ギャンブルや浪費の借金は自己破産できない?免責が下りない?

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自己破産をするときには借金の原因によっては免責が認められません。

その中でも気になる人が多いのが、借金の原因がギャンブルの場合です、

  • ギャンブルの借金でも自己破産できるのか?
  • 浪費が原因の借金だと自己破産しても免責が認められないって本当?
  • 自己破産の手続きでギャンブルの借金ではないと嘘をついてもバレる?
  • ギャンブルの借金でも同時廃止で自己破産できるのか?

などいろいろと気になることがあるかと思います。

そこでこの記事ではギャンブルの借金の自己破産について詳しく説明していきます。

1.ギャンブルや浪費の借金では自己破産の免責が認めらない?

結論を言いますと、ギャンブルや浪費の借金でも免責が認められて借金が0になる可能性はあります。

 

自己破産をすれば借金を帳消しにすることができます。

しかしどんな借金でも0にできるわけではありません。

自己破産をするときには免責が認められない理由があります。

破産法第252条第1項の中の免責不許可事由の一つに

「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと」

とあります。

これが浪費やギャンブルで作った借金は自己破産ができない理由とされています。

 

しかし、裁判所の方針としては、借金に苦しんでいる人を救う方針があります。

そのため裁判官の裁量で免責が認められる「裁量免責」というのがあります。

 

裁判官の裁量で決まるので細かい基準は不明です。

一例として借金額の何割かを積み立てて、それを債権者に分配することによって免責が認められることもあります。

また深く反省していることを示すことで免責が認められることもあります。

 

実際には自己破産1回目であれば、ギャンブルや浪費で作った借金でも裁量免責で自己破産の免責が認められることが多いです。

ただスムーズに認められるかどうかは弁護士の腕によるところがあります。

また借金の状況によっては自己破産をせずに他の方法で整理することができる場合もあります。

なので、ギャンブルで作った借金の返済に困っている場合には債務整理に強い弁護士に相談することをお勧めします。

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2.ギャンブルや浪費の借金だと同時廃止で自己破産できない?

自己破産を同時廃止で手続きができると、手続きの期間が短くなったり、予納金を支払う必要がなくなったりとメリットが多いです。

そのため自己破産をするときに同時廃止で手続きをしたいという人は多いです。

しかしギャンブルや浪費の借金の場合、同時廃止で自己破産をすることは難しいです。

 

多くの場合少額管財事件として扱われます。

同時廃止の場合、裁量免責で認められる可能性が低くなってしまうからです。

同時廃止は良くも悪くも手続きを簡略化するので、自己破産するのに問題がない人しか手続きを行うことができません。

ギャンブルや浪費で作った借金という明らかな免責不許可事由がある場合では、免責が認められずに手続きが終わってしまいます。

裁量免責を認めてもらうには、少額管財事件として扱って、裁判官との面談などをじっくり行う必要があるのです。

3.自己破産の手続きで借金の原因がギャンブル・浪費でないという嘘はばれる?

ギャンブルや浪費で作った借金でも自己破産をすることはできます。

しかし少し手続きが厄介になったり、裁判官との面談に備えての打ち合わせの必要があったりと少し手間がかかります。

それなら借金の原因を別の理由にしてしまえばいいのではないか?と考える人もいるかと思います。

借金の原因はギャンブル・浪費ではないと嘘をつくのはやめたほうがいいです。

 

自己破産をするときには、徹底的に借金状況や収入状況、支出状況などをチェックします。

そこの嘘を発見されたら免責が認められない可能性があります。

用途不明なお金があったら怪しいわけで、結局「このお金を何に使ったのか?」と質問攻めにあうことになります。

嘘をつくために嘘を重ねる必要があり、どんどんと複雑になってきます。

その嘘に矛盾があれば、免責が認められなくなってしまうので、余計に自己破産のハードルが上がってしまいます。

 

それならば最初からギャンブルや浪費で作った借金であると正直に告げた方が自己破産の手続きがうまくいきます。

弁護士としても依頼人が嘘をついているとどうにも対処することができません。

信頼関係も重要になってくるので、きちんと正直に伝えたほうがいいですよ。

・借金の原因がギャンブルや浪費でも自己破産の免責を認めさせるテクニックがある

債務整理に強い弁護士に相談すれば、自己破産で免責を認めさせるテクニックを持っています。

仮にギャンブルや浪費の借金であったとしても反省文を書くことで、裁量免責が認められることも多いです。

その反省文では嘘を書くように指示をするのではありません。

事実を伝えるとしても伝え方はいくつもあります。

 

例えば、ギャンブルで借金を作った場合でもこういう風に伝えることもできます。

「最初はギャンブルに負けて取り返そうとして2、3万円消費者金融からをお金を借りてしまいました。

数回これを繰り返してしまいましたが、その後は返済に困って別の消費者金融からお金を借りては返済するというのを繰り返して借金が雪だるま式に増えてしまいました。

返済日が近づくにつれて、返済のことで頭がいっぱいになり返済をするにはどうすればいいのかということばかり考えていました。

借金を返済する方法がギャンブルしか思いつかず、返済をするためにギャンブルをやってしまいさらに借金を作ってしまいました。

冷静になれば他の方法が見つかったとは思いますが、相談できる相手もおらず、返済期限が迫ってくる中あまり冷静でいられませんでした。

深く反省しており、もう2度とギャンブルをしないことを誓います。」

 

この場合でもギャンブルで作った借金ですが、こういう風に伝えることで、あくまでギャンブルが原因の借金は最初の数回だけで、その後は返済のための借金をしてしまったという風に伝えることができます。

こういう人は結構いると思いますが、単にギャンブルで遊んで借金を作ってしまったと伝えるよりも印象が良くなると思いませんか?

このように事実でも伝え方が変わると印象も変わってきます。

 

具体的な内容はあなたがどのように借金を作ったのかによって変わります。

ただいずれにしても、債務整理に強い弁護士に相談すれば適切なアドバイスをもらうことができますよ。

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