- 固定資産税を滞納するとどうなるのか?
- 固定資産税を滞納後は、いつまでにどこで払えばいいのか?支払い方法は?
- 固定資産税を滞納した場合、差し押さえまでの期間はどれくらい?
- 固定資産税を滞納した場合の延滞金はいくらかかるのか?
- 固定資産税の滞納金はいつになったら時効になるのか?
- 固定資産税の滞納金を分割で支払ったり減額できたりするのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では固定資産税の滞納した場合について詳しく説明していきます。
1.固定資産税を滞納するとどうなるのか?
・固定資産税の滞納したときの流れ1:督促状が届く
固定資産税を滞納すると、まず督促状が届きます。
支払期日から20日以内に、督促状が送られてくるようになっています。
督促状の内容には
- 延滞金がかかる
- 督促状を発した日から10日以内に支払わないと、財産の差し押さえになる
- 督促状の内容について不服がある場合は、60日以内に異議申し立てをする
というような内容が書かれています。
固定資産税の支払いを1日でも滞納したら財産が差し押さえられるというわけではないので安心してください。
うっかり固定資産税の支払いを忘れた程度であれば、すぐに支払えば特に問題は起こりません。
・固定資産税を滞納したときの流れ2:差し押さえ
督促状にも書いてある通り、10日以内に固定資産税を支払わない場合は、役所は差し押さえができるようになります。
このことを滞納処分と言います。
滞納処分の場合は、裁判の手続きをせずにいきなり差し押さえることができます。
そのため借金を滞納したときよりも差し押さえの期間が圧倒的に短いことを覚えておいた方がいいです。
「まだ大丈夫だ」と余裕を持っていたら、支払いを忘れ、いつの間にか差し押さえられてしまったなんてことにならないように気を付けてください。
固定資産税を納めるお金がある場合はなるべく早めにおさめるようにしましょう
・いきなり差し押さえになることはめったにない
固定資産税を滞納している場合、不動産や土地などを所有しているので、それを差し押さえられる可能性があります。
10日を過ぎれば、役所は差し押さえが可能になるのですが、すぐに差し押さえることはめったにありません。
その後も督促状が届いたりして、何度か固定資産税の支払いを催促してくることが多いです。
10日過ぎた後の対応は役所によって異なりますが、督促状に限らず、電話や訪問による催促がある地域もあります。
役所からの催促を無視していると、役所も強硬手段をとるしかなくなり、差し押さえられる可能性が高くなります。
役所からの催促があった場合には、必ず応じて相談することをお勧めします。
2.固定資産税を滞納した場合、いつまでにどこに支払いをすればいいのか?
固定資産税は年4回の分割払いで納付する決まりになっています。
納付期限は各自治体で異なるので、手元にある納付書を見て納付してください。
固定資産税の納付期限を過ぎた場合、コンビニ払いでは支払うことができないので注意してください。
数日程度遅れた場合には、手元にある納付書を使って「各金融機関」や「ゆうちょ銀行」で支払うことができます。
固定資産税の延滞金が1000円未満の場合は、切り捨てとなり延滞金がかかりません。
延滞金がかからない場合であれば、手元にある納付書でも支払いが可能です。
督促状が届いてからは、それに未払いの固定資産税の納付書もついているので、それに従って支払うようにしてください。
・延滞金の計算方法
延滞金の金利は以下のようになっています。
期間 | 納期限後1か月以内 | 納期限後2か月目以降 |
---|---|---|
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 2.8パーセント | 9.1パーセント |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 2.7パーセント | 9.0パーセント |
平成30年1月1日から平成31年12月31日 | 2.6パーセント | 8.9パーセント |
◆延滞金の計算式 ・1か月以内の場合 税額×(経過日数×1か月以内延滞金率)/365=延滞金額 ・2か月目以降の場合 税額×(最初の1か月の経過日数×1か月以内延滞金率)/365=最初の1か月の延滞金額 税額×(2か月目以降の経過日数×2か月目以降延滞金率)/365=2か月目以降の延滞金額 最初の1か月の延滞金額+2か月目以降の延滞金額=合計延滞金額 |
例えば、10万円の固定資産税を30日滞納した場合
10万円×30日×2.6%÷365日=213円
この場合であれば1000円未満なので、延滞金はかかりません。
3.家よりも給料や預金が差し押さえられる可能性大!
