自己破産時に自動車を残す方法を紹介!名義変更で可能って本当?

自己破産 車 残す

  • 自己破産しても自動車を残したいけど、どうすればいいのか?
  • 名義変更すれば自己破産しても車を没収されない?
  • 車の所有権がローン会社にある場合、自己破産すると車はどうなる?
  • 自動車ローンが残っている車は自己破産をしたときに残すことができるのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では自己破産しても自動車を残す方法について詳しく説明していきます。

自動車ローンが残っている場合と残っていない場合で対処方法が異なるので、それぞれについて説明していきます。

1.自己破産時にローンが残っている場合に自動車は残せるのか?

ローンが残っている場合は、名義が誰のものになっているかがポイントです。

ローンを組んで自動車を購入する場合、車検証に書かれている所有者はローン会社になっていることが多いです。

ローンを完済するまでは、厳密には車を購入した人に所有権がないということになります。

ローン会社が自動車の所有権留保しているので、自己破産してローンが支払われないことが分かるとローン会社に車を引き揚げられることになります。

ローン会社は引き取った車を売却することでローンの補填をします。

原則としては、自己破産をしたときに車を残すことは難しいです。

・ローン会社に車を没収されるのを防ぐ方法は?

ローン会社に車を持っていかれるのを防ぐには、ローンの名義人を変更するという方法があります。

親や兄弟などの第三者にローンの名義を移すことができれば、ローン会社としてはローンを払ってもらえるので車を処分する必要がなくなります。

ただし、名義変更には厳しい審査があるので、必ず名義変更できるとは限りません。

ローン会社によっては名義変更そのものを認めないことがあります。

名義変更を認めているローン会社でも「新しい名義人は本当にローンを払うことができるのか?」というのがポイントになります。

自動車ローンの審査に通るような収入や勤続状況ならば名義人の変更ができる可能性が高いです。

もしくは、残っている自動車ローンを第三者に一括返済をしてもらうのもありです。

ただこの場合、車の価値が高いと自己破産で裁判所に差し押さえられる可能性があるので注意してください。

後述しているローンがない場合の車を残す方法を参照してください。

・自己破産前の名義変更には要注意!

ただ自己破産前の財産の移動は、間違った処理をすると、財産隠しとなり、免責が認められない可能性があります。

免責が認められなければ、自己破産を行っても借金がチャラになりません。

ローンが残っている車を残したい場合には、複雑な問題になってきます。

勝手に名義変更の手続きは行わずに、弁護士に相談をしたうえで、行うようにしましょう。

 

また自己破産以外の方法で借金を整理することで、車を残しやすくなります。

あなたの借金状況によっては自己破産しなくても済むかもしれません。

もし借金の返済が苦しい状況にあるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。

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2.自己破産時にローンが残っていない場合に自動車を残す方法を紹介!

ローンが残っていない場合は、ローン会社ではなく裁判所に車を没収されてしまいます。

ただ車は必ずしも没収されるわけではありません。

また自動車を残す方法もあるので合わせて紹介していきます。

      • 車の価値が20万円以下の場合
      • 車を親や親戚に買い取ってもらう

・車の価値が20万円以下の場合

自己破産をするときには車の価値が20万円以下の場合、資産とみなされずに引き上げられる心配はありません。

その他の資産(貯金など)と合わせて99万円以下であれば、自由財産となり、所有したまま自己破産を行うことができます。

 

この時に車の査定額が車を残せるか残せないかのポイントになります。

車の査定額の証明として、自動車査定書の提出が求められます。

ただ車買取店では自動車査定書の作成を受け付けてくれないことが多いです。

その場合は車種・年式・走行距離などと一緒に名刺の裏に金額が書かれているだけでも大丈夫な場合があります。

この辺については裁判所によっても対応が異なるので、どうやって自動車査定書を用意すればいいかは自己破産を依頼する弁護士に相談してみてください。

また一社だけの見積もりではなく、複数の業者の見積もりを取ることをお勧めします。

業者によって査定額は異なるので、その中でも安い見積もりを用意して、20万円以下にするというのもありです。

また耐用年数から価値が0と判断される場合もあります。

普通車は6年、軽自動車なら4年がそれぞれの耐用年数となっています。
(参考:国税庁 耐用年数(車両・運搬具/工具)

・車を親や親戚に買い取ってもらう

親や親戚に車を相場に近い値段で買い取ってもらって、その車を使わせてもらうことで今の車の残しておくことができます。

車を買い取ってもらうタイミングは

      • 自己破産をする前
      • 破産管財人(財産を処分する人)から買い取る

という2つのタイミングがあります。

どちらでもいいのですが、自己破産をする前に売る場合には、そのお金をきちんと残しておかないといけないです。

買い取られたときのお金の扱い方などは微妙な判断になってくるので、弁護士に相談したうえで車の売買を行うようにしましょう。

3.自己破産前に自動車の名義変更するのはNG!

自己破産で没収されるのは破産者本人が所有者になっている自動車です。

そのため家族に名義変更をすれば、自動車を没収されないのではないかと思うかもしれません。

例えば、夫が自己破産をするとき、車の妻名義に変更するなどです。

それならわざわざ親や親族に買い取ってもらわなくてもいいので、余計なお金を支払わなくて済みます。

しかし、これは財産隠しに当てはまり、自己破産の免責不許可事由に当てはまります。

 

自己破産するにあたって債権者に対しても公平でなければいけないので、自分の財産だけを残しておくということは禁止されています。

名義変更が裁判所にばれると自己破産の手続きをしても、免責が認められずに借金が帳消しになりません。

なので、名義変更だけをするというのは絶対にやめましょう。

・買い取りという形なら名義変更を行っても大丈夫

もし名義変更を行うのであれば、車の相場に合わせて、車を買い取るという形にする必要があります。

夫婦間のやり取りでも、妻がきちんとお金を支払った後に、名義変更を行えば、車を没収されずに済みます。

正直、面倒な手続きになりますし、財産隠しに当てはまる可能性もあるので、よっぽどの事情がない限り、自己破産前に名義変更の手続きを行うことはお勧めしません。

 

自己破産をしたからと言って、車が購入できなくなるわけではありません。

どうしても車が必要ということであれば、自己破産後に安い中古車を買えば大丈夫です。

自己破産をするからと言って、無理に車を守る必要はないですよ。

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まとめ

自己破産では基本的には車を手放さなくてはいけません。

しかし、他人の協力によって今まで通りに車を乗り続けることもできるので、一度弁護士に相談してから車の手続きを行いましょう。

間違った車の処理をすると、あとで破産管財人に車を返すように言われる場合があります。

そうなるとせっかく守ることができた車を手放すことにもなるので、気を付けてください。

 

もしどうしても車を残したいのであれば、自己破産以外の方法で借金を整理するほうが手っ取り早いです。

自分では自己破産するしかないと思っていても、専門家から見れば他の方法で借金を整理できるということもあります。

もし借金の返済が苦しい状況にあるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。

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