- 公共料金(電気・ガス・水道)は何か月の滞納で止められるのか?
- 公共料金(電気・ガス・水道)を滞納してからいつ止まるのか?
- 公共料金(電気・ガス・水道)の滞納金はいつまでに支払えばいいのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では公共料金(電気・ガス・水道)を滞納してからいつ止まるのかについて詳しく説明していきます。
1.電気料金を滞納した場合、いつ止められるのか?
電気料金は1か月滞納したくらいではすぐには止められません。
うっかり支払いを忘れたという人もいるので、そういった人たちまで停止していると、手間がかかってしまいます。
電気料金の場合は、検針日から2~3か月滞納すると電気を止めるところが多いです。
例えば、東京電力の場合。
支払い期限から20日経っても支払いがない場合には、送電を止めることになっています。
支払い期限は大体1か月になっているので、「30日+20日で50日」となっています。
50日を過ぎると止められる可能性があると思ってください。
ちなみに、支払い期限を過ぎてからは1日当たり約0.03%の利息がかかるので注意してください。(東京電力の場合)
正確な数字は電力会社ごとに異なる場合もありますので、知りたい人はホームページを見るか、電話をしてどれくらいまで支払いを待ってもらえるか聞いてみましょう。
2.ガス料金を滞納した場合、いつ止められるのか?
ガス料金の場合は、検針日から2~3か月滞納すると供給を停止するところが多いです。
例えば、東京ガスの場合は、検針日の翌日から50日経過しても支払いがない場合は停止すると決まっています。
この時事前に通知の上、止めることになっています。
もしガスを止められたくないのであれば、停止の通知が来たらすぐに滞納分の料金を支払うようにしましょう。
ちなみに、延滞料金には1日当たり0.0274%の利息がかかるので注意してください。(東京ガスの場合)
停止までの期間や延滞料金についてはガス会社によって異なってくるので、正確な数字が知りたい人は自分が使っているガス会社のホームページを見たり、電話をしたりして調べてください。
3.水道料金を滞納した場合、いつ止められるのか?
水道料金の場合は、4~6か月滞納すると供給を停止するところが多いです。
例えば、東京水道教区の場合、料金確定から109日~123日(約3か月半~4か月)が停止の目安となっています。
水道は2か月に1度の請求なので、実質半年くらいの滞納とみなすこともできますね。
水道の場合も停止をするときにも「○日までに停止するのでそれまでに料金を支払ってください」といった内容の通知が届きます。
指定された日にちまでには支払いましょう。
ちなみに、水道の場合は延滞料金が発生しません。
停止までの正確な日にちは水道会社によって異なるので、気になる方はホームページや電話で調べてください。
4.一度停止させられると再供給には一括払いが必要
公共料金は一度止められてしまうと、再び使えるようにするためには今まで滞納した分を一括で支払う必要があるところが多いです。
止められていなくても滞納分はすべて払うべきなのですが、とりあえず1か月分だけでも滞納金を支払うことをおすすめします。
電気・ガス・水道が使えなくなるのも困るので、止められてしまう前に支払うようにしましょう。
止められる前であれば、1か月分(一番古いやつ)を支払えば、停止を延長することができます。
すべての滞納金を一括で支払うだけのお金がない場合でも、一番古い滞納金だけでも支払うようにしましょう。
滞納してしまった場合の公共料金の支払い方法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
5.公共料金が支払えない原因が借金の場合は…
公共料金を滞納している理由が、消費者金融などの借金があって支払うことができないという場合は、借金をどうにかすることで、平穏な生活を送ることができます。
弁護士に債務整理の相談することで、借金額を減らしたり、あなたが返済可能なプランを立てて業者と交渉してくれたりもします。
返済が楽になった分を、公共料金の支払いに回すことで、ライフラインを止められることなく使い続けることができます。
もし借金に困っている場合は、とりあえず弁護士に相談してみてることをおすすめします。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。