- 自動車税はいつまでに支払えば差し押さえを回避できるのか?
- 自動車税の滞納金はどこで払えばいいのか?支払い方法は?
- 延滞金はいくらかかるのか?
- 自動車税を滞納し続ければ時効になるのか?
- 滞納金を分割で支払ったり減額できたりするのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では自動車税の滞納した場合について詳しく説明していきます。
1.自動車税を滞納するとどうなるのか?流れと期間を紹介!
・滞納後の流れ1:督促状が届く
自動車税の納付期限は5月1日~5月31日までとなっています。
この納付期限を過ぎると、自動車税を滞納したことになります。
督促状が送られてくるタイミングは自治体によっても異なりますが、6月の下旬から7月の中旬ごろまで送られてきくることが多いです。
「自動車税を納めていないので、きちんと納めてください」という通知です。
内容としてはそれほど厳しいものではないことが多いです。
うっかり支払うのを忘れていたという場合には、この段階で納めてしまえば、特に問題は起こりません。
届いてすぐであれば延滞金を支払わなくて済むことも多いです。
・滞納後の流れ2:催告状が届く
ただ督促状が届いても無視していると、9月の中旬ごろ催告状が送られてくることが多いです。
2回目の督促状も無視していると、毎月のように督促状が送られてくる場合もあります。
督促状と催告状の違いは、催告状の方が強く支払いを求める内容になっています。
督促状であれば単なる支払いの催促ですが、催告状になると支払期日を設定して支払いの催促をすることが多いです。
文章の内容として強めになります。
・滞納後の流れ3:差押予告通知書が届く
自動車税を滞納している場合でも、いきなり差し押さえが実行されるわけではありません。
督促状を無視していると「差押予告通知書」が送られています。
「○月〇日までに滞納した自動車税を支払わなければ、差し押さえを行います」といったような内容になります。
この通知が届くと、差し押さえられる段階の一つ手前となります。
差し押さえ予告通知書が届くタイミングは、正直いつ来るか分からないです。
各自治体によっても対応が異なりますが、早いところだと10月11月には届くことがあります。
・滞納後の流れ4:差し押さえ
差押予告通知書に書いてある期日までに自動車税を支払わない場合には、財産や給料などを差し押さえられることになります。
自動車税を督促を無視し続けても結局は支払わされることになります。
こうなる前に、自動車税を納めましょう。
ちなみに、自動車税を納めていないと車検に出せないので、車検が近づいている場合は早めに支払いましょう。
・差押強化期間がある
以前は滞納していてもなかなか差し押さえられないことがありました。
しかし最近の傾向としては各自治体で差押強化期間を作っており、その期間に集中的に差し押さえを行うことが増えています。
例えば、東京都は12月にオール東京滞納STOP強化月間」としています。
平成29年12月の時は「差押え6,468件」「タイヤロック25件(ミラーズロック含む)」「捜索113件」が実施されました。
また千葉県ではかなり厳しい対応を取っています。。
千葉県における自動車税の徴収率は年々上昇しているものの、全国順位では45位と低位に位置しています。
そこで、県では、平成30年10月から平成31年5月までの間を「自動車税滞納整理強化期間」とし、「滞納は絶対に見逃さない!」のスローガンの下、滞納額の縮減に取り組みます。具体的には、給与、預貯金、生命保険の差押えを強化するほか、自動車を差し押さえた後、強制的に引き揚げ、公売による売却を行います(差押処分『四段構え』作戦)。
自動車税の納付がお済みでない方は、至急納付してください。
1.対策の概要
(1)「差押処分『四段構え』作戦」の実施
今年度に課税した自動車税の年度内徴収を徹底するため、給与・預貯金・生命保険・自動車の順に4段階で差押えを行う「差押処分『四段構え』作戦」を展開する。
(2)自動車税の悪質な滞納者への対策の強化
自動車の差押えと引揚げに取り組み、引き揚げた自動車はインターネット公売を活用し速やかに売却して、代金を滞納した税に充てる。
(3)財産発見のための捜索の実施
差押可能な財産が判明しない滞納者に対しては、自宅や事務所への強制調査である捜索を積極的に行うなど、財産調査を徹底する。
引用:千葉県庁
かなり厳しい対応になっているので、今後は自動車税の支払いから逃れることは難しいです。
2.自動車税滞納で差し押さえられるものとは?
自動車税を滞納したとき、車が差し押さえられると思うかもしれませんが、必ずしも車が差し押さえられるとは限りません。
自動車税を支払ってもらえればなんでもいいので、換価に手間のかからないものの方が優先的に差し押さえられることが多いです。
そこで自動車税を滞納したときに差し押さえられやすいものを紹介していきます。
・給与が差し押さえられるパターン
給与は換価の必要がないため差し押さえられやすい財産の一つです。
給与が差し押さえられる場合、最大で給与の4分の1の金額が差し押さえられることになります。
4分の1差し押さえても、滞納がチャラにできない場合は翌月以降に足りない分が給与から差し引かれることになります。
例えば、給与が24万円の場合、最大で6万円差し押さえられる可能性があります。
会社経由でお金を回収するので、会社に自動車税を滞納したことがバレます。
どのタイミングでバレるかというと、差し押さえの前に税事務所や役所が給与額の調査のために会社に連絡をした段階です。
その段階で会社の社長や上司から滞納者に支払うように言われることが多いと思います。
会社に滞納していることがバレるのが嫌ならば、差押予告通知書に記された期日までに支払うようにしましょう。
・預金が差し押さえられるパターン
預金も換価の必要がないので差し押さえられやすい財産の一つです。
預金が差し押さえられる場合、預金が滞納金額をよりも多ければ差し引かれて終わりです。
銀行口座が凍結して使えなくなるということはありません。
しかし、その銀行でローンを組んでいた場合、残ったローンの一括請求を受ける場合があります。(ローンの規約による)
・車が差し押さえられるパターン
車を差し押さえられる場合、まずはタイヤロックと言って、車を動かせないような状態にさせられます。
基本的には滞納者立ち合いの元行いますが、不在の場合は警察立ち合いの元タイヤロックを行います。
その後、一定期間に滞納金を支払わない場合は、そのまま引き上げてオークションに出品し換価することになります。
売れた代金から自動車税を差し引いたお金は持ち主の元に返ってきます。
すぐに車が引き上げられるわけではないので、早めに支払いましょう。
・その他財産が差し押さえられるパターン
上で紹介した財産が差し押さえられることが多いですが、差し押さえできなかった場合には自宅へ強制調査を実施して他に財産がないか捜査されることがあります。
- 土地
- 持ち家やマンション
- 生命保険
- 株
- 売掛金
- 高級時計
- 宝石
3.自動車税を滞納した場合、いつまでにどこに支払いをすればいいのか?