固定資産税を滞納すると、不動産の税金だから家や土地などが差し押さえられると思うかもしれません。
しかし、実際には給料や預金の方が差し押さえられる可能性が高いです。
家や土地を差し押さえても、お金に換えるためには競売の手続きを踏む必要があります。
手間と時間がかかるので、役所の人もあまりやりたがりません。
それよりももっと手っ取り早くお金を回収できるのが、給料や預金です。
役所は滞納処分のために滞納者の「身辺調査」や「財産調査」を行うことが認められています。
例えば、会社からは役所に給与支払い報告書が提出されています。
銀行口座についても、預貯金調書を銀行に送るだけで調査することができます。
つまり、簡単に勤務先や銀行口座が分かるので、回収が簡単なのです。
給料を差し押さえられる場合には勤務先に税金を滞納していることがバレてしまいます。
なので、バレたくなければ差し押さえられる前に支払うようにしましょう。
4.固定資産税の滞納金を払えない時の対処法は?
・自治体の窓口に行って分割払いの相談をする
お金がある場合は、督促状が来た段階ですぐに支払いにいけば特に問題は起こりません。
しかし、支払いたいと思っても、支払うお金がないということもありますよね。
そんな場合、どうすればいいのか。
一番先に行うことが、自治体の窓口(役場)にいって、現状を説明することです。
例えば、
「リストラにあってしまい、収入が激減してしまいました。現在、再就職を目指して就職活動をしているので、1~2か月たてば支払うことができると思いますが、どうすればいいでしょうか?」
みたいな説明をするということです。
固定資産税を支払えないしっかりとした理由や今後の見通しを話すことで、スムーズに話し合いが進みます。
短期間であれば待ってもらえることもありますし、分割で支払っていくこともできます。
どういった対応をするかは自治体によって異なりますが、支払いに困ったら一度相談しに行くようにしましょう。
普通に収入があるのに固定資産税を支払わないという選択肢はありません。
税金は基本的には必ず支払わなければいけないものなので、優先的に支払うように努力しましょう。
・徴収の猶予を利用する
徴収の猶予を利用できれば、1年ほど支払いを待ってもらいます。
減免してもらえる可能性もありますが、かなり難しいと思った方がいいでしょう。
以下の場合であれば、減免してもらえる可能性があります。
- 天災などの特別な事情があり減免が必要と認められる場合
- 生活保護などの公的扶助を受けている場合
- この2つ以外の理由で、客観的に見て支払い能力がないと判断された場合
徴税の公平性を保つためにこれらを証明するようなものが必要です。
メリットとしては延滞金の50%~100%を減免してもらえるというのがあります。
手続きをするには手間がかかりますが、何か事情がある場合には役場の窓口で相談してください。
・換価の猶予を利用する
納税者の財産を換価してしまうと、事業や生活を送るのが困難になる場合、原則1年(最大2年)支払いを待ってもらえます。
換価の猶予は払えない理由が天災や盗難など以外でも大丈夫なため徴収の猶予よりも適応してもらえる可能性が高いです。
換価の猶予を利用するには「誠実に支払う意思を見せる」ことがポイントです。
これは実際に口だけでなく行動で示す必要があります。
口だけで「払うので差し押さえを待ってください」と言っても、実際に税金の支払いよりも優先して払っているものがあった場合、申請は却下されます。
5.固定資産税の滞納金の時効までの期間はどれくらい?
固定資産税の滞納金には時効があります。
その期間は5年です。
「5年間逃げ続ければ支払わなくても済むのか」と思うかもしれませんが、現実的に固定資産税を踏み倒すことは相当難しいです。
というのも、5年過ぎる前に差し押さえを行うからです。
何を差し押さえるかは自治体・滞納金額などによって異なりますが、固定資産税の場合は、家や土地などを所有しています。
それらを差し押さえることで回収することができます。
ただ不動産を現金に換える手続きは面倒なので、実際には給料や銀行口座を差し押さえられることになります。
税金の滞納の場合は、身辺調査や財産調査を行うことが認められているので、給料や銀行口座を簡単に特定することができます。
そのため時効を迎える前に、給料や銀行口座を差し押さえられて、固定資産税の支払いに使われることが多いです。
結局差し押さえで回収されるので、固定資産税の滞納金が時効になるのはほぼ無理でしょう。
・まとめ
固定資産税は滞納しても、結局回収されることが多いので、なるべく支払うようにしましょう。
税金の場合は、例え自己破産をしたとしても0にすることはできないので、何とか支払う必要があります。
もしも消費者金融やカード会社からお金を借りていてそちらの借金の返済をして、厳しい生活状況になっているのならば、先に税金の支払いをすることをお勧めします。
借金については弁護士に相談して債務整理を行うことで、減額でき返済を楽にすることができます。
借金を減額できれば、浮いた分のお金を固定資産税の支払いに使うことができます。
借金の返済に困っているのであれば、一度弁護士に相談してみるといいですよ。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。
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