固定資産税、自動車税、住民税、所得税、市民税など様々な税金がありますが、
「どうしてもお金が用意できなくて支払えない」
「ついうっかりしていた」
などの理由から滞納してしまうことってありますよね。
この記事では、税金を滞納してしまった時に多くの人が悩む問題や疑問についてまとめました。
- 税金を滞納して自己破産しても、税金は免責の対象外?
- 税金を滞納すると信用情報(ブラックリスト)に載る?
- 税金滞納の督促は引っ越ししても届く?
- 離婚した場合の税金の滞納はどうなるの?
税金を滞納して自己破産しても、税金は免責の対象外?
債務整理の中でも最終手段の方法となっている自己破産
「自己破産をすれば借金が0になる」と思っている人は多いのではないでしょうか。
確かに普通の借金であれば、自己破産し免責を認めてもらうことで返済する義務がなくなります。
しかし、税金は借金とは別物です。
税金は国を運営するのに必要なお金で、国民であれば支払わなければいけないお金です。
それは借金とは違うので、仮に自己破産をしたとしても支払っていかなければならないのです。
破産法第253条で非免責債権としてこのように定められています。
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
税金については、自己破産をしても免責されないことになっています。
なので、もしも借金がある場合には、借金の返済よりも税金の支払いの方を優先させるべきですね。
税金の滞納ではなく、借金であれば債務整理で減額できます。
なので、借金の返済に困っているのであれば、弁護士に相談をして債務整理を行うといいと思います。
自己判断で自己破産をしてもいいのですが、借金状況によっては自己破産をせずに済むこともあります。
一度専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。
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税金を滞納すると信用情報(ブラックリスト)に載る?
滞納系でよく心配されるのが、信用情報に載ることです。
信用情報に載るというよりも、ブラックリストに載ると言った方がなじみ深いかもしれませんね。
ブラックリストに載ると、クレジットカードや住宅ローンなどの審査が通りにくくなるので、税金を滞納してしまった場合も、影響が出るのではないかと心配する人が多いですね。
しかし、税金を滞納してもブラックリストに載ることはありません。
なので、税金の滞納が原因でクレジットカードや住宅ローンなどの審査に落ちることというのはまずないですね。
というのも、信用情報というのは、消費者金融やクレジットカードなどのお金を貸す場合に関係してくる情報です。
例えば、消費者金融やクレジットカードなどを滞納すると信用情報に載るのは、お金を貸しているからです。
(クレジットカードは支払いを代行するという形でお金を貸しています)
つまり、ブラックリストに載るのはお金の借りている場合の延滞などが対象となっています。
税金はお金を借りるというわけではないので、信用情報には載らないですね。
信用情報に載らないからと言って、滞納していいわけではありませんが、ついうっかり忘れてしまった場合はすぐに納めれば特に問題は起こりませんよ。
税金滞納の督促は引っ越ししても届く?
税金は地域の管轄ごとに分かれているので「住所を変えてしまえば、もう税金の督促は届かないのでは?」と考える人も少なくないです。
しかし、引っ越しをしても、引っ越し前の税金の滞納についての督促は届きます。
というのも、戸籍を見ればどこに引っ越したのはすぐに分かるので、引っ越しても無駄です。
また、郵便の転送届を出していたら、前の住所に送られていたとしても届きますからね。
引越しをしたくらいでは税金の滞納から逃げることはできません。
どうしても逃げたい場合には、住所変更をせずにいるか、海外に引っ越すくらいしか方法はないですね。
住所変更をしなければ、戸籍を見られても住所は分かりませんが、その後の生活で住民票や国民健康保険が使えないので、相当不便な生活になりますね。
そこまでして逃げるものではないので、きっちりと払ってしまった方がいいですよ。
もしも一括で支払えない場合には、窓口に行って相談をすることで分割払いなどを認めてくれることもあるので、とりあえず相談しに行きましょう。
離婚した場合の税金の滞納はどうなるの?
離婚をしたからと言って、すでに発生した税金の滞納を支払わなくてもよくなるということはありません。
ただ支払い義務があるのは、納税義務者だけです。
納税義務者になっていない人から税金を取るということないですね。
なので、離婚をする場合には「夫の税金は夫が支払う」「妻の税金は妻が支払う」ということになります。
離婚してしまえば、夫(妻)の税金の滞納を支払う必要はなくなります。
ただ妻が専業主婦だった場合、ほとんどの税金は夫が支払うことになります。
法律上は、夫に納税義務があるので離婚してもすでに発生している税金を妻に支払ってもらうことは難しいのです。
ただ離婚の話し合いをするときに相手の合意を得られれば、一部支払ってもらうこともできます。
もしも税金の滞納がある場合には、滞納金も話し合いの対象にし、財産分与などの話し合いをするときの一緒に決めることをおすすめします。