自己破産で家やマンションなどの不動産を残す方法を大公開!

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  • 自己破産をするとき必ず家やマンションは没収されるのか?
  • 自己破産で家やマンションなどの不動産を残す方法とは?
  • 自己破産前に不動産の名義を変更すれば残すことはできる?
  • どうしても家やマンションを残したい場合はどうすればいいのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では自己破産時の家やマンションについて詳しく説明していきます。

1.自己破産をするとき必ず家やマンションは没収される?

自己破産をすると借金を0にすることができますが、その代わりにすべての資産を失ってしまいます。

借金が0になるからしょうがないのですが、できれば自宅などの不動産だけは守りたいという人は多いです。

ですが、基本的には持ち家やマンションなどは自己破産によって裁判所に没収され競売にかけられることになります。

住宅ローンが残っている場合には銀行に取り上げられます。

いずれにしても自己破産をするときには、家やマンションなどは没収されると思ったほうがいいです。

 

ただ家やマンションを没収されたとしても、新しく賃貸アパートやマンションを借りることはできます。

自己破産をしたからと言って済むところがなくなるというわけではないので、安心してください。

 

ただどうしても持ち家やマンションを手元に残したいという場合には、一応方法があります。

その方法については後述しています。

2.自己破産前に家やマンションの名義変更するのは危険!

自己破産をするときに、資産を処分しなければいけないのは、破産者だけです。

なので、「家やマンションなどの不動産の名義を破産者以外の人に移せば、処分する必要がなくなるのではないか?」と思うかもしれません。

例えば、夫が自己破産する場合に持ち家の名義を妻名義に変更ということです。

確かに自己破産をする前に持ち家やマンションの名義を移すことは可能です

しかし名義変更を行うと「財産隠し」とみなされて、自己破産をしても免責が認められず借金が0にならない可能性があります。

 

自己破産は「資産をすべて処分する代わりに、借金の返済義務をなくすもの」なので、前提となっている資産の処分を行わないのは、許されません。

破産管財人が資産と取り上げた後に、それをお金に変えて債権者に均等に分配することになります。

債権者側になってみれば分かりますが、資産があるのにもかかわらず借金がチャラになるのは理不尽ですよね。

破産者だけが得をするということがないように財産隠しは認められていないのです。

 

財産隠しを行うデメリットはたくさんあります。

  • 詐欺破産罪という罪に問われる
  • 免責不許可事由にあてはまり借金が0にならない
  • 自己破産前の名義変更は無効化される

・詐欺破産罪という罪に問われる

財産隠しを行うと詐欺破産罪という罪に問われる可能性があります。

破産法第265条1項によるとこのように書かれています。

「手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(中略)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第1号 債務者の財産(中略)を隠匿し、又は損壊する行為
第2号 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
第3号 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
第4号 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為」

この罪に問われると、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せされます。

また、財産を所有していた人だけではなく、財産の隠し先(名義変更をした人)も同様の罪に問われる可能性があります。

周りの人に迷惑をかけないためにも、行わないようにしましょう。

・免責不許可事由にあてはまり借金が0にならない

自己破産をすると借金が0になると思っている人がいますが、厳密な話をすると免責が認められて借金が0になります。

自己破産を行っても、免責不許可事由に当てはまると借金が0にならないということです。

破産法第252条の免責不許可事由の個所でこのように書かれています。

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

それで意図的に家やマンションなどの財産を隠すことは免責の不許可事由に当てはまるので、免責が認められず借金が0になりません。

・自己破産前の名義変更は無効化される

上2つで挙げたようなリスクがあるだけではなく、破産管財人には自己破産の直前になって名義変更をしても無効化して財産を没収することができます。

家やマンションを守るために名義変更をしても、何のメリットもないどころかデメリットしかないので、名義変更をして家を守ろうとは考えないようにしてください。

3.自己破産をしても家やマンションなどの不動産を守る方法とは?

・両親や親戚に買い取ってもらう

自己破産をするときに家やマンションの名義変更を行って贈与する形になるとアウトなのです。

しかし、家やマンションを正式に売ることは特に問題ありません。

そのため知人や両親に家やマンションを買い取ってもらうことで今の家に住み続けられます。

売却方法としては自己破産前に任意売却という形で売ったり、競売の時に親戚の人に入札して買ってもらったりする方法があります。

知人や両親に家やマンションを売却するときには相場よりも安い値段で売ってはいけません。

不当に安い値段で売ることが債権者の不利益になるからです。

あくまで正当な値段で売却して、買い取ってもらう必要があります。

ちなみに人に貸す物件を購入する場合には、住宅ローンの審査が通りにくくなります。

そのため一括で購入できるだけの資金力が必要になります。

売却という形でも、財産隠しを疑われる可能性があるので、念のため弁護士に相談をしてから家やマンションの売買を進めることをお勧めします。

・リースパックを利用する

リースパックとは、家やマンションを買い取った人から家賃を支払ってで家を借りることを言います。

任意売却で買い手を見つけるのも一つの手段ですが、競売で購入した人に連絡を取って家を借りられないか交渉するのもありです。

これなら自己破産後も今の家に住むことができます。

ただ実際には破産者は経済状況が悪化おり将来的に家賃が払えるか不安なので、必ずしも貸してくれるとは限りません。

また仮に借りられたとしても、相場よりも高めの値段設定にされる場合もあります。

どうしても今の家に住み続けたいという場合に、リースパックを利用しましょう。

4.自己破産以外の方法で借金を整理すれば家やマンションを守れる

自己破産をすると原則として価値のある財産は没収されるので、不動産を守ることは難しいです。

なので、借金額によっては自己破産せずに「任意整理」「個人再生」で手続きを行うことをおすすめします。

任意整理であれば、整理する借金を選ぶことができるので、住宅ローンを外して整理することも可能です。

ただ借金の元本を3~5年の分割払いで返済していく形になるので、ある程度の収入が求められます。

個人再生の場合、住宅ローンであれば特別に除外してそれ以外の借金を大幅に減額できます。

およそ5分の1に減額できるので、それなりに収入があれば、返済していくことは十分に可能です。

いずれの場合にしても、借金状況や収入状況によって異なるので、一度弁護士に相談の上最適な債務整理の方法を教えてもらうといいです。

本当に自己破産する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。

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まとめ

自己破産の時にいくら家を守りたいからと言って、名義変更をして処分を免れようとしてはいけません。

家を守りたければ、債権者の損がないように金銭的な処理をして守る必要があります。

その一つの方法が親族に家を買ってもらうという方法です。

自己破産をするときに無知のまま余計なことを行うと、借金が0にならないだけでなく、犯罪行為になることもあります。

そういったことを防ぐためにも自己破産をするときには弁護士に相談をして行いましょう。

 

ちなみにあなたの借金状態によっては、自己破産をせずに他の債務整理の方法で借金を整理できる場合もあります。

自己破産以外の方法であれば、家やマンションなどを没収されることはありません。

本当に自己破産する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。

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