自動車税の納付期限を過ぎた場合には
- 各金融機関
- 自動車税務所
- 県税事務所
での支払いとなります。
ゆうちょ銀行やコンビニ払いでは支払うことができないので注意してください。
また自動車税は延滞金が1000円未満の場合は切り捨てとなり、延滞金がつきません。
いつまで延滞金がつかないかは、自動車税の金額にもよるので一概には言えませんが、2か月程度であれば延滞金がかからないことが多いです。
仮に自動車税を滞納したとしても、7月中には支払うことをお勧めします。
4.自動車税の滞納金を払えない時の対処法は?
・自動車税を分割払いで支払う
支払うのを忘れていて滞納した場合であれば、督促状が届いた段階で納めれば問題ありません。
しかし、自動車税を払いたくても払えないということもありますよね。
そんな場合は、督促状が届いたらすぐに自動車税を扱っている自動車税事務所か役場の管轄窓口に行きましょう。
相談をすることで、支払いを待ってもらえたり、分割払いで支払うことができます。
相談するときには、支払えない理由と支払いの意志を見せることが大事です。
例えば、
- 会社の業績が悪かったためボーナスがカットされて、お金が用意できませんでした。
- ○日までには支払うことができますが、待っていただけますか?
- 〇分割であれば、支払うことができます
といったことを伝えるといいでしょう。
このように支払いの意志を見せておけば、財産や給料を差し押さえられることはありません。
・自動車税の減額・免除してもらうことができるのか?
「自動車税を分割しても払えない」となった時に期待するのが、税金の減免です。
自動車税は減免されることがあるのかと言いますと、基本的には自動車税の減額・免除はされません。
税金はお金がなくても支払わなければいけないものなので、自動車税が払えないのであれば、生活費を削ってでも支払わなければなりません。
ただ本当に特別な理由がある場合には、自動車税が減免されることがあります。
例えば、
- 天災などの特別な事情があり減免が必要と認められる場合
- 生活保護などの公的扶助を受けている場合
などが当てはまります。
これらをきちんと証明することで減免されます。
ただこれを証明するのはなかなか難しいですし、めったにあることではないですね。
どうしても一括で支払うだけのお金が用意できない場合には、分割払いにしてもらうのが現実的な方法ですね。
分割にしてもらい少しずつでも支払っていきましょう。
5.自動車税を滞納した場合の延滞金はいくらかかるのか?
自動車税を支払うが遅れた罰則として延滞金を支払う必要があります。
その延滞金は、
平成29年12月31日までは
支払い期日の翌日から1か月まで:年2.7%
支払い期日から1か月以降:年9.0%
平成30年1月1日からは
支払い期日の翌日から1か月まで:年2.6%
支払い期日から1か月以降:年8.9%
となっています。
※税制改正の影響を受けて、以前と比べて延滞金が下がりました。
自動車税を滞納していると、どんどんと延滞金が増えていってしまうので、注意してください。
6.自動車税の滞納金の時効までの期間はどれくらい?
税金が免除されるということは基本的にはないのですが、時効はあります。
時効を迎えることによって、自動車税を支払わなくてもよくなるのです。
それで、自動車税の時効は5年間です。
こう聞くと「自動車税を払うお金がないから5年間逃げ続けよう」と考える人も少なくないのですが、実際には時効を迎えられることはほとんどありません。
というのも、時効を迎える前に差し押さえられてしまうからです。
差し押さえを行う場合、銀行口座や給料などを差し押さえることがありますが、これは差し押さえる側が見つけなければいけないので、手間がかかったり、空振りに終わったりすることもよくあります。
しかし、自動車税の場合は、当然ですが財産として自動車があります。
なので、自動車を差し押さえることによって、自動車税を回収することができるのです。
そのため回収率が高く、ほとんどの人は5年間も逃げられないですね。
5年間逃げ切って時効を迎えようとはあまり考えない方がいいでしょう。
・まとめ
自動車税の支払いからは逃れることができないので、滞納したらなるべく早めに納めるようにしましょう。
早ければ早いほど延滞金も少ないですし、督促状が届くという嫌な思いをしなくても済みます。
もしも、消費者金融やカードローンからお金を借りていてそちらの返済で生活が苦しくなっているという場合には、借金の返済金を税金の方に回した方がいいです。
借金であれば弁護士に債務整理の相談することで、減額できます。
借金の返済に困っているのであれば、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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