- 公共料金(電気・ガス・水道)が払えない時、停止を延長できるのか?
- 公共料金(電気・ガス・水道)を滞納したとき停止日を伸ばすことができるのか?
- 公共料金(電気・ガス・水道)を滞納して払えない時停止を待ってもらうための交渉ポイントとは?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では公共料金(電気・ガス・水道)の停止の延長について詳しく説明していきます。
1.公共料金(電気・ガス・水道)を滞納したとき停止を待ってもらうことはできるか?
公共料金の支払いを滞納したことは悪いと思っていても、金銭的に支払うことができないときってありますよね。
電気・ガス・水道それぞれ停止を待ってもらうことができるかは、あなたが利用している会社によって大きく違います。
ただ傾向としては電気・ガスはあまり融通が利かず、水道は融通が利きやすいというのがあります。
これは電気やガスが止まっても死ぬリスクというのは小さいですが、水道が止まると飲み水がなくなる可能性があり危険だから、水道は融通が利きやすいのです。
滞納してから停止までの期間も水道が一番長いですからね。
利用している会社によって、どんな交渉をしてもダメなこともありますが、困っている場合はダメもとで交渉するのも一つの手です。
交渉をするときには以下のポイントを守って行うといいですよ。
2.公共料金(電気・ガス・水道)を滞納したときの停止日の延長交渉のポイントについて
交渉の仕方としては、ただ漠然と「待ってください」と言っても、聞いてもらえる可能性は非常に低いです。
今まで滞納をしてきたわけですから、電気・ガス・水道の担当者が「ずっと滞納する気なのでは?」と思うのが普通です。
そこでポイントになるのが「支払いの意思を見せる」ことです。
「○日に給料日なので、その日まで停止を待ってもらえませんか?」と具体的な支払日を伝えるようにしましょう。
そうすることで、期日までは停止を待ってもらえる可能性が高くなります。
必死な思いを伝えれば、なんとか停止日を待ってもらえることもあるので、一度試してみてください。
3.公共料金(電気・ガス・水道)の滞納金は分割払いできる?
公共料金(電気・ガス・水道)は滞納をしても、止められるまでに滞納分を1か月分でも支払えば停止を免れることができます。
公共料金(電気・ガス・水道)を滞納すると、停止予告通知が届くのでその段階になったら1か月分だけでも支払うことをお勧めします。
しかし、公共料金(電気・ガス・水道)を一度止められてしまうと、滞納している分をすべて支払わないと使えるようにしないという処置をとっているところが多いですね。
この場合は、どんな交渉をしても、「規則で決まっています」といった決まり文句で交渉の余地がないことが多いです。
会社によっては分割払いでもOKというところもありますが、あまり期待しないようにしてください。
すでに滞納をしている時点で、あなたへの信用度が下がってしまっているので、交渉をするのはなかなか難しいですね。
公共料金(電気・ガス・水道)を滞納した場合に、停止を延長してもらいたいのであれば、停止前に動くようにしてください。
滞納してしまった場合の公共料金の支払い方法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
まとめ
会社によっては、停止日を待ってもらえる可能性もあります。
ただし、一度停止すると滞納金を一括で支払う必要が出てきます。
停止日を延長したいのであれば、止められる前に1か月分だけでも支払いをするようにしましょう。
もしも電気・ガス・水道などの公共料金の滞納以外に、カードローンの借金がある場合は債務整理をすることをお勧めします。
弁護士に債務整理の依頼することで、借金を減らすことができ返済が楽になります。
借金の返済が楽になった分を公共料金の支払いに回すことができます。
なので、借金で困っている場合には、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
そこで匿名無料で使える借金減額シミュレーターを使うことをお勧めします。
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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。