラにならない慰謝料もあります。

第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)

引用:破産法253条

「悪意で加えた不法行為」または「故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為」の慰謝料の場合は自己破産をしてもチャラになりません。

 

もう少し具体的な例を挙げると、DVによって離婚した場合の慰謝料は自己破産してもチャラにならず、支払ってもらえます

しかし、不倫が原因の場合は自己破産をすると慰謝料もチャラになります。

不倫の場合は直接攻撃をされたということではないので、対象外となっています。

7.自己破産をすると養育費を支払う義務がなくなるのか?

慰謝料はもらえなくなることもあるのですが、養育費はもらえなくなることはありません。

これは非免責債権と言って、自己破産をしてもチャラになる借金の対象外となっています。

なので、例え自己破産をしたとしても養育費を請求することはできるようになっています。

しかし、現実問題としてお金がなければ支払うことができないので、必ずもらえるとは限らないので注意も必要です。

・まとめ

借金が原因で離婚をするときには、あらかじめ自己破産を含めた債務整理で借金を整理してから、離婚したほうがいい場合があります。

ただ離婚のタイミングで自己破産をしたほうがいいかどうかについては判断が難しいところです。

また下手に財産分与をしてしまうと、自己破産をするときに免責が認められない可能性もあります。

なので、離婚と自己破産を考えている場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。

また借金額によっては自己破産をせずに借金が整理できる場合もあるので、とりあえずいくら借金が減らせるかだけでも調べることをお勧めします。

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